司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都市の住民票の写しの様式が変更(補遺)

2025-01-08 16:57:38 | いろいろ
 住民票の写しの様式が変ったというのは,要は「改製」ということで,変更証明としては,「改製原住民票の写し」を併せて取得する必要がある場合が多いと思われる。当分の間は,「改製原」は無料らしいが。改悪だ。

cf. 令和7年1月7日付け「京都市の住民票の写しの様式が変更」

 全国の自治体の住民票の写しの様式が,「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき,標準化されるらしく・・・。
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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2025-01-09 08:01:57
これ全国的に増えてますよね
どんどん不便になっていきます。
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