司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えは適法(最高裁判決)

2016-03-29 17:30:37 | 民事訴訟等
最高裁平成28年3月29日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85791

【裁判要旨】
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えが,適法とされた事例

「本件差押えにつき同項と(※旧信託法第16条第1項)の関係で問題となる部分は上記の限度にとどまり,国税徴収法63条が,徴収職員が債権を差し押さえるときはその全額を差し押さえなければならないと規定していることなどに照らすと,本件差押えの効力を直ちに否定すべき理由はなく,また,本件差押えを全体として違法とするような特段の事情もうかがわれないから,本件差押えは,適法である。」


 家族信託等が流行りつつある(?)昨今であり,重要判例であろうか。
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1 コメント

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次の定時総会までかつ臨時総会困難な期間ー規模などにもよるがおおむね3月くらいまでーなら期日指定の決議可能。それ以後は無理。 (みうら)
2016-03-29 20:10:22
次の定時総会までかつ臨時総会困難な期間ー規模などにもよるがおおむね3月くらいまでーなら期日指定の決議可能。それ以後は無理。
合併に際して・とか合併決議とかに付帯して決議することなら可能。
定款改正附則として
年月日から商号をなに会社とする。
年月日につぎの者を役員に就任させる。
とか決めれば問題ないけれど。定款変更決議は即日効力発生だから。
夫婦財産契約登記規則改正がもれちゃったね。戸籍法施行規則・供託規則・不動産登記規則は課別なので供託規則改正に入れるべきかね。不動産登記規則の準用だが商事課所管なので漏れるのだそうです。供託規則ぱぷこめ結果は出ていないようですね。
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