官報の発行に関する内閣府令案に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095240490&Mode=0
意見募集は,令和6年8月29日(木)まで。
新法の施行は,来年1月?
cf. 官報の電子化について
https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20231214.html
官報について
https://www.cao.go.jp/others/soumu/kanpo/index.html
ところで,下記は,破産者マップの影響?
法律
(電磁的官報記録に係るデータベースによる情報の提供の制限)
第十六条 内閣総理大臣以外の者が、電磁的官報記録の全部が記録されたデータベース(電磁的官報記録の全部を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
第十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条第四項の規定に違反したとき。
二 第十六条の規定に違反して、同条の承認を受けないで同条に規定するデータベースを構成したとき。
第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
改正附則
(データベースの構成の承認に関する準備行為)
第四条 第十六条の承認を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による承認の申請があった場合には、施行日前においても、第十六条の規定の例により、その承認をすることができる。この場合において、当該承認は、施行日以後は、同条の規定による承認とみなす。
内閣府令案
(電磁的官報記録に係るデータベースによる情報の提供の制限)
第四十二条 法第十六条の承認を受けようとする者は、当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては その代表者の氏名を記載した申請書に、当該者が構成しようとする法第十六条のデータベースの構成及び当該データベースに記録された情報の提供に係る方法その他の業務の実施方法を記載した書面(第二項及び第三項において「事業計画書」という。)を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があった場合において、その申請に係る事業計画書が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
一 当該データベースに記録された情報の正確性の確保その他の当該データベースの利用における安全性及び信頼性の確保に関する措置を講ずることとされていること。
二 当該データベースに記録された第十八条各号に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事項を除く。)の提供に際して同条各号の支障が生じないよう配慮することとされていること。
3 内閣総理大臣は、法第十六条の承認を受けた者が当該承認に係る事業計画書に従って法第十六条のデータベースの構成及び当該データベースに記録された情報の提供を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
4 法第十六条に規定する電磁的官報記録の全部とは、一定の時点において官報ファイルに記録されている電磁的記録(法第十三条第一項の電磁的記録をいう。)の全部に記録されているものをいうものとする。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095240490&Mode=0
意見募集は,令和6年8月29日(木)まで。
新法の施行は,来年1月?
cf. 官報の電子化について
https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20231214.html
官報について
https://www.cao.go.jp/others/soumu/kanpo/index.html
ところで,下記は,破産者マップの影響?
法律
(電磁的官報記録に係るデータベースによる情報の提供の制限)
第十六条 内閣総理大臣以外の者が、電磁的官報記録の全部が記録されたデータベース(電磁的官報記録の全部を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
第十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条第四項の規定に違反したとき。
二 第十六条の規定に違反して、同条の承認を受けないで同条に規定するデータベースを構成したとき。
第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
改正附則
(データベースの構成の承認に関する準備行為)
第四条 第十六条の承認を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による承認の申請があった場合には、施行日前においても、第十六条の規定の例により、その承認をすることができる。この場合において、当該承認は、施行日以後は、同条の規定による承認とみなす。
内閣府令案
(電磁的官報記録に係るデータベースによる情報の提供の制限)
第四十二条 法第十六条の承認を受けようとする者は、当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては その代表者の氏名を記載した申請書に、当該者が構成しようとする法第十六条のデータベースの構成及び当該データベースに記録された情報の提供に係る方法その他の業務の実施方法を記載した書面(第二項及び第三項において「事業計画書」という。)を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があった場合において、その申請に係る事業計画書が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
一 当該データベースに記録された情報の正確性の確保その他の当該データベースの利用における安全性及び信頼性の確保に関する措置を講ずることとされていること。
二 当該データベースに記録された第十八条各号に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事項を除く。)の提供に際して同条各号の支障が生じないよう配慮することとされていること。
3 内閣総理大臣は、法第十六条の承認を受けた者が当該承認に係る事業計画書に従って法第十六条のデータベースの構成及び当該データベースに記録された情報の提供を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
4 法第十六条に規定する電磁的官報記録の全部とは、一定の時点において官報ファイルに記録されている電磁的記録(法第十三条第一項の電磁的記録をいう。)の全部に記録されているものをいうものとする。