司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

有名ホテルレストランがメニュー表示と異なった食材を使用していたことを公表

2013-10-22 15:57:19 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131022-OYT1T00535.htm?from=ylist?from=y10

株式会社阪急阪神ホテルズ「メニュー表示と異なった食材を使用していたことに関するお詫びとお知らせ」
http://www.hankyu-hotel.com/hhd-group/hankyu/upimg/news/corp/20131022-122.pdf

 「九条ねぎ」が一般的な青ねぎや白ねぎだった・・・空いた口がふさがらない。
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「人KENまもる君」と「人KENあゆみちゃん」

2013-10-22 13:42:10 | いろいろ
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20131022k0000e040209000c.html

 法務省の人権イメージキャラクターである「人KENまもる君」と「人KENあゆみちゃん」も,やなせたかしさんのデザインだったんですね。
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破産等を理由とする賃貸借契約の無催告解除は消費者契約法により無効(大阪高裁判決)

2013-10-22 13:07:31 | 消費者問題
 適格消費者団体であるNPO法人消費者支援機構関西が,賃貸住宅事業者に対し,消費者契約法により無効とされる契約条項の使用差止を求めていた訴訟の控訴審で,平成25年10月17日,大阪高裁は,賃貸住宅事業者が賃貸借契約を無催告で解除できると契約条項で定める解除条項(無催告解除条項)のうち,賃借人に後見・保佐開始の申立てのあった場合についてのみ当該条項の使用差止を認めた第1審判決(大阪地裁平成24年11月12日判決)を変更し,賃借人に後見・保佐開始の申立てがあった場合だけでなく,賃借人に「破産・民事再生,競売・仮差押え・仮処分・強制執行の決定」があったとき無催告の解除権を認める条項についても,信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとして,消費者契約法第10条により無効であるとして,当該条項の使用差止めを認める判決を言い渡した。

cf. 消費者支援機構関西HP
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10000403
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会社分割による権利の承継は,「相続その他の一般承継」に含まれない

2013-10-21 11:29:29 | 会社法(改正商法等)
 会社分割によって承継される権利の一として「株式」がある場合に,当該株式の承継が「譲渡による取得」に該当するのか,あるいは「相続その他の一般承継」に該当するのかという問題がある。

 平成17年改正商法前は,会社分割による権利の承継は,「相続その他の一般承継」に該当するものとして扱われていたが,会社法においては,「相続その他の一般承継」には含まれないと解されている。

 法令上の根拠は,会社法施行規則第35条第1項第4号イ及びロ である。


会社法施行規則
 (単元未満株式についての権利)
第35条 法第189条第2項第6号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
 一~三 【略】
 四 法第133条第1項 の規定による請求(次に掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
  イ 相続その他の一般承継
  ロ 吸収分割又は新設分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の承継
  ハ~へ 【略】
 五~七 【略】
2 【略】


 江頭教授は,会社分割による権利の承継は,「一般承継」に含まれるという立場のようである(江頭憲治郎「株式会社法(第4版)224頁等」(有斐閣))が,会社法等の立案担当者が「一般承継には含まれない」として,省令の規定も区分しているのであるから,実務上は,「含まれない」として対応すべきである。

 よって,会社分割によって譲渡制限株式が承継される場合は,「譲渡による取得」に該当し,譲渡承認の手続を行う必要がある,ということになる。

 会社分割による株式の承継についても,個別の移転行為を要せずに有効に承継される,という意味では,他の契約上の地位等と同様であり,単に発行会社の承認を得るまでは発行会社に対して対抗できない,というだけのことであるから,不合理とも言えない。

 したがって,実務的には,会社分割によって株式を承継させることを企図する場合には,事前に発行会社の承認を得ておくようにすべきである。

 なお,既に実行された会社分割において発行会社の承認を得ていなかった件に関しては,会社分割後に株主名簿の名義書換えの請求をしているであろうし,発行会社が何も言わずに株主名簿の記載を行ったのであれば,黙示の承認があったということで,発行会社が今後争うのは背理であるから,懸念には及ばないであろう。

cf. 編著「会社分割の理論・実務と書式(第6版)」(民事法研究会)2013年1月刊
http://www.minjiho.com/wp/wp-content/themes/custom/euc/new_detail.php?isbn=9784896288100
※563頁 論点として解説しています。

相澤哲編著「Q&A会社法の実務論点20講」(金融財政事情研究会)2009年12月刊
※17頁以下

平成20年6月15日付け「会社分割による株式の承継と株式会社の承認の問題」
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人的分割類似行為と反対株主の株式買取請求

2013-10-21 10:15:10 | 会社法(改正商法等)
 会社分割の手続において,例えば吸収分割では,吸収分割会社が効力発生日に全部取得条項付種類株式の取得(取得対価が吸収分割承継会社の株式であるものに限る。)又は剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継会社の株式であるものに限る。),いわゆる人的分割類似行為が行われる場合がある。

 この場合に,反対株主の株式買取請求が行われるとどうなるのか?

 吸収分割会社において,反対株主の株式買取請求が行われた場合,株式買取請求に係る株式の買取りは,当該株式の代金の支払の時に,その効力を生ずる(会社法第786条第5項)。

 したがって,吸収分割の効力発生日後,株式の買取りの効力が生ずるまでの間は,反対株主は,株主の地位が維持される。

 よって,この間に,例えば剰余金の配当が実施される場合,反対株主も受領する権利があるというべきであろう。

 すなわち,反対株主は,人的分割類似行為によって配当される吸収分割承継会社の株式についても受領することができると考えられる。

 不合理に感ずる向きもあるかもしれないが,このように考えざるを得ないであろう。

 おそらく通常は,株式の買取りと同時に,吸収分割会社が反対株主から吸収分割承継会社の株式も引き取ることになるであろうが,反対株主がこれに抵抗し,任意の株式の譲渡に応じない場合には,紛争となる可能性があるという点は,留意すべきである。

 なお,近々予定されている会社法改正法案においては,吸収分割株式会社に対する株式買取請求に係る株式の買取りは,吸収分割の効力を生ずる日に,その効力を生ずるものとされており,上記のような問題が生ずることはなくなることになる。

cf. 平成24年9月7日付け「会社法制の見直しに関する要綱案についての考察(8)」

 藤原総一郎ほか著「株式買取請求の法務と税務」(中央経済社)80頁以下
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裁判所HP「判例データベース」の登載基準

2013-10-20 07:17:24 | いろいろ
FACTA ONLINE
http://facta.co.jp/article/200702052.html

 2007年2月の記事であるが,詳細である。

 表題は,基準としたが,登載の工程表があるだけで,基準は無に等しい。

 判決を出した裁判部が「掲載すべき」と判断しないと,データベースには載らないようだ。

 「掲載すべき」と民間から要望があった場合,果たして載せるのか?
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京都少年鑑別所

2013-10-19 16:47:26 | 私の京都
本日は,京都少年鑑別所を参観。一昨年から始まったらしい一般参観です。

近く(川端一条)にありながら,ベールに包まれていましたが,実状がよくわかりました。

収容された少年の仲間による深夜の「呼びかけ」行為は,相変わらず続いているそうです。

cf. 讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kyoto/feature/kyoto1325345165327_02/news/20120111-OYT8T01386.htm
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債務整理受任通知の効力

2013-10-18 18:23:46 | 民事訴訟等
Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2013/10/law-6e6c.html

 「東京高判平成24年9月26日判時2171号46頁」と「最二判平成24年10月19日集民241号199頁、判時2169号9頁」に関する町村泰貴北海道大学教授の判批である。

cf. 平成24年10月19日付け「債務整理の受任通知を送付した行為が破産法の「支払の停止」に当たる(最高裁判決)」
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特定非営利活動促進法における「設立の認証に関する書類」の取扱いについて(依命通知)

2013-10-18 17:52:05 | 法人制度
 「特定非営利活動促進法における「設立の認証に関する書類」の取扱いについて(依命通知)」(平成25年10月11日付け法務省民商第87号法務省民事局商事課長通知)が発出されている。

 法第13条第3項の規定により,設立の認証があった日から6か月を経過しても登記をしないときには,所轄庁により設立の認証を取り消されることがあることから,6か月経過後の設立の登記の申請における添付書面としては,いわゆる「認証通知書」によることはできず,6か月経過後に新たに発行された「特定非営利活動法人の現存証明について(通知)」なる証明書を添付すべし,というものである。


cf. 特定非営利活動促進法
 (成立の時期等)
第13条 特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
2 特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び次条の財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
3 設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から六月を経過しても第一項の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証を取り消すことができる。
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貸金業者などから訴えられて困っていませんか?

2013-10-18 16:30:20 | 消費者問題
貸金業者などから訴えられて困っていませんか? by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=142

「貸金業者などから裁判を起こされたり、督促や取り立てでお困りの方は、ぜひ、司法書士総合相談センター等へご相談ください」

 消滅時効完成後の債権の取立てを受けた場合について,次のQ&Aがよくまとまっている。

cf. 【時効債権についてのQ&A】
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/img/article_image/file/20131008_jikousaikenQ&A.pdf
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独立(社外)取締役データベース

2013-10-18 16:18:44 | 会社法(改正商法等)
 日本取締役協会が,「独立(社外)取締役データベース」を構築し,会社法における独立(社外)取締役選任義務化を要請している。
http://www.jacd.jp/news/odid/131016_post-129.html

 日本コーポレート・ガバナンス・ネットワークも,「独立役員候補者データベース」を構築している。
http://www.cg-net.jp/support/

 供給源は,整いつつあるということか。

 ちなみに,会社法改正法案は,本日も閣議決定されなかった・・。
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入会地~「旧財産区」及び「財産区」名義の土地について

2013-10-18 15:12:43 | 不動産登記法その他
 昨日は,京都司法書士会及び同公嘱協会の共催で,会員研修会「入会地~「旧財産区」及び「財産区」名義の土地について」を開催。講師は,李光雄会員。

 明治以前より,入会団体としての「ムラ」が支配,管理,収益等を行ってきた土地が日本全国に多数存在し,現在もなお,入会地として,「旧財産区」及び「財産区」名義となっている例が少なくない。したがって,不動産実務上も重要であるが,この分野に通暁した実務家は少なく,貴重な内容の講義であった。約3年前にも同テーマでの研修会が行われたが,さらにバージョンアップ。

 ちなみに,李光雄会員は,「「在日」の家族法Q&A(第3版)」の編著者の一人。


cf. 定住外国人と家族法研究会編著「「在日」の家族法Q&A(第3版)」(日本評論社)
http://www.nippyo.co.jp/book/5202.html
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朝鮮総連本部の再入札,モンゴル系(?)LLCが落札

2013-10-17 16:53:24 | 不動産登記法その他
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1701T_X11C13A0CC0000/

 落札者は,「Avar Limited Liability Company(アバール・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー)」だそうだ。
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会社法等の研修会

2013-10-17 11:42:57 | 会社法(改正商法等)
今後の講師等の予定。

11月22日(金) 兵庫県司法書士会会員研修会(神戸市)※会社法(1)
12月19日(木) 兵庫県司法書士会会員研修会(神戸市)※会社法(2)

平成26年
 1月 9日(木) 兵庫県司法書士会会員研修会(神戸市)※会社法(3)
 1月10日(金) 近畿司法書士会連合会新人研修(大阪市)※会社法
 1月11日(土) 近畿司法書士会連合会新人研修(大阪市)※法人制度
 2月15日(土) 某会会員研修会(某市)※会社法
 2月21日(金) 某会会員研修会(某市)※会社法
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みずほ銀行,暴力団排除条項空文化

2013-10-17 10:20:56 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131017-OYT1T00189.htm?from=main5

 融資契約書等に暴力団排除条項を盛り込んでいても,同条項による契約解除権を行使しなければ,有名無実である。何のためやら。
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