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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務省大臣官房国際課の動き

2018-06-25 17:56:13 | 国際事情
法務省大臣官房国際課
http://www.moj.go.jp/kokusai/kokusai03_00002.html

「大臣官房国際課は平成30年4月1日に新たに設置されました。法務省の国際関係事務についての基本的な政策の企画立案・総合調整,国際会議の開催,外国政府職員等による表敬対応等の事務を行っています。
 国際課では日々,法務省の国際関係事務に関し,関係府省や国際機関,大使館,関係団体から様々な照会を受け付けています。
 また,法務省が行う国際的な施策のうち,省内横断的な戦略に基づき実施する必要があるものについて,総合的なプラニングを行っています。」

cf. 平成30年4月5日付け「法務大臣閣議後記者会見「司法外交に関する質疑について」」
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「所有者不明土地問題研究会」が所有権の放棄の制度を検討開始

2018-06-25 14:09:28 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32184380V20C18A6EAF000/

 再び動き出しましたね。

cf. 所有者不明土地問題研究会
http://www.kok.or.jp/project/fumei.html
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商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律について

2018-06-24 21:25:50 | 会社法(改正商法等)
商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00219.html

「平成30年5月18日,商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)が成立しました(同年5月25日公布)。
 商法のうち運送・海商法制に関する部分については,明治32年(1899年)の商法制定以来,実質的な見直しがほとんどされていませんでした(なお,「海商」とは,海上運送,船舶の衝突,海難救助,海上保険,船舶先取特権など,海事に関する特別な私法上の規律をいいます。)。また,商法には,片仮名・文語体の表記が多く残っていました。
 今回の改正は,商法制定以来の社会経済情勢の変化に対応し,運送・海商法制の現代化を図るとともに,商法の表記を平仮名・口語体に改めるため,商法及び国際海上物品運送法の一部を改正するものです。」
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監査等委員会設置会社,上場企業の4社に1社に

2018-06-23 17:32:39 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32163740T20C18A6EA1000/

「「監査等委員会設置会社」に移行する上場企業が増えている。過去1年で約1割増え、6月末時点で4社に1社に相当する900社弱に達する見通しだ」

「一般的なのが「監査役会設置会社」で、2017年7月時点で2665社と上場企業の75%を占める」

「「指名委員会等設置会社」は74社と上場企業の2%にとどまる」(上掲記事)

 川井弁護士のフォローは,2016年12月まで続いていたが・・。

cf. 「監査等委員会設置会社への移行を公表した上場企業一覧(2016年)(2016年12月31日現在)」by 弁護士川井信之(東京・銀座)の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/8331552.html?ref=popular_article&id=4613813-1391536
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子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化

2018-06-23 10:24:32 | 民法改正
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20180623-OYT1T50037.html?from=ytop_main4

 法制審議会民事執行法部会では,現在,民事執行法の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けた検討が続けられている。

cf. 法制審議会民事執行法部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00295.html
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AVの出演契約等で困ったら…まずは相談を!

2018-06-23 10:19:27 | いろいろ
AVの出演契約等で困ったら…まずは相談を! by 法務省
http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00062.html

 内閣府の啓発サイトも。

cf. 内閣府男女共同参画局
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/index.html
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月報司法書士

2018-06-23 10:02:12 | 司法書士(改正不動産登記法等)
月報司法書士
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/publish/monthly_report/

「月報司法書士とは、司法書士制度、法律実務、法律(法令・判例・通達)、経済及び社会問題等に関する記事を主たる内容とし、司法書士会員向けの機関紙であるばかりでなく、司法書士界より広く社会に向けて発信する広報誌としての性格も併せ持つ月刊誌です。」

 HPには,現在,2002年10月号から2018年3月号までが掲載されています。良質の電子図書館ですね。

 会員以外の方も,年間(12冊)3,000円(送料,消費税込み)で購読可能です。

 会員の方も,会員以外の方も,ぜひ御覧ください。
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民法の一部を改正する法律(成年年齢の引下げ)が公布

2018-06-22 18:26:34 | 民法改正
官報
http://kanpou.npb.go.jp/20180620/20180620g00132/20180620g001320006f.html

「民法の一部を改正する法律(成年年齢の引下げ)」(平成30年法律第59号)が6月20日公布された。

 施行期日は,平成34年4月1日である。
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相続法改正法案等が衆議院を通過

2018-06-20 04:29:03 | 民法改正
 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案(内閣提出第58号),法務局における遺言書の保管等に関する法律案(内閣提出第59号)が昨日(19日)の衆議院本会議で可決され,参議院に送付された。

cf. 時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018061900272&g=pol

 会期が延長されれば,参議院でも審議入りし,今国会で成立する運び,となりそうである。

cf. 朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL6M7D7HL6MUTFK012.html?iref=comtop_8_02
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韓国の「画像公証」制度は,6月20日から

2018-06-19 10:00:24 | 会社法(改正商法等)
アジア法制度研究会
http://www.e-profession.net/asiken/archives/6792

 韓国は,明日(6月20日)からスタート。

「画像公証は公証事務所を直接訪問しないでオンラインで公証人と対面して電子公証を受けることができる制度だ。」

「画像公証は対面過程全体が録音・録画されて保存されるので今後に関連紛争が発生した時にも確実な証拠資料として活用することができる。
 法務部は画像公証の信頼度を高めるために政府機関、最初の身分証真偽確認システムを利用するなど画像公証利用時複数の本人確認手順を踏むようにした。」(上掲記事)

 なるほど。「対面過程全体が録音・録画されて保存される」というのは,よいですね。
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司法書士による「相続・遺言セミナー」の開催及び「登記・法律相談会」

2018-06-19 09:09:31 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士による「相続・遺言セミナー」の開催及び「登記・法律相談会」の実施について
http://kyoto-soudan.jp/informations/sihousyosi3008/

 京都市消費生活総合センターと京都司法書士会の共催です。

1 司法書士による「相続・遺言セミナー」
日時  平成30年8月8日(水)13:30~14:45
会場  京都市消費生活総合センター研修室

2 司法書士による「登記・法律相談会」
日時  同日 15:00~17:00
会場  同所
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公証人法施行規則の一部を改正する省令案

2018-06-19 04:32:53 | 会社法(改正商法等)
「公証人法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080167&Mode=0

 司法書士が定款認証の手続の代理人となる場合には,必然的に,「申告」の代行をすることになる。実務にも大きな影響を及ぼす改正である。

 意見募集は,平成30年7月23日(月)まで。

〇 改正の概要
 公証人法施行規則に新たに第13条の4を新設し,次の旨を規定する。

① 公証人は,会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第13条及び第155条の規定による定款の認証を行う場合には,嘱託人に対し,次に掲げる事項について申告させるものとする。
 ア 法人の成立の時にその実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項第4号に規定する者をいう。)となるべき者の氏名,住居及び生年月日
 イ アの実質的支配者となるべき者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(②において「暴力団員」という。)又は国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)第3条第1項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。)若しくは同法第4条第1項の規定による指定を受けている者(②において「国際テロリスト」という。)に該当するか否か

② 公証人は,①の定款の認証を行う場合において,①アの実質的支配者となるべき者が,暴力団員又は国際テロリストに該当し,又は該当するおそれがあると認めるときは,嘱託人又は当該実質的支配者となるべき者に必要な説明をさせなければならない。

〇 施行期日
 平成30年11月30日(金)

cf. 株式会社の不正使用防止のための公証人の活用に関する研究会
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00050.html
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法務大臣閣議後記者会見の概要 「所有者不明土地特措法に関する質疑について」

2018-06-18 09:48:06 | 空き家問題&所有者不明土地問題
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年6月12日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01014.html

〇 所有者不明土地特措法に関する質疑について
【記者】
 先日,所有者不明土地の特措法が成立しましたが,大臣の所感と今後についてお伺いします。

【大臣】
 本月6日の参議院本会議において,「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」が可決,成立いたしました。
 この法律においては,法務省関連の制度として,登記官が,登記名義人が死亡した後,長期間にわたり相続登記等がされていない土地について,亡くなった方の法定相続人など所有権の登記名義人となり得る者を探索した上で,職権で,長期間にわたり相続登記がされていない旨等を登記に付記するなどの不動産登記法の特例を設けています。また,地方公共団体の長等に財産管理人の選任申立権を付与する民法の特例も設けています。
 法務省としても,この法律の円滑な施行を図るため,国土交通省と連携して,施行に向けた準備をしっかりと進めてまいりたいと考えています。
 また,これと併せて,所有者不明土地の発生の抑制・解消に向けて更なる対策を推進していく必要があると考えています。
 法務省としても,この問題の解決に向け,関係省庁と連携しながら,更なるスピード感をもって対策を推進してまいりたいと考えています。
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オンラインによる供託申請がさらに便利になります(平成30年7月1日から)

2018-06-18 00:16:10 | いろいろ
オンラインによる供託申請がさらに便利になります(平成30年7月1日から)by 札幌法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo/page000326.html

「登記された会社・法人が供託申請をする場合は,法務局の供託課に代表者の資格証明書を提示(郵送)していただく必要がありますが,平成30年7月1日(日)から,オンラインによる供託申請に限り,会社法人等番号を入力することにより,代表者の資格証明書または支配人等の代理権限を証する書面の提示(郵送)が不要になります。」

cf. 平成30年1月16日付け「供託規則の一部を改正する省令案」
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兵庫県,地籍調査の結果,22%が所有者所在不明土地

2018-06-18 00:12:18 | 空き家問題&所有者不明土地問題
神戸新聞記事
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201806/0011345006.shtml
「兵庫県は6月11日、2016年度の地籍調査で5万8535筆のうち、22%に当たる1万2829筆の土地が、所有者不明になっていたことを明らかにした。」(上掲記事)

 なんとまあ。
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