平成16年11月11日より、改正特定商取引法並びに改正割賦販売法が施行された。そこで、本日、NPO法人京都消費生活有資格者の会等の方々と京都司法書士会消費者問題対策委員会の合同勉強会を開催。講師は、圓山茂夫氏(兵庫県神戸生活創造センター生活科学部)。
cf. 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行について
ポイントは、
①(点検商法等に対処するため)勧誘目的の明示を義務付け
②不実告知に係る重要事項の明確化
③重要事項の故意の不告知の罰則担保による禁止
④(キャッチセールス、アポイントメントセールス等に対処するため)販売目的を隠しての公衆の出入りしない場所に誘い込んだ上での勧誘の禁止
⑤クーリング・オフ妨害があった場合のクーリングオフ・できる期限の延長
⑥不実告知、重要事項の故意の不告知があった場合の契約の意思表示の取消し
⑦連鎖販売取引における中途解約・返品ルール
⑧連鎖販売取引における抗弁権の接続
等である。
上記を短時間で理解するには、経済産業省の説明会配布資料が簡明である。
なお、今月末には経済産業省の解説書が刊行されるそうだ。
cf. 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行について
ポイントは、
①(点検商法等に対処するため)勧誘目的の明示を義務付け
②不実告知に係る重要事項の明確化
③重要事項の故意の不告知の罰則担保による禁止
④(キャッチセールス、アポイントメントセールス等に対処するため)販売目的を隠しての公衆の出入りしない場所に誘い込んだ上での勧誘の禁止
⑤クーリング・オフ妨害があった場合のクーリングオフ・できる期限の延長
⑥不実告知、重要事項の故意の不告知があった場合の契約の意思表示の取消し
⑦連鎖販売取引における中途解約・返品ルール
⑧連鎖販売取引における抗弁権の接続
等である。
上記を短時間で理解するには、経済産業省の説明会配布資料が簡明である。
なお、今月末には経済産業省の解説書が刊行されるそうだ。