司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「国民生活センター」から「お知らせパンフレット」が郵送されてきたら、それはニセモノです!

2011-08-16 00:07:24 | 消費者問題
「国民生活センター」から「お知らせパンフレット」が郵送されてきたら、それはニセモノです! by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110812_1.html

 巧妙&悪質ですね。

 とまれ,ご注意ください!
コメント

被災地の水産業者が協業化

2011-08-15 18:21:53 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/news/local/article/g=96958A9C93819490E3E0E2E0818DE3E0E2EAE0E2E3E39EE2E3E2E2E2;n=9694E3E4E3E0E0E2E2EBE0E0E4E1

 東日本大震災の被災地の水産業者が,合同会社や一般社団法人を設立し,協業化を進めているという記事である。

 被災地の司法書士の皆さんが活躍されているようです。
コメント

親子逆転の株式交換

2011-08-15 16:43:53 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2011年1月号に,「登記官の目『疑問?奇問?愚問?』」(122頁)があり,「会社の親子関係が逆転する株式交換の可否について」が論じられている。

 現在,親子関係にある株式会社が株式交換によって,親会社が株式交換完全子会社となり,子会社が株式交換完全親会社となる株式交換は可能か,その場合,子会社が親会社の株式を取得することができないとする会社法第135条第1項等との関係は,どうかというものである。

 ただし,この論稿は,

(1)株式交換後,子会社(※株式交換完全子会社=元親会社)となる株式会社が親会社(※株式交換完全親会社=元子会社)となる株式会社の株式を株式交換前から保有している場合までも禁止されている訳ではない。
(2)株式交換によって親会社(※株式交換完全親会社=元子会社)の株式を取得するのは子会社(※株式交換完全子会社=元親会社)自体ではなく,子会社(※株式交換完全子会社=元親会社)の株主である。

と結論付けをしている(括弧内は,私の注記である。)。

 原文どおり(括弧書きをスルーして)読めば,会社法第135条第1項等との関係を論じているようであるが,括弧内の語に置き換えて読むと,当たり前の話で,何の結論も導き出してはおらず,意味不明である。


 実例としては,次のものがある。

○ ウェルネット株式会社 & 株式会社一 たかはし(平成21年6月)
http://www.well-net.jp/ir/ir_pdf/kabushiki.pdf

○ 株式会社みずほフィナンシャルグループ & 株式会社みずほホールディングス(現在,株式会社みずほフィナンシャルストラテジー)(平成15年3月)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97

○ 株式会社ティーアンドシー・ホールディングス(現在,株式会社T&Cホールディングス) & 株式会社トレーダーズ・アンド・カンパニー(平成13年9月)
http://www4.atwiki.jp/sysd/pages/2845.html


 理屈付けとして,当初は,『株式交換は,完全子会社となる会社(元親会社)の行為であり,完全親会社となる会社(元子会社)は,株式交換契約を締結するものの,「株式交換をする」わけではなく,元親会社がその発行済株式の全部を元子会社に取得させることに尽きるものである,したがって,子会社が親会社株式を取得する行為をしたのではなく,親会社が子会社に取得させる行為をした,であるから,会社法第135条第1項の規定にはひっかからない,ということではないか』などと屁理屈を考えたりしたが・・。

cf. 相澤哲編著「論点解説 新・会社法」(商事法務)Q.899「株式交換とは,何か。」

 会社法の法文からは,略式交換に関する第796条第1項本文の規定は,親子逆転の株式交換を当たり前のように許容しているようである。

 (吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
第796条 前条第1項から第3項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は株式交換完全子会社(以下この目において「消滅会社等」という。)が存続株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の譲渡制限株式である場合であって、存続株式会社等が公開会社でないときは、この限りでない。
2~4 【略】

 上記は,「株式交換完全子会社が株式交換完全親会社の特別支配会社である場合(株式交換完全親会社の総株主の議決権の10分の9以上を株式交換完全子会社及びその完全子会社等が有している場合。)には,株式交換完全親会社(被支配会社)において,株主総会の決議を要しない」という趣旨だからである。

 逆さ合併があるように,「逆さ株式交換」があってもよいということか。

 そもそも,「親会社株式の取得禁止」の立法趣旨は何かを考えると,自己株式の取得規制の潜脱防止である。

 設示のような株式交換が実施されると,親子関係が逆転してしまうため,会社法が予定した「禁止すべき場合」(自己株式の取得規制の潜脱行為)には該当しない,というのが,最も合点が行く根拠付けなのかもしれない。

 株式交換後には,株式交換完全子会社が株式交換完全親会社の株式を保有している状態が生ずるが,この点に関しては,上記の論稿の結論(1)のとおりである。

 で,会社法第135条第2項の規定により,株式交換完全子会社は,相当の時期にその有する株式交換完全親会社株式を処分しなければならない,ということで,おしまい。
コメント (1)

消費者庁と国民生活センターの統合問題

2011-08-15 13:36:38 | 消費者問題
Jcastニュース
http://www.j-cast.com/2011/08/13104019.html?p=all

 「消費者庁,何やってるの?」という記事である。いかにも。
コメント

五山の送り火

2011-08-15 11:21:40 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20110814000021

 明日(16日)は,五山の送り火。19:00~21:00の時間帯は,交通規制に気を付けましょう。

cf. 五山送り火
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/gozan/
コメント

東日本大震災により倒壊・流失等した建物の職権による滅失登記について(お知らせ)

2011-08-15 08:06:49 | 東日本大震災関係
東日本大震災により倒壊・流失等した建物の職権による滅失登記について(お知らせ)by 仙台法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/static/messhitu_oshirase.pdf

「仙台法務局では,東日本大震災によって倒壊・流失等した建物について,被災された方々の登記申請の負担軽減を図るとともに,被災地の速やかな復興のため,宮城県内の被災地域において,登記名義人の申請によらずに登記官の職権で,順次,滅失登記を行うこととしましたのでお知らせします」
コメント

「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理(第2版)」

2011-08-15 00:15:07 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理(第2版)」に関する意見募集の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095110490&Mode=0

 司法書士についても,37頁の「(9)代理人制度の検討」で議論の俎上に上がっている。

「また、司法書士については、上記『別段の定め』が既にあり、登記又は供託に関する審査請求の手続について代理することができるものとされているが、裁判所に提出する書類の作成が可能で、特に法務大臣が必要な能力を有すると認定した司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理権を有していることから、国民の利便性の一層の向上を図る観点から、司法書士の業務の実績、その専門能力の確保の状況等を踏まえつつ、登記又は供託以外の分野の不服申立ての代理権を司法書士に付与するかどうかについて、既に『別段の定め』がある上記資格者の代理権の範囲にも配意しつつ、議論を整理する」

 界内にも,賛否両論あるようであるが。
コメント

「大相続時代」

2011-08-14 23:55:38 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C9381E499E69493E2E38DE3E0E2EAE0E2E3E399E3E6EAE2E2

 日経が「大相続時代」と題して,相続の特集。相続税法の改正についても,理解しておきましょう。
コメント

契約書や領収書と印紙税

2011-08-13 08:56:21 | いろいろ
契約書や領収書と印紙税 by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1107.pdf

 実務上重要な変更はないようです。
コメント

必要経費と家事費

2011-08-13 07:57:31 | いろいろ
 有力な情報筋によると,8月9日,東京地裁は,「弁護士会の会長が役員会での懇親会等で支出した金額が必要経費か​争われていた事件で,業務と直接関係があ​り,業務遂行上必要なものだけが経費であり,役員会等の支出は経​費ではない」と判示したそうだ。

cf. 国税不服審判所「公表裁決事例要旨」
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403130000.html

 お気を付けください。
コメント

京都マラソン,8月22日から出場者を募集

2011-08-12 14:30:41 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20110812000061

 来年3月11日(日)に開催予定の京都マラソンが,8月22日から出場者を募集するとのことである。
コメント

「大阪司法書士会館維持協力金返還請求事件と司法書士会の自治」

2011-08-12 13:17:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 昨日(11日),京都司法書士会憲法研究会で,「大阪司法書士会館維持協力金返還請求事件と司法書士会の自治」について,曽我部真裕京都大学大学院法学研究科准教授に御講義をいただいた。

cf. 平成23年4月23日付「大阪司法書士会の会館維持協力金訴訟」(最高裁判決)

 お話の中で,司法書士の職域拡大に伴い,自主懲戒権が選択肢としてあり得るとしても,その場合,司法書士会のガバナンスの向上もセットで考える必要があるとの指摘があった。司法書士法改正大綱には,司法書士会のガバナンス一般に関する法改正の主張がない,というものである。

 御指摘のとおり・・・ですね。
コメント

会社法上の大会社でありながら,違法に会計監査人を選任しない株式会社

2011-08-11 08:44:01 | 会社法(改正商法等)
※ 朝日新聞記事のリンクURLを誤っていたので,訂正しました。

朝日新聞記事
http://www.asahi.com/business/update/0308/OSK201103080167.html

 些か旧聞に属するが,日本公認会計士協会が,会社法上の大会社でありながら違法に会計監査人を選任していない株式会社が散見されるとして,注意を呼びかけているという記事である。

 日本公認会計士協会から日司連に対しても,「会計監査人の氏名又は名称等が登記事項であることについて」の周知依頼があったようなので,取り上げておく。


 平成17年改正前商法下においても,旧商法監査特例法上の大会社に該当する株式会社は,会計監査人を選任しなければならない,とされていたが,監査法人等と監査契約を締結することにより相応のコストを負担しなければならないこととなるため,大会社に該当しながら,違法に会計監査人を選任しないままである株式会社が散見されると見られていたところである。当時は,会計監査人に関しては登記事項でなかったので,選任の有無が登記から判別できなったことも一因であったと考えられる。

 会社法においては,株式会社が選択した機関設計を登記により開示することとされており,会計監査人を設置したことも登記事項(会社法第911条第3項第19号)とされている。そして,会社法上の大会社(会社法第2条第6号)に該当する場合には,会計監査人を置かなければならず(会社法第328条),当然に会計監査人設置会社(会社法第2条第11号)の規律に服することになっている。

 したがって,会社法施行後は,違法に会計監査人を選任しない株式会社が激減した,と思われたが,そうでもないようだ。それは,大会社の要件のうち,資本金の額基準(5億円以上)は,登記から判別することが容易であるものの,負債総額基準(200億円以上)は,登記から判別できないため,看過されやすい嫌いがあるからである。記事にある株式会社のように,資本金の額は1億円だが,負債総額は1300億円に上るようなケースの場合,会社法の専門家が貸借対照表を見れば,会社法上の大会社であることは一目瞭然であるが,そうでない者が見ても,看過されて終わりなのである。

 司法書士は,取引の安全と法人制度の信頼を維持するため,真正な登記の実現に努め,商業登記及び法人登記制度の発展に寄与し(司法書士倫理第55条),また登記手続を受任し又は相談に応じる場合には,依頼者に対して,法人の社会的責任の重要性を説明し,法令を遵守するように助言しなければならない(同第56条)。

 この観点からすれば,司法書士が株式会社から商業登記の依頼を受けるに際しては,当該株式会社が会社法上の大会社の要件に該当しているか否かについて留意すると共に,大会社の要件に該当しながら会計監査人を選任していない場合には,会計監査人を選任して登記をする必要があること,それが困難である場合には,資本金の額の減少の手続を行って,大会社の要件から外れるようにすべきであること等を助言する必要があると考えられる。

 「御社の負債総額は?」と尋ねて,大会社の要件に該当するか否かを確認することも大事,ということである。
コメント

最高裁の更新料有効判決に関する不動産会社の意識・実態調査

2011-08-11 06:20:30 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/business/pressrelease/PRT201108090036.html

 住宅・不動産情報ポータルサイトの『HOME'S』が,最高裁の更新料有効判決に関する不動産会社の意識・実態調査をまとめている。

cf. プレスリリース
http://www.next-group.jp/press/1108092.pdf
コメント

「戸籍法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集

2011-08-11 05:42:48 | 民法改正
「戸籍法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080081&Mode=0

 「民法等の一部を改正する法律」( 平成23年法律第61号)による民法及び戸籍法の改正に伴い,親権停止の制度等の記載例の新設又は改正をするため,戸籍法施行規則について所要の改正を行うものである。

 意見募集は,平成23年9月9日(金)まで。
コメント