住民票の写しの様式が変ったというのは,要は「改製」ということで,変更証明としては,「改製原住民票の写し」を併せて取得する必要がある場合が多いと思われる。当分の間は,「改製原」は無料らしいが。改悪だ。
cf. 令和7年1月7日付け「京都市の住民票の写しの様式が変更」
全国の自治体の住民票の写しの様式が,「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき,標準化されるらしく・・・。
cf. 令和7年1月7日付け「京都市の住民票の写しの様式が変更」
全国の自治体の住民票の写しの様式が,「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき,標準化されるらしく・・・。
どんどん不便になっていきます。