「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則の一部を改正する告示案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080318
第1 改正の概要
1 設立の登記の申請と同時に実質的支配者情報一覧の保管等の申出をする場合の取扱いの明確化
改正前の商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和3年法務省告示第187号)においては、実質的支配者情報一覧の保管等の申出と株式会社の設立の登記の申請とを同時に行う場合の取扱い等に明確でない点があったため、改正告示によりその取扱いを明らかにするための特則(第12条)を新たに規定する。
2 オンラインによる登記の申請と同時にする場合のオンラインによる実質支配者情報一覧の保管等の申出について
オンラインによる登記の申請と同時にする場合には、オンラインによって実質的支配者情報一覧の保管等の申出をすることができるとする特則(第13条)を新たに規定する。
第2 施行時期
令和7年3月上旬を予定
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080318
第1 改正の概要
1 設立の登記の申請と同時に実質的支配者情報一覧の保管等の申出をする場合の取扱いの明確化
改正前の商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和3年法務省告示第187号)においては、実質的支配者情報一覧の保管等の申出と株式会社の設立の登記の申請とを同時に行う場合の取扱い等に明確でない点があったため、改正告示によりその取扱いを明らかにするための特則(第12条)を新たに規定する。
2 オンラインによる登記の申請と同時にする場合のオンラインによる実質支配者情報一覧の保管等の申出について
オンラインによる登記の申請と同時にする場合には、オンラインによって実質的支配者情報一覧の保管等の申出をすることができるとする特則(第13条)を新たに規定する。
第2 施行時期
令和7年3月上旬を予定