月報司法書士2011年8月号に,特集「株式会社の計算」があり,拙稿「剰余金の処分と計算」が掲載されている。
特集は,次のような陣容である。ぜひご覧ください。
○ 株式会社の計算と開示 鈴木一也さん(埼玉県会)
○ 増減資と計算 尾方宏行さん(福岡県会)
○ 組織再編と計算 金子登志雄さん(東京会)
○ 剰余金の処分と計算 内藤卓(京都会)
特集は,次のような陣容である。ぜひご覧ください。
○ 株式会社の計算と開示 鈴木一也さん(埼玉県会)
○ 増減資と計算 尾方宏行さん(福岡県会)
○ 組織再編と計算 金子登志雄さん(東京会)
○ 剰余金の処分と計算 内藤卓(京都会)
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20110817000118
帝国データバンクが,「老舗企業」の実態調査を行っている。
しかし・・・「老舗輩出率」=老舗企業数/全企業数 は,余り意味を持たないように思われる。都道府県のベンチャー支援策が効を奏して,新興の企業数が増加すると,相対的に「老舗輩出率」は,低下することになるからである。
cf. 帝国データバンク 特別企画: 「老舗企業」実態調査
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p110802.html
http://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20110817000118
帝国データバンクが,「老舗企業」の実態調査を行っている。
しかし・・・「老舗輩出率」=老舗企業数/全企業数 は,余り意味を持たないように思われる。都道府県のベンチャー支援策が効を奏して,新興の企業数が増加すると,相対的に「老舗輩出率」は,低下することになるからである。
cf. 帝国データバンク 特別企画: 「老舗企業」実態調査
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p110802.html
「日本の民事裁判制度についての意識調査」への協力について by 最高裁
http://www.courts.go.jp/about/topics/2306.html
「この度,法律学者などを中心とする「民事訴訟制度研究会」(以下,「研究会」といいます。)が,民事訴訟の利用者の意見・意識を調査・分析する目的で,郵送によるアンケート調査を行うことになり,裁判所もこれに協力することといたしました」
無作為抽出ではないようで,「研究会の定める統計学的方法により選ばれた地方裁判所において・・・研究会の定める方法により選ばれた方」が対象。
詐欺等を企む輩からの文書と誤解しないように・・・。
http://www.courts.go.jp/about/topics/2306.html
「この度,法律学者などを中心とする「民事訴訟制度研究会」(以下,「研究会」といいます。)が,民事訴訟の利用者の意見・意識を調査・分析する目的で,郵送によるアンケート調査を行うことになり,裁判所もこれに協力することといたしました」
無作為抽出ではないようで,「研究会の定める統計学的方法により選ばれた地方裁判所において・・・研究会の定める方法により選ばれた方」が対象。
詐欺等を企む輩からの文書と誤解しないように・・・。
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/today/news/20110819k0000e040078000c.html
被災地の施設再建のために「土地信託」を活用することが検討されている。不動産取得税や登録免許税については,非課税措置をとるべきであろう。
http://mainichi.jp/select/today/news/20110819k0000e040078000c.html
被災地の施設再建のために「土地信託」を活用することが検討されている。不動産取得税や登録免許税については,非課税措置をとるべきであろう。
江頭憲治郎著「会社法の基本問題」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641135949
「人の行く裏に道あり花の山」的な論文をまとめたものだそうだ。
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641135949
「人の行く裏に道あり花の山」的な論文をまとめたものだそうだ。
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201108190151.html
来年の通常国会に,消費者契約法の改正法案が提出される方向である。
cf. 第15回集団的消費者被害救済制度専門調査会
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/shudan/015/shiryou/index.html
http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201108190151.html
来年の通常国会に,消費者契約法の改正法案が提出される方向である。
cf. 第15回集団的消費者被害救済制度専門調査会
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/shudan/015/shiryou/index.html
公益法人への移行の問題で悩んでいる公共嘱託登記司法書士協会及び同土地家屋調査士協会は,多いと思われるが,8月8日,岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協会について,公益認定の答申がされたとのことである。
関係者にとっては,朗報であろう。
※ なぜか,本日現在,「公益法人information」は,閲覧不能であるが。
https://www.koeki-info.go.jp/
関係者にとっては,朗報であろう。
※ なぜか,本日現在,「公益法人information」は,閲覧不能であるが。
https://www.koeki-info.go.jp/
本日は,千葉県司法書士会の研修会「商業登記の実務(組織再編,増減資,会社の計算,種類株式を中心に)」でした。
節電モードのため,9:00~13:00。私は,前泊でしたが,逆に地元の先生方の中には,6:00前起床の方もいらっしゃったようで。急転直下の涼しい気候でしたが,とまれ,お疲れさまでした。お世話になった先生方,ありがとうございました。
節電モードのため,9:00~13:00。私は,前泊でしたが,逆に地元の先生方の中には,6:00前起床の方もいらっしゃったようで。急転直下の涼しい気候でしたが,とまれ,お疲れさまでした。お世話になった先生方,ありがとうございました。
「第4回 国民生活センターの在り方の見直しに係る公開シンポジウム」が次のとおり大阪市で開催される。
http://www.caa.go.jp/region/pdf/110812_1.pdf
2.開催概要
日 時:平成23年8月22日(月)18:00~20:00
会 場:シキボウホール 大ホール(定員:120 名)
〒541-0051 大阪市中央区備後町三丁目2番6号7階
TEL 06-6268-5461
(アクセス)地下鉄御堂筋線「本町」駅徒歩2分
登壇予定者:
コーディネーター:野々山 宏 (独)国民生活センター理事長
パネリスト:
福嶋 浩彦 消費者庁長官
中村 雅人 消費者委員会委員長代理
前田三樹子 大阪市消費者センター消費生活課長
飯田 秀男 適格消費者団体消費者支援機構関西副理事長
国府 泰道 大阪弁護士会
http://www.caa.go.jp/region/pdf/110812_1.pdf
2.開催概要
日 時:平成23年8月22日(月)18:00~20:00
会 場:シキボウホール 大ホール(定員:120 名)
〒541-0051 大阪市中央区備後町三丁目2番6号7階
TEL 06-6268-5461
(アクセス)地下鉄御堂筋線「本町」駅徒歩2分
登壇予定者:
コーディネーター:野々山 宏 (独)国民生活センター理事長
パネリスト:
福嶋 浩彦 消費者庁長官
中村 雅人 消費者委員会委員長代理
前田三樹子 大阪市消費者センター消費生活課長
飯田 秀男 適格消費者団体消費者支援機構関西副理事長
国府 泰道 大阪弁護士会
「民法上の組合」と「権利能力なき社団」の区別は,不分明であると巷間言われるところである。
「民法上の組合」の成立要件は,以下のとおりである(民法第667条第1項)。
a.複数の当事者が存在すること
b.当事者たる組合員による出資があること
c.特定の共同事業を営むことを目的とすること
d.当事者が組合の成立を約すること(当事者意思の合致)
「権利能力なき社団」の要件は,以下のとおりである(最判昭和39年10月15日民集18巻8号1671頁)。
a.団体としての組織をそなえ
b.多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し
c.代表の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定している
「民法上の組合」と「権利能力なき社団」は,法律上の取扱いを異にするものであるが,両者の性質は,そもそも択一ではなく,併存し得るものであって,法人格のない団体については,次のような分類が可能であると考えられる。
① 「民法上の組合」の要件を満たし,かつ,「権利能力なき社団」の要件も満たすもの
② 「民法上の組合」の要件を満たすが,「権利能力なき社団」の要件を満たさないもの
③ 「民法上の組合」の要件を満たさないが,「権利能力なき社団」の要件を満たすもの
④ いずれの要件も満たさないもの
よって,法律上の区別が問題となるのは,①の場合である。
「民法上の組合」と「権利能力なき社団」の区別が問題とされるのは,法律上の取扱いを異にするからであるが,両者の性質は,併存し得るものであるから,法律上いずれで取り扱うのかについては,団体の明示の意思に従うべきである。
例えば,団体の規約に,「当会は,民法第667条第1項の定めに基づく組合として組織する」とあり,そのように運営されている団体が,「権利能力なき社団」の実質を備え,①の範疇に属するに至ったからといって,任意に「権利能力なき社団」として取り扱うべしと考えるのは法的安定性を著しく欠くであろう。当該団体が「民法上の組合」の要件を満たす限り,「民法上の組合」として取り扱うべきである。
また,当該団体が「民法上の組合」の取扱いを是とせず,「権利能力なき社団」の取扱いの方を是とするのであれば,「民法上の組合」の要件から外れるようにすべきである(特にcの「共同事業」要件など)。
このように考えれば,「民法上の組合」と「権利能力なき社団」の区別が問題となるのは,①の範疇に属する団体で,団体の規約に,「当会は,民法第667条第1項の定めに基づく組合として組織する」旨の明示の定めがないような場合に限定されることになる。この場合であっても,例えば,団体としての独自性が比較的弱く,民法の組合の規定を適用するのが妥当な団体であると判断されるような場合には,「民法上の組合」として取り扱うべきである。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行された後は,諸々の団体が法人格を取得することが容易である。「法人格のない団体」を敢えて「権利能力なき社団」として取り扱う意義も低下していると思われる昨今であるが,「法人格のない団体」を新たに設立する場合に,以後法律上「民法上の組合」として取り扱われることを望むのであれば,当該団体の規約に,「当会は,民法第667条第1項の定めに基づく組合として組織する」と高らかに宣言しておくべきであろう。そうでない場合には,当該団体の意図に反して,「民法上の組合」or「権利能力なき社団」のいずれの取扱いを受けても,甘受せざるを得ないのではないか。
特に,税法上の取扱いについては,「民法上の組合」は,個人課税(配当所得)となり,組合としては,課税の対象ではなく,いわゆるパススルー課税であるが,「権利能力なき社団」は,法人とみなされるので,法人税の対象となり,個人がそこから受け取る配当金について,雑所得の対象となる,という大きな相違があるので,要注意である。
「民法上の組合」の成立要件は,以下のとおりである(民法第667条第1項)。
a.複数の当事者が存在すること
b.当事者たる組合員による出資があること
c.特定の共同事業を営むことを目的とすること
d.当事者が組合の成立を約すること(当事者意思の合致)
「権利能力なき社団」の要件は,以下のとおりである(最判昭和39年10月15日民集18巻8号1671頁)。
a.団体としての組織をそなえ
b.多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し
c.代表の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定している
「民法上の組合」と「権利能力なき社団」は,法律上の取扱いを異にするものであるが,両者の性質は,そもそも択一ではなく,併存し得るものであって,法人格のない団体については,次のような分類が可能であると考えられる。
① 「民法上の組合」の要件を満たし,かつ,「権利能力なき社団」の要件も満たすもの
② 「民法上の組合」の要件を満たすが,「権利能力なき社団」の要件を満たさないもの
③ 「民法上の組合」の要件を満たさないが,「権利能力なき社団」の要件を満たすもの
④ いずれの要件も満たさないもの
よって,法律上の区別が問題となるのは,①の場合である。
「民法上の組合」と「権利能力なき社団」の区別が問題とされるのは,法律上の取扱いを異にするからであるが,両者の性質は,併存し得るものであるから,法律上いずれで取り扱うのかについては,団体の明示の意思に従うべきである。
例えば,団体の規約に,「当会は,民法第667条第1項の定めに基づく組合として組織する」とあり,そのように運営されている団体が,「権利能力なき社団」の実質を備え,①の範疇に属するに至ったからといって,任意に「権利能力なき社団」として取り扱うべしと考えるのは法的安定性を著しく欠くであろう。当該団体が「民法上の組合」の要件を満たす限り,「民法上の組合」として取り扱うべきである。
また,当該団体が「民法上の組合」の取扱いを是とせず,「権利能力なき社団」の取扱いの方を是とするのであれば,「民法上の組合」の要件から外れるようにすべきである(特にcの「共同事業」要件など)。
このように考えれば,「民法上の組合」と「権利能力なき社団」の区別が問題となるのは,①の範疇に属する団体で,団体の規約に,「当会は,民法第667条第1項の定めに基づく組合として組織する」旨の明示の定めがないような場合に限定されることになる。この場合であっても,例えば,団体としての独自性が比較的弱く,民法の組合の規定を適用するのが妥当な団体であると判断されるような場合には,「民法上の組合」として取り扱うべきである。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行された後は,諸々の団体が法人格を取得することが容易である。「法人格のない団体」を敢えて「権利能力なき社団」として取り扱う意義も低下していると思われる昨今であるが,「法人格のない団体」を新たに設立する場合に,以後法律上「民法上の組合」として取り扱われることを望むのであれば,当該団体の規約に,「当会は,民法第667条第1項の定めに基づく組合として組織する」と高らかに宣言しておくべきであろう。そうでない場合には,当該団体の意図に反して,「民法上の組合」or「権利能力なき社団」のいずれの取扱いを受けても,甘受せざるを得ないのではないか。
特に,税法上の取扱いについては,「民法上の組合」は,個人課税(配当所得)となり,組合としては,課税の対象ではなく,いわゆるパススルー課税であるが,「権利能力なき社団」は,法人とみなされるので,法人税の対象となり,個人がそこから受け取る配当金について,雑所得の対象となる,という大きな相違があるので,要注意である。
山陽新聞記事
http://www.sanyo.oni.co.jp/feature/keizai/hayashibara/2011/08/17/20110817102627.html
林原グループの経営破綻直前の根抵当権設定登記につき,更生管財人が否認の申立てしたが,東京地裁は,これを棄却した,ということである。
会社更生法
(権利変動の対抗要件の否認)
第88条 支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から15日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認することができる。ただし、当該仮登記又は当該仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいてされた本登記又は本登録については、この限りでない。
2 【略】
http://www.sanyo.oni.co.jp/feature/keizai/hayashibara/2011/08/17/20110817102627.html
林原グループの経営破綻直前の根抵当権設定登記につき,更生管財人が否認の申立てしたが,東京地裁は,これを棄却した,ということである。
会社更生法
(権利変動の対抗要件の否認)
第88条 支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から15日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認することができる。ただし、当該仮登記又は当該仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいてされた本登記又は本登録については、この限りでない。
2 【略】
東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20110816/CK2011081602000062.html
春日部市は,本年度から,同市内で親の近くに住むため住宅を新たに取得した子世帯を支援する事業として,同市内に5年以上住む親がいて,中学生以下の子どもがいる転入世帯を対象に,市内で購入した住宅の登記費用の半額を20万円を上限に,市内約600店で使用できる共通商品券で交付するという。
もらえる人は,嬉しいかもしれないが,人口の吸引につながるとも思えず,他の住宅購入者に生ずる不平等感を全く考慮していないようであり,かなり疑問である。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20110816/CK2011081602000062.html
春日部市は,本年度から,同市内で親の近くに住むため住宅を新たに取得した子世帯を支援する事業として,同市内に5年以上住む親がいて,中学生以下の子どもがいる転入世帯を対象に,市内で購入した住宅の登記費用の半額を20万円を上限に,市内約600店で使用できる共通商品券で交付するという。
もらえる人は,嬉しいかもしれないが,人口の吸引につながるとも思えず,他の住宅購入者に生ずる不平等感を全く考慮していないようであり,かなり疑問である。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)の公表について by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000060.html
国土交通省が「ガイドライン」の再改訂版を公表している。
ガイドラインは,下記サイトから。
cf. 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifuku.htm
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000060.html
国土交通省が「ガイドライン」の再改訂版を公表している。
ガイドラインは,下記サイトから。
cf. 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifuku.htm