司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

医療法の一部改正~機関に係る改正の施行日は平成28年9月1日

2016-03-30 17:05:09 | 法人制度
「医療法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(政令第81号)及び「医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(政令第82号)が平成28年3月25日に公布された。
http://kanpou.npb.go.jp/20160325/20160325g00067/20160325g000670020f.html

 施行日については,「医療法の一部を改正する法律の施行期日は平成29年4月2日とし、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は平成28年9月1日とする。」とされている。整備政令においては,組合等登記令の一部改正も含まれている。

 また,「医療法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第40号)も同日公布されている。
http://kanpou.npb.go.jp/20160325/20160325g00067/20160325g000670028f.html

 なお,「昨年9月28日に公布された「医療法の一部を改正する法律」(平成27年法律第74号)により医療法(昭和23年法律第205号)が改正され、医療法人の機関(社員総会、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事)に関する規定が一般社団法人・一般財団法人と同様に整備され、平成28年3月25日公布された「医療法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成28年政令第81号)により、当該規定については平成28年9月1日から施行することとされたところである。」である。

 詳細については,厚生労働省のHPで。

cf. 厚生労働省医政局長通知「医療法人の機関について」(平成28年3月25日医政発0325第3号)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080739_6.pdf
※ 重要である。必読。

厚生労働省医政局長通知「医療法人の合併及び分割について」(平成28年3月25日医政発0325第5号)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080739_1.pdf
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6 コメント

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御回答 (内藤卓)
2016-04-03 17:21:06
組合等登記令の改正により,別表に,理事,監事等の氏名を追加すべきでしたよね(今回の整備政令では,未対応。)。
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事業協同組合の場合 (藤田)
2016-04-03 01:14:42
ちなみに名古屋管内の個別案件として、事業協同組合の利益相反取引において、理事の資格を証する書面として理事を選任した総会議事録+就任承諾書を添付を求められたそうです。
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理事長以外の理事 (藤田)
2016-04-03 01:05:11
ご回答ありがとうございます。
理事長以外の理事は改正法施行後も登記事項にはならないと理解しているのですが、コメントの趣旨は利益相反行為を承認した理事会議事録を添付する際、出席した理事長以外の理事の資格を証する書面をいかにするかという問題なのです。
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補足 (内藤卓)
2016-04-01 16:53:58
 改正医療法が施行されると,医療法人の理事の利益相反取引については,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第84条及び第92条が準用されることになりますので,御指摘の不具合は解消されますね。
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御回答 (内藤卓)
2016-04-01 14:45:34
特別代理人の選任書と,特別代理人が関与した「登記原因証明情報」ですね。登記申請においては,理事長名で申請することができますね。
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利益相反の場合の不動産登記添付書面 (藤田)
2016-03-31 09:45:11
いつも素早い情報提供ありがとうございます。

医療法人に限ったことではないのですが、こういった代表権を有する理事のみが登記されている法人の場合、利益相反行為に係る不動産登記を申請する場合の添付書面はどうなるんでしょうね。
社会福祉法人については平成3年8月19日民三4436号民事局第三課長依命回答がありますが、これとて証明書を交付しない所轄庁もあり、各法務局において個別対応となっています。
連合会から照会して全国統一の取り扱いを示してほしいものです。
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