司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「企画旅行に関する広告の表示基準等について」の改正案等

2012-06-25 09:18:34 | いろいろ
「企画旅行に関する広告の表示基準等について」の改正案、「高速バス表示ガイドライン」案及び「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン案」に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155120913&Mode=0

 度重なる事故を受けて,ガイドライン等が設けられることになった。
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株式会社立の小学校設立の動き

2012-06-25 09:14:39 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20120620-OYT8T00549.htm

 群馬県で,株式会社立の小学校が設立される動きがあるそうだ。
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司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令が公布

2012-06-21 09:10:11 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令(法務省令第27号)
http://kanpou.npb.go.jp/20120621/20120621h05826/20120621h058260001f.html

  「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」の施行(平成24年7月9日)に伴う改正である。
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外国人住民の方へ:ご注意ください あなたの住民票に記載される内容の確認はお済みですか

2012-06-20 07:50:24 | 国際事情
外国人住民の方へ:ご注意ください
あなたの住民票に記載される内容の確認はお済みですか
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu01_000132.html


 変更証明書は,早めに取得しておきましょう。

cf. 外国人住民に係る住民基本台帳制度について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
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そうだ 京都,行こう ~蓮華寺~

2012-06-18 14:14:10 | 私の京都
JR東日本「そうだ 京都,行こう」
http://souda-kyoto.jp/tokusyu/early_summer/2012/con_03.html

 蓮華寺は,知名度は高くはないが,隠れた名刹。地の利は,よくはないが,時間的余裕があれば,ぜひ訪れて欲しいところ。せせらぎに耳を傾けながらの抹茶一服もぜひ。
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京都市の高さ規制,柔軟化の動き

2012-06-16 15:51:38 | 私の京都
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO42660920W2A610C1LDA000/

 杓子定規がいいとは思わないが,一度例外を許容すると,ずるずると弛緩してしまうおそれもある。さて,どのような方向に向かうのか。
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株主総会の電子投票,伸び悩み

2012-06-16 15:31:18 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO42657530V10C12A6DT0000/

 全上場企業の18%にとどまるようだ。

 上場企業の中でも,出席者数が多くなく株主総会にかける費用が少ない中堅・中小企業の場合,電子投票を取り入れるコスト負担が相対的に大きいためであるようだ。

 株主側からすれば,電子投票は,簡便過ぎる嫌いもあるが。
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DV被害の妻の住所を家裁が誤って夫に知らせるミス

2012-06-15 17:24:39 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120615-OYT1T00599.htm?from=main5

 厳重注意どころではなかろう。
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医療機関債の濫発詐欺?

2012-06-15 11:43:04 | 法人制度
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0614/TKY201206130869.html

 ある医療法人が,医療機関債を濫発し,10億5000万円を集めた挙句に休業し,トラブルになっているという。

cf. 「新手の儲け話、医療機関債の販売勧誘トラブル!」by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110825_1.html

Q&A 医療機関債について
http://www.jcr.co.jp/qa/qa_desc.php?report_no=qa0510&PHPSESSID=a3e665d633cca4fc16c4f9e969696c30

 「医療機関債」は,金融商品取引法上の「有価証券」には該当せず,「民法上の消費貸借として行う金銭貸借の借入れに際し,借り入れたことを証する目的で作成する証拠証券」である。学校法人が発行する「学校債」と類似するものである。
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AKB商法は問題?

2012-06-14 19:32:52 | 消費者問題
J-castニュース
http://www.j-
cast.com/2012/06/11135248.html?p=all


某国会議員が,AKB商法を問題視しているのに対し,

国民生活センターの広報室では,
「子どもがCDをたくさん買って困るというのは家庭の問題で,そのような相談は基本的には各消費生活センターで受けていません」

そうかもしれないが・・・。
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株主総会の招集通知のビジュアル化

2012-06-14 16:50:47 | 会社法(改正商法等)
「IRの側面から見た招集通知調査レポート」by プロネクサス株式会社
http://www.pronexus.co.jp/home/souken/common/pdf/gaiyo1105.pdf

 平成22年3月期決算に関する定時株主総会についてのものから招集通知及び参考書類が証券取引所のサイトで縦覧に供されていることから,ビジュアルを工夫する株式会社が増えているようである。

 取締役の選任議案においては,取締役候補者の写真を掲載している株式会社も増加中である(株式会社三越伊勢丹ホールディングス,帝人株式会社,株式会社資生堂等)。

 また,株式会社資生堂は,招集通知を発送する前に,自社HPで開示している。
http://group.shiseido.co.jp/ir/account/shareholder/

 いろいろのぞいてみては,どうだろうか。


cf. 東証上場会社情報サービス
http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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京都市の戸籍の電算化

2012-06-14 15:38:25 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20120405000019

 財政難で凍結されていたが,ようやく動き出すようで。政令指定都市では,最も遅い着手・・。

 いささか旧聞に属するが,記事にしていなかったようなので。
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祇園祭から暴力団を排除

2012-06-14 15:29:41 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120613000157

 京都府暴力団排除条例への対応だそうで。神輿の担ぎ手からも排除とは,そこまでやりますかの感。
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特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案の修正(?)

2012-06-13 18:35:51 | 消費者問題
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm


 今国会に上程されている上記法律案について,三党合意により,修正する動きがあるようである。
http://tsuji-ganbaru-sakai.jp/index.php?UID=1338798244

cf. 日本消費経済新聞
http://tsuji-ganbaru-sakai.jp/attached/1338798244_fushousei.pdf

【骨子】
① 訪問買取りの規制対象は,原則,すべての物品とする
② 訪問買取りに「不招請勧誘の禁止」を導入
③ クーリング・オフ期間中に買取業者が品物を第三者に転売した場合は,消費者に通知する
④ クーリング・オフ期間中に買取業者が品物を第三者に転売するときは,第三者に対し,クリーング・オフされることがあることを通知する
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司法書士会の会則変更の施行日

2012-06-13 16:10:38 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 昨日,「定款変更における附則の定め方」を書いたところであるが,司法書士会の会則変更の施行日についても,若干問題がある。

 司法書士会が会則を変更するには,法務大臣の認可を受けなければならない(司法書士法第54条第1項本文)。ただし,例外あり(同項ただし書)。

 会則の変更に認可を要する場合の議案の附則では,「この会則は,認可の日から施行する」と定めるケースが多いと思われる。

 このような場合における法人登記実務の確立した解釈としては,「監督官庁の認可の日」=「認可書到達の年月日」と取り扱われている。そもそもは,定款変更によって登記事項につき変更の登記をしなければならない場合において,申請期限である2週間以内の基準日は如何という問題から,そのような取扱いとされたものであろう。認可があっても,認可書が法人に到達しなければ,法人としては認可の存否につき不知であるからである。

 ところが,司法書士会の会則変更においては,変更の登記の場面は,生じない。そのためか,施行日について,上述の「認可書到達の年月日」という解釈がとられず,正に「法務大臣の認可の日」として取り扱われてきたようである。

 もちろん,「法務大臣の認可の日」と「認可書到達の日」の間に,一定のタイムラグは不可避であり,会則変更の認可を申請した司法書士会が不知の間に,変更された会則が施行されていたかのような事態が繰り返されてきたのである。

 これまでは,施行日を巡って問題が生じなかったのかもしれないが,会則は,会員に対して義務を課する部分もあり,本来,変更された会則がいつから施行されるのかは重要な事項である。会則変更の認可を申請した司法書士会,そして当該会の会員が不知の間に,変更された会則が施行されているような事態は,あってはならない。今後は,「認可書到達の日」からの施行ということで,統一的な取扱いがなされることが望まれる。
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