司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

定款の目的に「禁煙運動の推進」

2019-07-10 18:30:23 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM7565F3M75OIPE035.html?iref=comtop_list_biz_f03

 株式会社メニコンの定款の目的には,「禁煙運動推進のための研修会、講習会など各種教育事業に関する企画、立案、制作、運営ならびにコンサルティング業務」が定められているとのこと。

 取引先やお客様にも「来社1時間前からの禁煙」を求めているそうだ。

cf. 株式会社メニコンHP
https://www.menicon.co.jp/company/news/vol533.html
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合同会社の設立増加~新設法人の約4分の1

2019-07-08 21:22:06 | 会社法(改正商法等)
2018年「合同会社」の新設法人調査 by 東京商工リサーチ
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20190708_01.html?fbclid=IwAR067QPKqrmNMzmwovYbDYkH66nvSeXyr6RpaoY1NemLM8FHFhtay39sSOk

 2018年は,2万8940社。そんなに多いの(?)という感である。

「大都市圏に集中」「1案件1法人での利用が多い」という特色があるようだ。
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相続財産管理人の選任,2万人を突破

2019-07-08 17:07:56 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO47069590Y9A700C1CC1000/

 2017年の相続財産管理人の選任は,2万人を突破。

 国庫帰属の額は,525億円である。

cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO47069630Y9A700C1CC1000/?n_cid=SPTMG053

 所有者所在不明土地の解消の問題で,財産管理人の選任が必要であるが,予納金がネックとなる場合がある。そのような場合の財源に,この「国庫帰属となった財産」を活用することができないだろうか。
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遺留分侵害額請求において代物弁済がされた場合の課税関係

2019-07-08 12:15:34 | 民法改正
 相続が開始した日が原則施行日(令和元年7月1日)以降である場合に,遺留分侵害額請求権が行使されると,この請求権は金銭債権であるから,仮に遺贈又は贈与された物が不動産である場合に,受贈者等と権利行使者の合意により不動産を引き渡す場合であっても,これは「代物弁済」(民法第482条)となる。

 改正後の民法においては,例外はなく,金銭請求とこれに対する金銭支払のみであるから,合意により現物を返還するとしても,法的には代物弁済契約という別個の契約に基づく履行行為となる。

cf. 平成30年9月21日付け「遺留分侵害額請求権と経過措置」


 したがって,この場合には,譲渡所得税が課税されることとなるようである。

cf. 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm


 国税庁の「所得税基本通達について」(法令解釈通達)も次のとおり改正(新設)されている。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/190628/pdf/05.pdf

法第33条「譲渡所得」関係

 (遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)
33-1の6 民法第1046条第1項《遺留分侵害額の請求》の規定による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合において、金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として資産(当該遣留分侵害額に相当する金銭の支払請求の基因となった遺贈又は贈与により取得したものを含む。)の移転があったときは、その履行をした者は、原則として、その履行があった時においてその履行により消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したこととなる。
(注)当該遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求をした者が取得した資産の取得費については、38-7の2参照


 なお,遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の経過措置に関して,特段の規定は設けられていない。したがって,原則施行日前に開始した相続については,原則施行日以後も従来どおり遺留分減殺請求の手続によることになる(改正附則第2条)。
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「民事信託の基礎と実務」

2019-07-08 10:17:55 | いろいろ
東京弁護士会LIBRA2019年7月号
https://www.toben.or.jp/message/libra/

 わかりやすくまとめられている。
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不正競争防止法の逐条解説

2019-07-08 10:10:14 | 会社法(改正商法等)
不正競争防止法 by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/index.html

 逐条解説(令和元年7月1日施行版)が公表されている。
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相続税の申告のしかた(令和元年分用)

2019-07-08 10:08:03 | 税務関係
相続税の申告のしかた(令和元年分用)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2019/index.htm

 平成29年度の課税割合は,8.3%(平成28年度は,8.1%)である。

cf. 平成29年分の相続税の申告状況について
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/3012_01.pdf
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オンラインで紛争解決

2019-07-07 10:51:23 | 民事訴訟等
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47060740W9A700C1MM8000/

「政府は離婚や交通事故といった民事紛争をインターネット上で解決する仕組みづくりに乗り出す。人工知能(AI)を活用した次世代のリーガルサービスの導入を検討する・・・今夏にも官民の有識者会議を設け、2019年度中に基本方針をまとめる。
 政府が導入を検討する日本版ODR(Online Dispute Resolution)は、トラブルの受け付けから主張や証拠のやりとり、協議など様々な作業をネット上で行う。」(上掲記事)

 とはいえ,人智に頼らざるを得ない,頼るべき部分は当然あるわけで・・。
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法制審議会民法・不動産登記法部会第5回会議

2019-07-05 21:06:28 | 民法改正
法制審議会民法・不動産登記法部会第5回会議(令和元年7月2日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900452

 第5回会議の部会資料等が公表されている。

「不動産登記制度の見直し(1)」について議論されたようである。
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戸籍事項証明書等の「広域交付」

2019-07-05 17:55:48 | いろいろ
西日本新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190705-00010000-nishinp-soci&fbclid=IwAR3qW8-sSIpjdny1JMqU--fkvnLbobhsXRekdqMaht9irW5jnS_vIihR7n4

 戸籍法の改正により可能となる戸籍事項証明書等の「広域交付」に関する記事である。

 一見便利になるようであるが・・・「広域交付」が始まったら,人口が多い自治体は,パンク状態になりますね。請求が集中するので,請求してから交付を受けることができるまで,何週間もかかることになりそうです。
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「身近な空き地を地域で活用! ~所有者不明土地の利用の円滑化」

2019-07-05 15:08:53 | 空き家問題&所有者不明土地問題
政府広報オンライン「身近な空き地を地域で活用! ~所有者不明土地の利用の円滑化」
https://www.gov-online.go.jp/pr/media/tv/kasumigaseki/movie/20190609.html

 特別措置法の概要の紹介です。 
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地籍問題研究会「変則型登記の現状と解消に向けて」

2019-07-04 23:09:44 | 空き家問題&所有者不明土地問題
地籍問題研究会
http://www.chiseki.org/event.html#25

 令和元年7月13日(土)の定例研究会で,標記テーマが取り上げられるようである。
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配偶者居住権が消滅することとなった場合の課税関係

2019-07-04 15:19:55 | 民法改正
令和元年度税制改正の解説 by 財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/explanation/index.html

「相続税法の改正」503~504頁に,「配偶者居住権に関する相続税の取扱い」についての解説がある。


「配偶者が死亡した場合には、民法の規定により配偶者居住権が消滅することとなります。この場合・・・配偶者から居住建物の所有者に相続を原因として移転する財産はありませんので、相続税の課税関係は生じません(配偶者居住権の存続期間が終身ではなく、例えば10年といった有期で設定されて存続期間が満了した場合も、同様に贈与税の課税関係は生じません。)。」

「配偶者居住権の存続期間の満了前に何らかの事由により配偶者居住権が消滅することとなった場合(※期間の中途で合意解除、放棄等があった場合)には・・・配偶者から贈与があったものとみなして居住建物の所有者に対して贈与税が課税されるものと考えられます。」

ということである。




① 関係者が死亡した場合(二次相続)
イ 配偶者が死亡した場合
 配偶者が死亡した場合には、民法の規定により配偶者居住権が消滅することとなります。この場合、居住建物の所有者はその居住建物について使用収益ができることとなりますが、民法の規定により(予定どおり)配偶者居住権が消滅するものであり、配偶者から居住建物の所有者に相続を原因として移転する財産はありませんので、相続税の課税関係は生じません(配偶者居住権の存続期間が終身ではなく、例えば10年といった有期で設定されて存続期間が満了した場合も、同様に贈与税の課税関係は生じません。)。
 これについては、居住建物の所有者が使用収益することが可能となったことを利益と捉え、その居住建物の所有者に対してみなし課税をするという考え方もありますが、このように配偶者の生存中存続し、死亡に伴い消滅するという権利関係が生じるのは民法に定められた配偶者居住権の意義そのものに由来するものであることや、居住建物の所有者は配偶者居住権の存続期間中は自らの使用収益が制約されるという負担を負っていること、上記(2)③の評価方法の考え方からすれば、その負担は存続期間にわたって逓減するものであり、配偶者の死亡時にまとまって解消されるのではないことを踏まえれば、課税の公平上問題があるとも言えないことから、みなし課税をする必要はないと考えられます。

ロ 配偶者より先に所有者が死亡した場合
 配偶者より先に居住建物の所有者が死亡した場合には、居住建物の所有権部分について所有者の相続人に相続税が課されます。この場合、配偶者居住権は存続中ですので、所有者の相続開始時において上記(2)③ロの所有権部分と同様に評価することが考えられます(居住建物の敷地についても同様です。)。
 なお、居住建物の所有者から所有権部分の贈与があった場合も同様に贈与税が課税され、その課税価格は贈与時点における居住建物の評価額から配偶者居住権部分の評価額を控除した金額とすることが考えられます。

② 期間の中途で合意解除、放棄等があった場合
 配偶者居住権は、当初設定した存続期間をその中途で変更することができないと解されていますが、配偶者が放棄をすること、配偶者と所有者との間の合意により解除することが可能と解されます。また、配偶者が民法第1032条第1項の用法遵守義務に違反した場合には、居住建物の所有者は、配偶者居住権を消滅させることができます。
 このように配偶者居住権の存続期間の満了前に何らかの事由により配偶者居住権が消滅することとなった場合には、居住建物の所有者は期間満了前に居住建物の使用収益ができることとなります。これは、配偶者居住権が消滅したことにより所有者に使用収益する権利が移転したものと考えられることから、相続税法第9条の規定により配偶者から贈与があったものとみなして居住建物の所有者に対して贈与税が課税されるものと考えられます。
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消費者庁長官が交代

2019-07-03 17:22:33 | 消費者問題
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46876990S9A700C1905M00/

 新長官は,伊藤明子氏。

 国土交通省住宅局畑の方のようです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E6%98%8E%E5%AD%90
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ソフトバンク,役員報酬額ベスト10上位を独占

2019-07-03 10:57:40 | 会社法(改正商法等)
文春オンライン
https://bunshun.jp/articles/-/12530

 繰越欠損金を利用して法人税を支払わなくてもよい状況にありながら,役員報酬額では上位を独占している点に,注目(批判?)が集まっているようである。
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