公益認定等委員会だより(その21)
平成24年11月30日を経過した時点で,移行の認定又は認可の申請済みが1万5759法人,未申請が7215法人,解散済みが1469法人であるそうだ。
○ 特例民法法人は、移行期間の満了日である平成25年11月30日(土)までに移行申請を行わなかった場合、法律により解散したものとみなされます。
○ 一般に、国の行政庁に対する申請等の期限が休日に当たるときは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第2条により、翌日まで期限が繰り延べられます。しかし、同規定にはみなし解散の期日を繰り延べる効果はありませんので、平成25年11月30日(土)までに移行申請を行わなかった特例民法法人は解散したものとみなされます。同年12月1日(日)以降は、移行申請ができませんので御注意ください。
※ 電子申請は土日・休日でも受け付けています。
整備法
(移行期間の満了による解散等)
第46条 移行期間内に第四十四条の認定又は前条の認可を受けなかった特例民法法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなす。ただし、第四十四条の認定又は前条の認可の申請があった場合において、移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、この限りでない。
2 【略】
行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号)
(行政機関の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3 第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。