発起人1名&取締役1名の株式会社のミニマムのモデル定款を突き詰めれば,以下のとおりとなろう。
※ 公証人の手数料1万5000円にも対応している。
株式会社〇〇定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は,株式会社〇〇と称する。
(目的)
第2条 当会社は,次の事業を営むことを目的とする。
(1) 〇〇業
(2) 〇〇業
・・・
(5) 前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は,本店を東京都〇〇区に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告方法は,官報に掲載する方法とする。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は,〇〇株とする。
(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の株式を譲渡により取得するには,当会社の承認を受けなければならない。
2 前項の承認機関は,株主総会とする。
第3章 取締役
(取締役の任期)
第7条 取締役の任期は,選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
第4章 計算
(事業年度)
第8条 当会社の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章 附則
(設立に際して発行する株式等)
第9条 当会社の設立に際して発行する株式(以下「設立時発行株式」という。)の総数は,〇〇株とし,発起人がその全部を引き受ける。
2 発起人が前項の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は,1株につき金1万円とする。
(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)
第10条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は,金〇〇万円とする。
2 当会社の成立後の資本金の額は,金〇〇万円とする。
(最初の事業年度)
第11条 当会社の最初の事業年度は,当会社成立の日から令和〇年3月31日までとする。
(発起人の氏名及び住所等)
第12条 発起人の氏名及び住所並びに発起人が割当てを受け,引き受けた設立時発行株式の数は,次のとおりである。
東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
甲野一郎
株式〇〇株
以上,株式会社〇〇設立のため,この定款を作成し,発起人が次に記名押印する。
(以下略)
上記第9条第1項の設立時発行株式の総数については,「会社法では、出資される財産の価額(又はその最低額)を定めれば足りる(会社27条4項)とした上で、設立時発行株式に係る事項は、設立の過程で適切に定めることとしている・・・・・設立時の発行株式数は任意的記載事項となったことから、これが変更される可能性もあることを想定して定款に記載せず、発起人が割当てを受ける株式数を発起人全員の同意によって定める(会社32条1項)ことを選択するのがよい場合もありえる」(後掲「会社法定款事例集」245頁)として,最近の定款にはほとんど記載されていないが,改正公証人手数料令(1万5000円)に対応するには必要な記載事項である。なお,同書355~356頁掲載のモデルA-2は,この条項が取り上げられており,改正政令にも適合した内容である。
※ 「会社の設立に際して発行する株式の総数」は,平成17年改正前商法時代は,定款の絶対的記載事項であった(同商法第166条第1項第6号)。
cf. 拙編著「会社法定款事例集(第4版)」(日本加除出版)
https://www.kajo.co.jp/c/book/07/0704/40306000004
【追記】
一般向けの書籍ではあるが,「よくわかる株式会社のつくり方と運営」(成美堂出版)87~89頁掲載の定款例は,「発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける」旨の記載があり,資本金の額に関する定めもあって,改正政令にも適合した内容である。
※ 公証人の手数料1万5000円にも対応している。
株式会社〇〇定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は,株式会社〇〇と称する。
(目的)
第2条 当会社は,次の事業を営むことを目的とする。
(1) 〇〇業
(2) 〇〇業
・・・
(5) 前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は,本店を東京都〇〇区に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告方法は,官報に掲載する方法とする。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は,〇〇株とする。
(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の株式を譲渡により取得するには,当会社の承認を受けなければならない。
2 前項の承認機関は,株主総会とする。
第3章 取締役
(取締役の任期)
第7条 取締役の任期は,選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
第4章 計算
(事業年度)
第8条 当会社の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章 附則
(設立に際して発行する株式等)
第9条 当会社の設立に際して発行する株式(以下「設立時発行株式」という。)の総数は,〇〇株とし,発起人がその全部を引き受ける。
2 発起人が前項の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は,1株につき金1万円とする。
(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)
第10条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は,金〇〇万円とする。
2 当会社の成立後の資本金の額は,金〇〇万円とする。
(最初の事業年度)
第11条 当会社の最初の事業年度は,当会社成立の日から令和〇年3月31日までとする。
(発起人の氏名及び住所等)
第12条 発起人の氏名及び住所並びに発起人が割当てを受け,引き受けた設立時発行株式の数は,次のとおりである。
東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
甲野一郎
株式〇〇株
以上,株式会社〇〇設立のため,この定款を作成し,発起人が次に記名押印する。
(以下略)
上記第9条第1項の設立時発行株式の総数については,「会社法では、出資される財産の価額(又はその最低額)を定めれば足りる(会社27条4項)とした上で、設立時発行株式に係る事項は、設立の過程で適切に定めることとしている・・・・・設立時の発行株式数は任意的記載事項となったことから、これが変更される可能性もあることを想定して定款に記載せず、発起人が割当てを受ける株式数を発起人全員の同意によって定める(会社32条1項)ことを選択するのがよい場合もありえる」(後掲「会社法定款事例集」245頁)として,最近の定款にはほとんど記載されていないが,改正公証人手数料令(1万5000円)に対応するには必要な記載事項である。なお,同書355~356頁掲載のモデルA-2は,この条項が取り上げられており,改正政令にも適合した内容である。
※ 「会社の設立に際して発行する株式の総数」は,平成17年改正前商法時代は,定款の絶対的記載事項であった(同商法第166条第1項第6号)。
cf. 拙編著「会社法定款事例集(第4版)」(日本加除出版)
https://www.kajo.co.jp/c/book/07/0704/40306000004
【追記】
一般向けの書籍ではあるが,「よくわかる株式会社のつくり方と運営」(成美堂出版)87~89頁掲載の定款例は,「発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける」旨の記載があり,資本金の額に関する定めもあって,改正政令にも適合した内容である。