司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

砂消しゴムで戸籍を訂正

2012-06-13 10:28:01 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/aomori/news/20120612-OYT8T01426.htm

 青森市役所における事件だが,にわかに信じ難い件数・・・。
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巨大法律事務所の弁護士法人設立

2012-06-13 10:24:22 | いろいろ
西村あさひ法律事務所のニュースリリース
http://www.jurists.co.jp/ja/topics/others_12369.html

 弁護士事務所もいわゆる法人化することが可能であるが,巨大法律事務所は,組合組織で運営されており,法人化の動きはなかった。

 今般,巨大法律事務所の一つである西村あさひ法律事務所が,既存の組合組織とは別に,弁護士法人を設立し,共同して業務を行っていくのだという。

 どうやら極めて少数部隊のようで,戦略が見えにくいが,どういう意図なのでしょうね。
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法制審議会会社法制部会第19回会議(平成24年4月18日開催)議事録

2012-06-12 17:33:09 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制部会第19回会議(平成24年4月18日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900128.html

 議事録が公開されている。
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定款変更における附則の定め方

2012-06-12 13:38:39 | 法人制度
 各種法人(会社を除く。)が定款変更を行う場合,監督官庁の認可等が必要であるのが原則であり,例外として,省令等が定める軽微な事項については,認可等を要しないものとされている。

 例えば,医療法人に関しては,医療法第50条第1項,同法施行規則第32条の2を参照のこと。

 端的に言えば,一つの定款変更の議案において,「決議の時に効力が生ずる」ものと「認可の日(認可書到達の日)に効力が生ずる」ものとが併存する場合があるわけである。

 このような場合,法制実務においては,附則の定めとして,「この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する」のように定め,条項ごとに「公布の日から施行する」「平成○年○月○日から施行する」「・・・の一部を改正する法律の施行の日から施行する」が明瞭に区分されている。

 また,会社法実務においては,条件を付さない限り,「株主総会の決議の時に効力を生ずる」のであり,停止条件を付する場合には,「第○条の変更は,平成○年○月○日に効力を生ずる」のように定めたりする。

 要は,条項ごとに効力発生時期が異なる場合の定款変更がパッケージとして議案とされるときは,条項ごとの効力発生時期を明瞭に区分する形で,附則を定めるべきということである。

 しかしながら,会社以外の各種法人の定款変更の実務においては,上記のとおり,認可を要するものと要しないものとがパッケージ議案となる場合においても,無思慮に,「この定款は,平成  年  月  日から施行する」(※日付は,ブランク。)又は「この定款は,認可の日から施行する」といった附則の定め方がされる例が散見される。

 このような定め方をすると,議案の全体として(本来認可等を要しない軽微な事項についても),効力の発生時期が「認可の日(認可書到達の日)」ということになってしまう。

 例えば,NPO法人の法改正対応の定款変更が徐々に行われているものと思われるが,NPO法人の定款変更についても,「法第25条第3項に規定されている事項」(認証を要する事項)と「法第25条第3項に規定されていない事項」(認証を要しない事項)とがあり,附則の定め方は,明瞭に区分する必要があるが,無思慮に「この定款は,定款変更の認証の日から施行する」と記載せよ,という行政指導がされているようである。

 NPO法人の定款変更の場合の附則の定め方としては,「この定款は,総会の決議の時から施行する。ただし,法第25条第3項に規定する事項については,定款変更の認証の日から施行する」とするのが簡明であると思われる。

 いま一度各種法人の監督官庁における行政指導の在り方を見直すべきではないか。
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弁護士・司法書士への依頼に関するトラブルにご注意ください

2012-06-12 10:24:07 | 消費者問題
弁護士・司法書士への依頼に関するトラブルにご注意ください by アイフル株式会社
http://www.aiful.co.jp/popup/?cid=PFP0H940

 ということです。
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講演会『集合訴訟の脅威-企業経営・経済成長戦略に与える影響』

2012-06-11 17:31:13 | 会社法(改正商法等)
講演会『集合訴訟の脅威-企業経営・経済成長戦略に与える影響』『企業法制改革論-日本経済活性化のための提言』
http://www.cg-net.jp/event/lecture20120725.html

 消費者集合訴訟制度(日本版クラスアクション)等に関する講演会である。講師は,武井一浩弁護士(西村あさひ法律事務所)。
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公益社団法人総合紛争解決センター

2012-06-11 15:05:10 | いろいろ
公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=1&procNo=contentsdisp&renNo=1&contentsType=02&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=1120329847&meiNo=1120361599&seiriNo=&edaNo=246&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

 「公益認定等委員会だより(その14)」で,公益社団法人総合紛争解決センター(大阪市)が紹介されている。同センターは,大阪司法書士会も参加している認証ADRである。

 ADRとしては,成功している例でしょうね。
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ドイツ成年者世話法から学ぶもの

2012-06-11 14:52:12 | 家事事件(成年後見等)
讀賣オンライン「ドイツ成年者世話法から学ぶもの」
http://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/opinion/20120611.htm

 新井誠中央大学法学部教授の論稿である。
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京滋の震災避難者

2012-06-11 14:32:31 | 東日本大震災関係
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20120610000065

 計1155人(京都782人,滋賀373人)だそうである。
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成年後見登記に係る外国人の方の住所変更の登記の申請に添付する登記の事由を証する書面について

2012-06-11 10:05:53 | 家事事件(成年後見等)
成年後見登記に係る外国人の方の住所変更の登記の申請に添付する登記の事由を証する書面について
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/gaikokujin.htm

外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求に係るお知らせ
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html

 住所を移転し,市区町村にその届出(居住地変更登録の申請)をしたのが平成24年7月9日より前である場合と同日以降である場合で,添付書面が異なるわけである。

 外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求については,「原則として30日以内に決定されることになりますが,請求内容等によっては30日以上の期間を要する場合があります」であるから,相当の日数を要することを想定しておくべきである。

 不動産取引に伴う所有権登記名義人住所変更登記等の場面においても同様であるから,留意すべきである。

 また,法務省においては,迅速な開示手続が望まれる。
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大河ドラマ「八重の桜」

2012-06-08 12:57:02 | 私の京都
大河ドラマ「八重の桜」
http://www9.nhk.or.jp/yaenosakura/


 2013年のNHK大河ドラマは,新島襄の妻八重が主人公である「八重の桜」。

 全国的には,マイナー感があるものの,存外によさそうである。

 ところで,新島襄の役を演じるのは,誰?
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市民後見人のリスク軽減のための賠償責任保険

2012-06-07 18:58:43 | 家事事件(成年後見等)
日経記事
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKDZO42232610V00C12A6PPE000

 こういうインフラ整備は,必要。
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会社法等の研修会

2012-06-06 12:05:07 | 会社法(改正商法等)
 今後の講師等の予定。

6月 8日(金) 兵庫県司法書士会企業法務研究会公開研究会(神戸市)※会社法
6月20日(水) 大阪司法書士会会員研修会①(大阪市)※会社法
7月21日(土) 札幌司法書士会会員研修会 (札幌市)※会社法
7月25日(水) 大阪司法書士会会員研修会②(大阪市)※会社法
7月28日(土) 大阪司法書士会会員研修会③(大阪市)※会社法
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インターネット官報,平成24年4月1日以降の法律,政令等の官報情報を公開

2012-06-04 16:56:50 | いろいろ
インターネット官報
http://kanpou.npb.go.jp/

「平成24年6月1日(金)より,インターネット版「官報」において、従来の直近30日間分に加え,平成24年4月1日以降の法律,政令等の官報情報を公開しました」
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事前登録型本人通知制度~兵庫県三木市の場合

2012-06-04 16:47:43 | いろいろ
神戸新聞記事
http://www.kobe-np.co.jp/news/touban/0005102458.shtml

 兵庫県三木市では,事前登録型本人通知制度に関する条例案が否決され,難航しているそうである。

cf. 「三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例(案)」のパブリックコメント募集の結果
http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/doc/A9A7A995A432A5B7492579ED000F6037?OpenDocument
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