産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20241214-T4SPRJP2ENJWHECKJJ5RZEHHEM/
「遺言公正証書の作成に際しては公証人が遺言者本人の意思を確認する。
とはいえ、ある公証人は「遺言者本人が認知症でも、それを理由に作成を拒むことはない。形式が整っていれば基本的に認めるため、後になってトラブルが生じ記載内容が『本当に本人の意思で間違いなかったか』と追及されても、答えようがない」と話している。」(上掲記事)
「形式が整っていれば」???
公証人は,「遺言者の口述を筆記」するんですけど。
こういう答えをする公証人がいるとは思えないが。
民法
(公正証書遺言)
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
https://www.sankei.com/article/20241214-T4SPRJP2ENJWHECKJJ5RZEHHEM/
「遺言公正証書の作成に際しては公証人が遺言者本人の意思を確認する。
とはいえ、ある公証人は「遺言者本人が認知症でも、それを理由に作成を拒むことはない。形式が整っていれば基本的に認めるため、後になってトラブルが生じ記載内容が『本当に本人の意思で間違いなかったか』と追及されても、答えようがない」と話している。」(上掲記事)
「形式が整っていれば」???
公証人は,「遺言者の口述を筆記」するんですけど。
こういう答えをする公証人がいるとは思えないが。
民法
(公正証書遺言)
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。