司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

外国人パブが絶滅!?

2005-01-21 12:45:15 | いろいろ
 法務省が、入管法の関連省令を改正しようとしている。

cf. 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に関する意見募集

   出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に関する意見募集結果について

 これによって、フィリピンパブがなくなる!として反対運動も起こったようで、賛成65件、反対1,924件、その他139件という結果のうち、反対意見のほとんどが同運動に基づくもののようである。 「フィリピンパブは日本の文化である。」という意見もあったようだ。

 ちなみに、会社の事業目的に「外国芸能人及び音楽家の招聘並びにマネージメント」とあったら、真面目なものももちろんあろうが、上記に関連するものであることが多いようである。
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改正本人確認法で初逮捕

2005-01-20 15:22:56 | 消費者問題
「口座買い取り」はがき郵送、改正本人確認法で初逮捕 (読売新聞) - goo ニュース

 どんどん告発しよう。

 銀行口座付で会社売買も行われているそうだが、こういう目的もあるのだろうか。
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大学に新ポスト案、助手改め「助教」

2005-01-20 14:55:00 | いろいろ
大学に新ポスト案、助手改め「助教」 文科省が法改正へ (朝日新聞) - goo ニュース

「助教」とはぱっとしないネーミングだと思ったら、ちゃんとした由来があるようだ。
国語辞典 英和辞典 和英辞典 - goo 辞書

 しかし、助教の限界──師範学校を目指すをみると、あまり芳しくないような感。
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不動産登記規則案パブコメの実施結果

2005-01-19 23:00:03 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 法務省のHPで「不動産登記規則案」に関する意見募集の実施結果について(報告)が公表された。

cf. 意見を踏まえた(?)内容
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「会社法制の現代化に関する要綱案」解説会

2005-01-19 18:39:34 | 会社法(改正商法等)
 本日、社団法人商事法務研究会主催の「会社法制の現代化に関する要綱案」会員解説会が大阪にて開催された。講師は、森本滋京都大学教授。聴き手に配慮して、公開会社関係を中心に、簡明に解説された。
 さすがに大勢の参加者であり、大企業関係者の関心の高さが伺われた。しかし・・・司法書士の顔はあまり見かけなかった。


●大阪会場●
 日 時 平成17年1月19日(水)午後2時~4時
 講 師 森本滋京都大学教授
 会 場 大阪会館ホール(大阪市中央区本町4-1-52)


cf.旬刊商事法務No.1719「新春座談会『会社法制の現代化に関する要綱案』の基本的な考え方」


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株主名簿と個人情報保護法の対応

2005-01-19 00:00:00 | 会社法(改正商法等)
 全株懇が、株主名簿を中心とする株主情報等についてのガイドラインを作成し、2月頃公表する予定だそうだ。

 株主名簿は、個人情報保護法上の「個人データ」に該当するが、商法の規定・解釈が優先され、個人情報保護法が予定している個人情報(保有個人データ)とは異なる取扱いとなることから、各業界ごとのガイドライン等になじまない存在であるだけに、この全株懇ガイドラインは注目であろう。
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給与所得課税確定へ ストックオプション利益

2005-01-18 18:40:24 | 会社法(改正商法等)
給与所得課税確定へ ストックオプション利益 (共同通信) - goo ニュース

 弁論が開かれないことから、「『労務の対価で給与所得』と判断して国税当局の課税を適法とした2審東京高裁判決の結論が確定する見込み」だそうだ。

 なお、税務訴訟に関する概説書として、最近発刊された 小林真一・山本英幸著「よくわかる税務訴訟入門」(中央経済社) がお薦めか。
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商業・法人登記の行政書士等への開放

2005-01-18 15:56:38 | 会社法(改正商法等)
 政府の規制改革・民間開放推進室が、法務省に対し、商業・法人登記の行政書士等への開放へ積極的な再検討を行うよう要請している。

cf. 法務省の回答に対する再検討要請 41頁

 曰く、「登記事項は法定されており、定款作成時のように絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があるものとは異なり、登記すべき事項のみ登記すればよいこととされている。当然、業務として行うからには専門的能力を有することが前提であり、行政書士等は定款作成・認証などに携わっていること等から法的知識及び専門的能力が十分備わっているものと考えられる。」というのが理由だそうだ。

 私は、以前にも書いたことだが、能力担保措置さえ講じられているのであれば、認めるにやぶさかではない。しかし、相次ぐ商法改正に、司法書士界内部においてすら、「改正に付いていくのがたいへん。」との悲鳴ばかりの昨今である。また、法律の世界のスーパーマンである弁護士さんですら、「商法を多少なりともわかっているのは5%程度。残りの95%は、受験時代のレベルに止まっているか、それ以下。ほとんどはゼロに等しい。」と自嘲気味に語られるのが実態である。そういった中で、十分な能力担保措置も講じないままに、「定款作成・認証などに携わっていること等から法的知識及び専門的能力が十分備わっている」と主張されるのが果たして当を得ているのか疑問を禁じえない。

 司法書士界においても業務の細分化、専門特化が著しく、自らの不得意分野に関しては他の同職を紹介し合うケースも増えている。「中途半端な仕事をして、依頼者に迷惑をかけるわけにはいかないから。」である。

 登記が簡単そうに見えるとしたら、それは自らの業務分野で「プロ」としての仕事をしていないからであろう。「プロ」としての誇りを持ち、また、自らの業務分野で「怖さ」を経験していれば、おいそれと他の士業の分野へと手を伸ばそうなどとは考えないものである。陥穽はいたるところに転がっているのだから。職域のボーダーレス化は国民の真の利益にはならない。業界エゴとしてではなく、士業各々が「プロ」としての仕事をすることが国民の真の利益につながると考えるべきではないか。
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ずさんな破産申立をしている弁護士・司法書士に注意

2005-01-16 18:19:38 | 消費者問題
 東京の三弁護士会が運営している弁護士会法律相談センターのHPのコラムにずさんな破産申立をしている司法書士に注意がある。誠に残念ながら、このような司法書士が存在するのも事実であるようだ。

 しかし、「多重債務事件は弁護士本職がやる事件ではない。」と高言してはばからず、事件処理を事務員に任せきってずさんな破産申立などをしている「弁護士」が数多く目につくことも残念ながら事実であり、能力も倫理観もない弁護士も散見される(cf. 着服金返還命令受けた弁護士、第一東京弁護士会が除名 (読売新聞) - goo ニュース)のもまた事実であることを同じくコラムで公表し、同様に注意を促すべきであろう。そして、コラムのタイトルも「ずさんな破産申立をしている弁護士・司法書士に注意」とすべきではないか。

 また、「日弁連は、弁護士会・日弁連が弁護士等を懲戒したときは、官報および機関雑誌である、『自由と正義』で公告しており、懲戒の理由の要旨も掲載している」そうだが、官報のように人目に触れないところではなく、日弁連HP 懲戒制度でも公表したらいかがであろうか。日司連は、日司連綱紀事案の公表で公表しているのだが。

 弁護士大増員時代を迎え、多重債務事件を扱う司法書士が増えていることに「危機意識」を持つ弁護士がまま見受けられるところであり、上記コラムの背景にそのような「臭い」を感じるのは私だけであろうか。
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中小企業新事業活動促進法(仮称)

2005-01-16 12:59:19 | 会社法(改正商法等)
 経済産業省は、現行の「中小企業創造活動促進法」、「新事業創出促進法」及び「中小企業経営革新支援法」の3法を統合する「中小企業新事業活動促進法(仮称)」を通常国会に提出するとのこと。

 これまでは、「創業支援」と「経営革新支援」に重点が置かれていたが、類似の支援対象、類似の支援策を持った複数の法律のどれを利用すればいいのか判然としなかった面があり、今般新たに「異分野連携支援」を取り入れ、整理、統合を図るもの。目玉は「地域戦略会議(仮称)」を中核にした「連携体構築支援」であるようだ。

 税制措置の面から税理士さんの関心は高いようだが、「創業支援」の面では、確認会社その他の商法の特例等、司法書士に関わる部分もあるので、押えておく必要あり。基本的には現行措置が継続されるようだ。


cf. 中小企業政策審議会経営支援部会報告書(案)に対する意見募集の結果について
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「一問一答 新不動産登記法」

2005-01-15 17:26:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
法務省民事局参事官清水響著「一問一答 新不動産登記法」(商事法務)

 立法担当者による新法及び不動産登記令に関するQ&A。民事月報8月号(平成16年)その他に掲載の解説をQ&A形式にまとめたものと思われるが、当時は明確でなかった論点も多々あるので、実務家にとって本書はやはり必須であろう。まもなく発売(と告知されている。)。


 そういえば、9月末に刊行予定であった法務省民事局民事法制管理官始関正光編著「Q&A平成16年改正会社法」-電子公告制度・株券不発行制度-(商事法務)は、結局未だ出版されていないようだが。どうなってるのかしらん。
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類型別会社訴訟シリーズ④(判例タイムズ)

2005-01-15 14:04:28 | 会社法(改正商法等)
 判例タイムズ1156号(2004年10月15日号)から開始された連載。会社訴訟事件等を取り扱う商事専門部である東京地裁民事第8部の裁判官及び書記官が、実務上の問題点をQ&A方式でまとめたもの。会社訴訟は地裁の専属管轄とされ(商法第88条の準用)、司法書士には代理権はないが、商業登記を扱う上で「問い合せ」を受けることも多く、当然押さえておくべき分野である。

 第4回(1164号)では、「取締役の報酬・退職慰労金等請求訴訟」が取上げられている。近時、株主総会において退職慰労金支給の当否が議論の対象となることが多くなり、退職慰労金制度を廃止する企業も増加している昨今であるが、退職慰労金の不払をめぐる訴訟に関しては、そもそも退職慰労金支給の株主総会決議がなされておらず、具体的請求権の発生を認定することが難しい事案がほとんどであるようだ。登記に直接関わる分野ではないが、商業登記の依頼に附随して、司法書士が報酬・退職慰労金支給議案に関する相談を受けることも多く、このあたりも理解しておくべきである。

cf. 根田正樹・川上俊明編「役員退職慰労金規程の作り方と留意点」(中央経済社)
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株式上場企業の非公開化

2005-01-14 16:50:00 | 会社法(改正商法等)
 今日の日経朝刊経済教室に、小佐野広京都大学経済学部教授の論稿「株式上場企業の非公開化」がある。

 株式上場企業の再生手法として、いったん非公開化して、事業立て直し後、再度上場を図るのが得策であり、また、資金調達やコーポレートガバナンスの面から、ある程度の規模を持つ企業は上場して株式を公開するのが望ましい、という視点から論じられている。また、親会社と子会社の同時上場における利害相反の問題は、興味深い切り口である。

 アメリカでは、買収の標的にされた会社がそれを避けるために非公開化(going private)することも多いようだが、日本ではあまり聞かない話である。
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だまされた、困った契約110番!

2005-01-14 10:30:00 | 消費者問題
 「身に覚えのない架空請求」、「オレオレ詐欺」、「高齢者を狙ったシロアリ退治」、「若者を狙ったキャッチセールス」などの被害が後を絶ちません。悪徳商法や不当請求など契約に係わるトラブルでお困りの方、お気軽にご相談下さい。
 弁護士、司法書士、消費生活相談員など専門家がお答えします。

日時    平成17年1月29日(土)10:00~16:00
電話番号  大阪 (06)6362-5215
      京都 (075)241-4622
主催    消費者団体訴訟制度を考える連絡会議

※ 電話相談のみ。相談無料。京都は、「NPO法人京都消費者契約ネットワーク」のメンバーが担当。

 私も午後から担当します。
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第9回法律援助を広げる市民のつどい

2005-01-13 14:25:00 | いろいろ
 「第9回法律援助を広げる市民のつどい」が次のとおり開催される。

日時 平成17年1月22日(土) 13:30~(13:00開場)
会場 京都市女性総合センター(ウィングス京都)イベントホール
   (京都市中京区東洞院通六角下ル)
内容
◆ 講演 「北欧から学ぶ人権と報道―裁判員が予断を持たないために―」
浅野健一氏(同志社大学文学部社会学科教授)
◆ 狂言 演目:『 附子(ぶす) 』
出演:茂山千之丞 茂山あきら 茂山童司  解説:丸石やすし

 浅野健一氏は、共同通信社記者から同志社大学教授に転じた方で、その著書「犯罪報道の犯罪」で著名。
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