「原本に代えて写しを提出する」「写しを原本として提出する」by 弁護士江木大輔のブログ
https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12317439537.html
民事訴訟において書証としての文書を提出する場合における「原本に代えて写しを提出」等について,わかりやすい。
この点,岡口基一裁判官の「民事訴訟マニュアル(上)」(ぎょうせい)259頁においては,「文書の提出は,原本(又は正本,認証謄本)によってしなければならず,写しの提出は,原則として不適法である(最二小判昭和35年12月9日民集14巻13号3020頁)が,例外として,次の扱いが許容されている」として,
「相手方が原本の存在と成立を争わず,その写しをもって原本の提出に代えることに異議がない場合,原本に代えて写しを提出することができる(大判昭和5年6月18日民集9巻609頁)。
相手方の認否は,「原本の存在及びその成立を認める。」となる。
この場合,あくまでも原本自体が証拠方法となるが,裁判所がその代用である写しを閲読することで,原本を取り調べたことにするものである。
書証目録では,「賃貸借契約(写し)」のように写しにかっこを付して記載する。
なお,裁判所は,必要があれば,原本等の提出を命ずることができる(民訴規143Ⅱ)。」
等と解説されている。
民事裁判手続等のIT化の議論が目指している「裁判記録の全面デジタル化」となれば,上記の「写し」が「PDF」に置き換えられるわけである。
また,例外としての位置付けは変わらない(?)までも,「PDFの提出が大原則」となるわけである。
そして・・。
https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12317439537.html
民事訴訟において書証としての文書を提出する場合における「原本に代えて写しを提出」等について,わかりやすい。
この点,岡口基一裁判官の「民事訴訟マニュアル(上)」(ぎょうせい)259頁においては,「文書の提出は,原本(又は正本,認証謄本)によってしなければならず,写しの提出は,原則として不適法である(最二小判昭和35年12月9日民集14巻13号3020頁)が,例外として,次の扱いが許容されている」として,
「相手方が原本の存在と成立を争わず,その写しをもって原本の提出に代えることに異議がない場合,原本に代えて写しを提出することができる(大判昭和5年6月18日民集9巻609頁)。
相手方の認否は,「原本の存在及びその成立を認める。」となる。
この場合,あくまでも原本自体が証拠方法となるが,裁判所がその代用である写しを閲読することで,原本を取り調べたことにするものである。
書証目録では,「賃貸借契約(写し)」のように写しにかっこを付して記載する。
なお,裁判所は,必要があれば,原本等の提出を命ずることができる(民訴規143Ⅱ)。」
等と解説されている。
民事裁判手続等のIT化の議論が目指している「裁判記録の全面デジタル化」となれば,上記の「写し」が「PDF」に置き換えられるわけである。
また,例外としての位置付けは変わらない(?)までも,「PDFの提出が大原則」となるわけである。
そして・・。