衆議院の解散で,会社法の改正も先送り。さすがに,通常国会には上程されるだろうけれど。
一昨日(16日)は,京都司法書士会の会員研修会で,「商業登記の基礎」をお話しました。今年は,兵庫会,大阪会と「基礎」が続いています。あまり商業登記を触らない会員向けの企画なのですが,そういう方々の参加が残念ながら少なかったような・・・。
平成24年度「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に関するアンケート
(調査結果)
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/bouryokudan/boutai/20121115_enquete.pdf
「契約書等に暴力団排除条項を盛り込んでいる(または盛り込む予定である)」が79.8%であり,そのうち暴力団排除条項を「活用して契約等を解約(解除)した」企業は 9.5%あった,ということで,かなり対応が進んでいる。
(調査結果)
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/bouryokudan/boutai/20121115_enquete.pdf
「契約書等に暴力団排除条項を盛り込んでいる(または盛り込む予定である)」が79.8%であり,そのうち暴力団排除条項を「活用して契約等を解約(解除)した」企業は 9.5%あった,ということで,かなり対応が進んでいる。
特定非営利活動法人消費者支援機構福岡が適格消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた。
http://kanpou.npb.go.jp/20121116/20121116h05929/20121116h059290002f.html
これで,適格消費者団体は,11となった。
http://www.consumer.go.jp/seisaku/caa/soken/tekikaku/zenkoku/zenkoku.html
http://kanpou.npb.go.jp/20121116/20121116h05929/20121116h059290002f.html
これで,適格消費者団体は,11となった。
http://www.consumer.go.jp/seisaku/caa/soken/tekikaku/zenkoku/zenkoku.html
中国新聞記事
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201211110037.html
高齢者の集会所及びシルバー人材センター等に利用するのだそうだ。
京都の場合,登記所廃庁後の跡地の利用が10年も宙に浮いたまま。どうするの?
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201211110037.html
高齢者の集会所及びシルバー人材センター等に利用するのだそうだ。
京都の場合,登記所廃庁後の跡地の利用が10年も宙に浮いたまま。どうするの?
日本政策金融公庫の本店所在地変更に係る住所変更登記用様式 by 日本政策金融公庫
http://www.jfc.go.jp/a/news/2012/11/post-2.html
『当公庫は、平成24年11月12日をもって、本店を「東京都千代田区大手町1丁目9番3号」から「東京都千代田区大手町1丁目9番4号」に移転しました』
うっかり旧本店のままで申請しないように,御注意を。
http://www.jfc.go.jp/a/news/2012/11/post-2.html
『当公庫は、平成24年11月12日をもって、本店を「東京都千代田区大手町1丁目9番3号」から「東京都千代田区大手町1丁目9番4号」に移転しました』
うっかり旧本店のままで申請しないように,御注意を。
戸籍の記録事項証明書のコンビニエンスストアでの交付について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00029.html
戸籍の記録事項証明書をコンビニエンスストア(現在,セブンイレブンのみが対象)のキオスク端末で交付することを開始した市区町村の一覧である。現在,14市町(政令指定都市を含む。)。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00029.html
戸籍の記録事項証明書をコンビニエンスストア(現在,セブンイレブンのみが対象)のキオスク端末で交付することを開始した市区町村の一覧である。現在,14市町(政令指定都市を含む。)。
相続人に対する農地の遺贈と農地法による許可の要否に関する最高裁の判例であるが,
最高裁昭和30年9月13日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56180&hanreiKbn=02
上記は,「許可を要する」と判示している。
最高裁昭和52年7月19日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=64232&hanreiKbn=02
こちらは,「相続人に対する農地の遺贈については、農地法による都道府県知事の許可を要しない」と判示しているが,遺贈の対象である農地が遺産の一切であったことから,包括遺贈に当たる=相続と同視すべきであるとして,「許可を要しない」としたものである。
最高裁昭和30年9月13日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56180&hanreiKbn=02
上記は,「許可を要する」と判示している。
最高裁昭和52年7月19日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=64232&hanreiKbn=02
こちらは,「相続人に対する農地の遺贈については、農地法による都道府県知事の許可を要しない」と判示しているが,遺贈の対象である農地が遺産の一切であったことから,包括遺贈に当たる=相続と同視すべきであるとして,「許可を要しない」としたものである。
消費生活に関する意識調査結果報告書 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/121112adjustments_1.pdf
参考記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121113-00000000-rbb-sci
「消費者教育を受けたこと」(Q11関係)についての認識があまりないのですね。
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/121112adjustments_1.pdf
参考記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121113-00000000-rbb-sci
「消費者教育を受けたこと」(Q11関係)についての認識があまりないのですね。
印紙税の手引 by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/01.htm
内容が更新された。実務上重要なので,よく見ておきましょう。
cf. 印紙税関係
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%B0%F5%BB%E6%C0%C7
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/01.htm
内容が更新された。実務上重要なので,よく見ておきましょう。
cf. 印紙税関係
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%B0%F5%BB%E6%C0%C7
京都地裁平成24年5月30日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82711&hanreiKbn=05
相続人への特定遺贈に基づく所有権の移転の登記の申請書には,農地法に基づく許可書を添付しなければならない,というのが登記実務の常識である。
この常識に挑んだ弁護士がいたらしく,登記申請が却下され,上記の訴訟となったようである。
京都地裁は・・・本件事案においては「農地法の許可は要しない」として,却下処分の取消しを命じている。
なお,本件登記申請については,他に,①登録免許税の納付不足,②登記識別情報の不提供という補正事由があり,結論として,判決は,「登記の義務付け」はしていない。
判決は,一理あるとも言えるが,従来の農地法及び登記実務に反する内容であり,おそらく国は,控訴しているものと思われる。
万一,仮にこのまま判決が確定していたとしても,「登記の義務付け」がされていないので,判決書を添付して再度登記申請があり,他の補正事由が補完されたとしても,登記所は,受理する必要はないであろう。
おそらく最高裁まで争われるものと思われるので,注目の訴訟といえよう。
ただし,遺言公正証書が作成されたのは,昭和48年12月であり,当時の実務に従って「遺贈」を使ったのであろうが,平成の実務では,このようなケースでは,例外なく「相続させる」であるから,実例としては,もはや稀と言えるかもしれない。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82711&hanreiKbn=05
相続人への特定遺贈に基づく所有権の移転の登記の申請書には,農地法に基づく許可書を添付しなければならない,というのが登記実務の常識である。
この常識に挑んだ弁護士がいたらしく,登記申請が却下され,上記の訴訟となったようである。
京都地裁は・・・本件事案においては「農地法の許可は要しない」として,却下処分の取消しを命じている。
なお,本件登記申請については,他に,①登録免許税の納付不足,②登記識別情報の不提供という補正事由があり,結論として,判決は,「登記の義務付け」はしていない。
判決は,一理あるとも言えるが,従来の農地法及び登記実務に反する内容であり,おそらく国は,控訴しているものと思われる。
万一,仮にこのまま判決が確定していたとしても,「登記の義務付け」がされていないので,判決書を添付して再度登記申請があり,他の補正事由が補完されたとしても,登記所は,受理する必要はないであろう。
おそらく最高裁まで争われるものと思われるので,注目の訴訟といえよう。
ただし,遺言公正証書が作成されたのは,昭和48年12月であり,当時の実務に従って「遺贈」を使ったのであろうが,平成の実務では,このようなケースでは,例外なく「相続させる」であるから,実例としては,もはや稀と言えるかもしれない。
本日,京都司法書士会合格者ガイダンスが開催された。前途洋々たる合格者の方々でした。今後の御発展をお祈りします。
ガイダンス終了後,会員と合格者との就職面談会も開催されたが,今年は,例年に比して,求人が多い感。
ガイダンス終了後,会員と合格者との就職面談会も開催されたが,今年は,例年に比して,求人が多い感。
平成24年度における公証人法第13条ノ2に規定する公証人の公募について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00019.html
司法書士界からももっと公証人を輩出してもよいように思われる。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00019.html
司法書士界からももっと公証人を輩出してもよいように思われる。
第181回国会質問一覧
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm
司法書士業務にかかわるところでは,「不動産登記に係る登録免許税に関する質問主意書」「隣接法律専門職種の訴訟代理権に関する質問主意書」「司法書士に対する懲戒に関する質問主意書」「成年後見制度の利用促進に関する質問主意書」等が掲載されている。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm
司法書士業務にかかわるところでは,「不動産登記に係る登録免許税に関する質問主意書」「隣接法律専門職種の訴訟代理権に関する質問主意書」「司法書士に対する懲戒に関する質問主意書」「成年後見制度の利用促進に関する質問主意書」等が掲載されている。