司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続の簡略化(異聞)(続)

2024-06-04 00:08:22 | 不動産登記法その他
X(金勇秀さん)
https://twitter.com/kimyongsoo1226/status/1797514384274800739

「2月2日受付にも関わらず、未だ却下もされずその後の連絡もなく今に至る。」(上掲X)

 数次相続に関する法定相続分での登記がされた場合の更正手続については,想定されていなかったということか。それにしても・・・。

cf. 令和6年3月8日付け「法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続の簡略化(異聞)」
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1 コメント

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却下に向けて内議中だろう。 (三浦)
2024-07-15 11:53:03
管区経由民事局へ。
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