司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日本労働弁護団「社労士法改正案に対する緊急声明」

2024-12-13 19:47:10 | 労働問題
社労士法改正案に対する緊急声明
https://roudou-bengodan.org/topics/13741/

「現在、各政党において社会保険労務士法改正案が検討されているようである。同改正案は、①社会保険労務士の使命に関する規定の新設、②労務監査に関する業務の明記、③社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備、④名称の使用制限にかかる類似名称の例示の明記が内容とされている。この改正案のうち、当弁護団は、①、②及び③について、反対するものである。」(上掲緊急声明)

 なるほどね。

 おそらく,議員立法で,成立が目指されるのであろう。自民党の総務会は,既に了承済み。

cf. 自民党
https://www.jimin.jp/news/information/208801.html
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改正民事訴訟法の段階的施行期日

2024-12-13 17:39:59 | 民事訴訟等
民事訴訟法等の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html

3 ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み
〇 民事訴訟において、当事者の一方又は双方がウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することができるようになります。
(施行日)令和6年(2024年)3月1日
 ※ 家庭裁判所の訴訟(人事訴訟等)の口頭弁論期日においては、令和7年(2025年)3月1日からウェブ会議を利用して参加することができるようになります。

4 人事訴訟・家事調停におけるウェブ会議を利用した離婚・離縁の和解・調停の成立等
〇 人事訴訟・家事調停において、当事者双方が裁判所に現実に出頭しなくとも、ウェブ会議を利用して、離婚・離縁の和解・調停を成立させたり、合意に相当する審判の前提となる合意をすることができるようになります。
(施行日)令和7年(2025年)3月1日

 本日の閣議で決定された模様。

cf.  朝日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/54286838046f8dca35b332ef24145b683aed60fd
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