http://www.excite.co.jp/News/column/20090720/Slashdot_09_07_20_1049243.html
さすがアメリカというべきか。うっかり「できた人には,○○円あげる」などと発言しない方がいいですね。
しかし,この弁護士が100万ドルを支払う義務があるというためには,法律行為により当該債務が成立していなければならない。例えば,停止条件付贈与契約と構成するには,受贈者の受諾の意思表示が必要であり,意思表示の合致が存しない以上,契約は成立していない。
日本の民法には,懸賞広告(民法第529条)の規定があり,上記弁護士の行為が「懸賞広告」に該当するといえるのであれば,報酬の支払債務を負担することになる。
民法
(懸賞広告)
第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。
さすがアメリカというべきか。うっかり「できた人には,○○円あげる」などと発言しない方がいいですね。
しかし,この弁護士が100万ドルを支払う義務があるというためには,法律行為により当該債務が成立していなければならない。例えば,停止条件付贈与契約と構成するには,受贈者の受諾の意思表示が必要であり,意思表示の合致が存しない以上,契約は成立していない。
日本の民法には,懸賞広告(民法第529条)の規定があり,上記弁護士の行為が「懸賞広告」に該当するといえるのであれば,報酬の支払債務を負担することになる。
民法
(懸賞広告)
第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。