「消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会」について
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/shien_kentoukai_kaisai.pdf
本日,第1回検討会が開催される。傍聴可。
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/shien_kentoukai_kaisai.pdf
本日,第1回検討会が開催される。傍聴可。
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20151020-OYT1T50060.html
「弁護士の不祥事が相次いでいることを受け、日本弁護士連合会は今月から、約3万6000人の全会員と家族を対象に、心の不調に関する無料相談を始めた」(上掲記事)
日司連においても,同様の事業が本年4月からスタートしています。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20151020-OYT1T50060.html
「弁護士の不祥事が相次いでいることを受け、日本弁護士連合会は今月から、約3万6000人の全会員と家族を対象に、心の不調に関する無料相談を始めた」(上掲記事)
日司連においても,同様の事業が本年4月からスタートしています。
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20151020000082
京都中央信用金庫の理事長が交代する。新理事長は,白波瀬誠現専務理事。布垣豊現理事長は,会長に就任。平成27年11月1日付け。
ちょうど,資格証明情報の提供不要に関する不動産登記令等の改正(平成27年11月2日施行)と同じタイミング。ややこし。
http://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20151020000082
京都中央信用金庫の理事長が交代する。新理事長は,白波瀬誠現専務理事。布垣豊現理事長は,会長に就任。平成27年11月1日付け。
ちょうど,資格証明情報の提供不要に関する不動産登記令等の改正(平成27年11月2日施行)と同じタイミング。ややこし。
第18回消費者契約法専門調査会(平成27年10月16日開催)
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/other/meeting5/018/index.html
日司連提出の意見書も掲載されている。
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/other/meeting5/018/index.html
日司連提出の意見書も掲載されている。
労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000099928.html
「労働契約法の改正により有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルール(無期転換ルール)が導入されています。
「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が平成25年4月1日に施行され、平成30年4月には通算5年目を迎えます。」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000099928.html
「労働契約法の改正により有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルール(無期転換ルール)が導入されています。
「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が平成25年4月1日に施行され、平成30年4月には通算5年目を迎えます。」
日経記事(有料会員限定)10月20日夕刊8面
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO92972440Z11C15A0NZBP00/
『「司法書士」に相続の相談や手続きを依頼する人が増えている。高齢化の進展や今年からの増税で相続への関心が強まる中、遺言作成支援や遺産分割協議書の作成、不動産の相続に伴う登記(相続登記)など個人のニーズに幅広く対応できる点が見直されている格好だ。司法書士は具体的に何をしてくれるのだろう。』(上掲記事冒頭)
司法書士の宣伝のような(^^),とは言え,まともな記事である。
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO92972440Z11C15A0NZBP00/
『「司法書士」に相続の相談や手続きを依頼する人が増えている。高齢化の進展や今年からの増税で相続への関心が強まる中、遺言作成支援や遺産分割協議書の作成、不動産の相続に伴う登記(相続登記)など個人のニーズに幅広く対応できる点が見直されている格好だ。司法書士は具体的に何をしてくれるのだろう。』(上掲記事冒頭)
司法書士の宣伝のような(^^),とは言え,まともな記事である。
最高裁平成27年10月8日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85364
【裁判要旨】
権利能力のない社団の理事長及び専務理事の地位にあった者が当該社団からの借入金債務の免除を受けることにより得た利益が所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85364
【裁判要旨】
権利能力のない社団の理事長及び専務理事の地位にあった者が当該社団からの借入金債務の免除を受けることにより得た利益が所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に当たるとされた事例
弁護士業務に役立つ『登記』の基礎知識(前編)
http://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201508-9/2015_NO08_09_12.pdf
※不動産登記関係
弁護士業務に役立つ『登記』の基礎知識(後編)
http://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201510/2015_NO10_02.pdf
※商業登記関係
第二東京弁護士会の会報「NIBEN Frontier」に掲載されている,司法書士尾方宏行さんと弁護士宮島渉さんの講演録である。
非常にわかりやすいので,司法書士以外で,登記記録を見る機会が多い方にとっては,参考になると思われる。お薦め。
http://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201508-9/2015_NO08_09_12.pdf
※不動産登記関係
弁護士業務に役立つ『登記』の基礎知識(後編)
http://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201510/2015_NO10_02.pdf
※商業登記関係
第二東京弁護士会の会報「NIBEN Frontier」に掲載されている,司法書士尾方宏行さんと弁護士宮島渉さんの講演録である。
非常にわかりやすいので,司法書士以外で,登記記録を見る機会が多い方にとっては,参考になると思われる。お薦め。
「組合等登記令の一部を改正する政令案の概要」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080137&Mode=0
社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成26年法律第116号)による改正後の社会保険労務士法により,社会保険労務士法人について継続の規定が新設された(同法第25条の22の2)ことに基づく組合等登記令の規定の整備である。
意見募集は,11月19日(木)まで。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080137&Mode=0
社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成26年法律第116号)による改正後の社会保険労務士法により,社会保険労務士法人について継続の規定が新設された(同法第25条の22の2)ことに基づく組合等登記令の規定の整備である。
意見募集は,11月19日(木)まで。
産経新聞記事
http://sonae.sankei.co.jp/news/article/151016/n_bochi0001-n1.html
千葉県の公益財団法人が認定取消しを受けた。全国2例目だという。
http://sonae.sankei.co.jp/news/article/151016/n_bochi0001-n1.html
千葉県の公益財団法人が認定取消しを受けた。全国2例目だという。
時事通信
http://www.jiji.com/jc/c?g=jfn&k=2015101300530
京都市立洛陽工業高校の生徒たちが,「株式会社」を設立して,事業活動を行うという記事であるが・・・。
「実際に会社登記を行うわけではないが、1株100円の株式を100株発行。教諭や同校生ら関係者の出資を募り、資本金1万円を元手に来年3月までの約半年間、企業活動を展開する。」(上掲記事)
ん~,株式会社でないのに「株式会社」を名乗って事業活動を行うのは,会社法違反なのだが。
会社法
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第7条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
高校生とはいえ,実際に事業活動を行う以上,違法行為は慎むべきであろう。
そういうルールを学ぶことも大事なことである。
http://www.jiji.com/jc/c?g=jfn&k=2015101300530
京都市立洛陽工業高校の生徒たちが,「株式会社」を設立して,事業活動を行うという記事であるが・・・。
「実際に会社登記を行うわけではないが、1株100円の株式を100株発行。教諭や同校生ら関係者の出資を募り、資本金1万円を元手に来年3月までの約半年間、企業活動を展開する。」(上掲記事)
ん~,株式会社でないのに「株式会社」を名乗って事業活動を行うのは,会社法違反なのだが。
会社法
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第7条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
高校生とはいえ,実際に事業活動を行う以上,違法行為は慎むべきであろう。
そういうルールを学ぶことも大事なことである。
抵当権抹消手続き変わる? by 讀賣新聞北陸支社
http://www.yomiuri.co.jp/hokuriku/feature/CO006031/20151014-OYTAT50022.html
マイナンバー法施行に伴う不動産登記規則に基づく解説である。やるな。
とはいえ,会社法人等番号の確認や,代表者の確認等のため,登記記録を確認する必要があるので,「添付書面としては不要ですが,登記記録は必ず確認してください」と言及すべきであろう。
金融機関等も,抹消書類の交付の際には,登記事項証明書等のコピーを交付する程度のことはするのであろう。
http://www.yomiuri.co.jp/hokuriku/feature/CO006031/20151014-OYTAT50022.html
マイナンバー法施行に伴う不動産登記規則に基づく解説である。やるな。
とはいえ,会社法人等番号の確認や,代表者の確認等のため,登記記録を確認する必要があるので,「添付書面としては不要ですが,登記記録は必ず確認してください」と言及すべきであろう。
金融機関等も,抹消書類の交付の際には,登記事項証明書等のコピーを交付する程度のことはするのであろう。