司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「創業塾」全国300か所に開設

2013-10-16 16:40:10 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)※本日夕刊トップ
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS15053_W3A011C1MM0000/?dg=1

 創業支援と事業継続の2本立てで,進める必要がある。
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国の行政手続のオンライン利用に関する御意見・情報提供のお願い

2013-10-16 09:30:25 | いろいろ
国の行政手続のオンライン利用に関する御意見・情報提供のお願い
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208248&Mode=0

○ より便利で使いやすいオンライン手続への改善に向けた検討のため、国の行政手続のオンライン利用に関して、改善してほしいこと、疑問に感じていること等について、御意見・情報の提供をお願いします。

※ オンライン手続の例
○不動産登記の申請 ○不動産登記に係る登記事項証明書の交付請求 ○商業・法人登記に係る登記事項証明書等の交付請求・・・

 あれっ,「商業・法人登記の申請」がありませんけど・・・。

 意見募集は,平成25年11月3日(日)まで。
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武富士元取締役の会社法第429条に基づく責任(広島地裁判決)

2013-10-15 16:46:34 | 会社法(改正商法等)
広島地裁平成25年5月8日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83632&hanreiKbn=04

「株式会社武富士との間で金銭消費貸借取引を行ってきた原告らが,武富士の取締役であった被告らに対し,同取引において被告らが利息制限法違反となる利息請求を継続したことは任務懈怠に当たると主張して,会社法429条に基づき,その損害の賠償を求めた事案において,利息制限法違反とならない請求をするため各顧客について同法に基づく引き直し計算をすることは著しく困難であったから,被告らには,引き直し計算をする義務や,これを前提として武富士に利息制限法を遵守させる義務があったとは認められず,任務懈怠はないとして,原告らの請求を棄却した事例」

cf. 武富士の責任を追及する全国会議
http://blog.livedoor.jp/takehuji/archives/7105191.html
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生レバー提供の焼肉店経営者が逮捕

2013-10-15 14:41:19 | いろいろ
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20131015k0000e040130000c.html

 規制後,全国初。
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条文の読み方~「同条」~(2)

2013-10-15 13:32:07 | 会社法(改正商法等)
会社法
 (譲渡しの申込み)
第159条 前条第一項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにしなければならない。
2 株式会社は、第百五十七条第一項第四号の期日において、前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす。ただし、同項の株主が申込みをした株式の総数(以下この項において「申込総数」という。)が同条第一項第一号の数(以下この項において「取得総数」という。)を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た数に前項の株主が申込みをした株式の数を乗じて得た数(その数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)の株式の譲受けを承諾したものとみなす。


 会社法第159条第2項中に,「第157条第1項第4号」「前項」「同項」「同条(※第157条)第1項第1号」「前項」と登場する。

 間に,「前項」「同項」が存するにもかかわらず,「同条」と表記するんですね。そして,その後は,また「前項」。

 なかなか厄介。

cf. 平成21年3月31日付け「条文の読み方~「同条」~」
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生活保護法改正案と生活困窮者自立支援法案を再度閣議決定

2013-10-15 12:11:59 | いろいろ
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/TKY201310150015.html?ref=comkiji_txt_end_kjid_TKY201310150015

 本日閣議決定がされた。この臨時国会に上程される。

 会社法改正法案は,未だ・・。
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白ぬりの濃い人

2013-10-15 08:25:10 | 私の京都
エクサイトニュース
http://www.excite.co.jp/News/bit/E1369999620412.html

 「面白い恋人」ならぬ「白ぬりの濃い人」だそうで。洒落がきつ過ぎで,食べたない感じですね。
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「権利」を売る悪質商法を規制するための特定商取引法の改正

2013-10-13 13:09:37 | 消費者問題
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20131013k0000e040086000c.html

 改正の是非を巡って,消費者委員会(積極)と消費者庁(消極)が対立しているそうだ。

 どちらかと言えば,消費者庁に理があるように思われるが・・。
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外国会社の子会社の登記

2013-10-13 11:33:09 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS1103K_R11C13A0PP8000/

「日本に住所がない外国人だけを代表者とする会社でも登記を認める案などが浮上している」(上掲記事)

 登記懈怠等(会社法第976条)の過料の問題もあり,容易には認め難いと思われる。


cf. 非訟事件手続法
 (管轄裁判所)
第119条 過料事件(過料についての裁判の手続に係る非訟事件をいう。)は、他の法令に特別の定めがある場合を除き、当事者(過料の裁判がされた場合において、その裁判を受ける者となる者をいう。以下この編において同じ。)の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

 (過料についての裁判等)
第120条 過料についての裁判には、理由を付さなければならない。
2 裁判所は、過料についての裁判をするに当たっては、あらかじめ、検察官の意見を聴くとともに、当事者の陳述を聴かなければならない。
3 過料についての裁判に対しては、当事者及び検察官に限り、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が過料の裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
4 過料についての裁判の手続(その抗告審における手続を含む。次項において同じ。)に要する手続費用は、過料の裁判をした場合にあっては当該裁判を受けた者の負担とし、その他の場合にあっては国庫の負担とする。
5 過料の裁判に対して当事者から第三項の即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料についての裁判をしたときは、前項の規定にかかわらず、過料についての裁判の手続に要する手続費用は、国庫の負担とする。

 (過料の裁判の執行)
第121条 過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 過料の裁判の執行は、民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
3 刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第五百七条 の規定は、過料の裁判の執行について準用する。
4 過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して前条第三項の即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
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租税特別措置法第40条の規定による承認申請

2013-10-11 16:37:58 | 法人制度
租税特別措置法第40条の規定による承認申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/23300007.htm

 公益法人等に対する財産の寄附(贈与又は遺贈)について,譲渡所得等の非課税の国税庁長官の承認を受けるための手続。

 「承認申請書の記載のしかた」が更新されたようだ。

 なお,公益財団法人等の定款規定を検討する上では,この手続を想定して,所要の条項(下記「要件3」を参照)を盛り込むことが必要である。

cf. 譲渡所得等の非課税の国税庁長官の承認を受けるための要件
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/23300007_02.htm
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株主総会の招集通知の発出

2013-10-11 10:46:22 | 会社法(改正商法等)
会社法
 (株主総会の招集の通知)
第299条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
2~4 【略】

 株主総会の招集通知については,発信主義であるが,この場合の「2週間前まで」というのは,中2週間を要することを意味する。

 したがって,例えば,10月30日(水)に株主総会を開催しようとする場合には,10月15日(火)までに招集通知を発しなければならない。

 議決権行使書等の提出について,株主総会の会日の前日である10月29日17:00まで,と制限を加える場合には,10月14日(月)までに招集通知を発しなければならないことになる。

 一般的に2週間前というと10月16日(水)でいいように考えがちであるが,誤解がないように。
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アイフルの経営再建

2013-10-10 15:28:57 | 消費者問題
ダイヤモンド
http://diamond.jp/articles/-/42652

 ADR後,期限までの全額返済が危ぶまれているアイフルであるが,Jトラストが救世主として登場するかもしれないそうだ。
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元近畿財務局京都事務所の跡地の落札先

2013-10-10 10:24:23 | 私の京都
京都地方法務局南隣の元近畿財務局京都事務所の跡地の落札先は,旧財閥系の某大手不動産会社らしいです。金額は,50数億円だとか(最低売却価格は,約18億円)。いわゆる億ションが建つようです。
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「消費者団体訴訟制度シンポジウム」

2013-10-09 14:44:29 | 消費者問題
「消費者団体訴訟制度シンポジウム」の開催について by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/251004kaisai02.pdf

 全国6か所で開催される。

 関西では,次のとおり。

日時  平成26年2月23日(日)13:30~16:00
場所  神戸市(神戸山手大学 3号館)
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会社法人等番号の「背番号制」の弊害(?)

2013-10-09 13:10:56 | 会社法(改正商法等)
若干誤解がありましたので,修正しました。



 例えば,特例社団法人が,

(1)コンピュータ化後,会社法人等番号が「背番号制」に変わる前に,他管轄に主たる事務所を移転し,
(2)いわゆる「商業登記事務の集中化」により移管されて会社法人等番号が変更となり,
(3)その後,「背番号制」となってから,一般社団法人に移行した,

という場合の話であるが・・・。

 登記記録としては,集中化後の商業登記所に,

一般社団法人A(1300-05-×××××1)
(閉鎖)社団法人A(1300-05-×××××1)※主たる事務所の移転後&移行前
(閉鎖)社団法人A(1303-05-×××××3)※主たる事務所の移転前

の3種が存在することになる。

 なお,「商業登記事務の集中化」によって移管された場合,「会社法人等番号」が新たに付番され直すが,登記ファイル自体は従前のものが継続して使用されるので,集中化前のものが閉鎖されるわけではない。

 このような場合,主たる事務所移転後&移行前の「(閉鎖)社団法人A(1300-05-×××××1)」の閉鎖事項証明書をオンライン申請により請求し,取得するには,請求先登記所を「管轄の登記所」にする等によらざるを得ない。最寄りの登記所を「請求先登記所」として,受け取ることはできない。

 特例有限会社が通常の株式会社に移行した場合も,同様の問題が生ずる。

 「背番号制」の弊害か。何らかの解決が図られるべきではないか。
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