司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

官報に掲載されている吸収分割公告は間違い

2024-12-03 19:23:58 | 会社法(改正商法等)
住友ファーマ株式会社のニュースリリース
https://www.sumitomo-pharma.co.jp/news/assets/pdf/ne20241203.pdf

「2024年12月3日付の官報に、当社が、当社の再生・細胞医薬事業を吸収分割し、対象会社に承継させることが掲載されていますが、本日現時点において、当該吸収分割を決定した事実はなく、別紙の掲載内容は誤りであり、官報の取消公告を手続き中です。」

 取締役会の決議がされた時点でのタイムリー・ディスクローズがされていないので,誤りは,誤りなのであろう。おそらく,吸収分割が検討されていた段階で相談を受けていた法律事務所等が,うっかりそのまま官報公告の手配をしてしまった(あるいは,会社が突然取止めをした。)のであろうと思われる。いずれも,手配後1週間で掲載される内容なので,ストップがかからなかったのであろう。

 取消公告は,必須ではないが,「お知らせ広告」的な位置付けである。
コメント

選択的夫婦別姓「国民の意見分かれている」

2024-12-03 14:56:20 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA025KP0S4A201C2000000/

 石破首相は,

「国民の意見が分かれている。しっかりと議論しより幅広い国民の理解を得る必要がある・・・・・国民各層の意見や国会における議論の動向を注視する」(上掲記事)

と答弁。

 まだまだ前進しそうにない感。
コメント

弁護士が,自身が代表取締役に選任される際,適切な取締役会を開かなかったことで,弁護士会は業務停止10か月の懲戒処分

2024-12-03 14:51:32 | 会社法(改正商法等)
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20241202/5010026378.html

「弁護士は、ガスの販売などを行う福岡市の会社でみずからが代表取締役に選任される際、手続きを適切に行わなかったほか、会社の現金およそ1億2000万円を自身から会社への貸付金とする、事実と異なる会計処理を行っていた」(上掲記事)

 よくわからない話だが,業務停止10か月の懲戒処分とは,結構重い。

 会社法的には,取締役会の決議の不存在で,無効というだけだが。
コメント