NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240404/k10014411941000.html
亡くなった方の身寄りがわからないとして行政により火葬に付され,無縁仏として取り扱われたケースで,実は戸籍調査が不十分で,近くに弟がいながら,連絡もないままだったというお話。詳細である。
本籍を転々としているのに,調べた範囲が「市内だけ」??
新たにスタートした広域交付制度で,調査はやりやすくなると思うが,公用では,傍系も取得できるようにしてはどうか。
地元警察の巡回連絡(戸別訪問)の際に,緊急連絡先の確認がされていると思うのだが,活用されなかった?
似たような話は,想定以上に多いのではないかと思われる。
○ 墓地、埋葬等に関する法律
第9条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240404/k10014411941000.html
亡くなった方の身寄りがわからないとして行政により火葬に付され,無縁仏として取り扱われたケースで,実は戸籍調査が不十分で,近くに弟がいながら,連絡もないままだったというお話。詳細である。
本籍を転々としているのに,調べた範囲が「市内だけ」??
新たにスタートした広域交付制度で,調査はやりやすくなると思うが,公用では,傍系も取得できるようにしてはどうか。
地元警察の巡回連絡(戸別訪問)の際に,緊急連絡先の確認がされていると思うのだが,活用されなかった?
似たような話は,想定以上に多いのではないかと思われる。
○ 墓地、埋葬等に関する法律
第9条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。