第一章 総則
(目的)第一条
この法律は 商法 会社法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより 商号 会社等に係る信用の維持を図り かつ 取引の安全と円滑に資することを目的とする
第四章 登記
会社法911条3項
・・・次に掲げる事項を登記しなければならない
・・三 本店及び 支店の所在場所
上は 商業登記法
下は 会社法
にある条項です
最近 商業登記を確認しなければならないことが続き 眺めながらなんとなく違和感を覚えていたのですが そのわけは
“・・そうとうな規模の大会社なのに なんで 支店を一つもそなえていないんだろう・・そんな体制で あれほどの企業活動が可能なのだろうか・・”
ということでした
その株式会社登記簿上には 支店 が登場しない
ならば ホームページ上には
と のぞいてみると
本店 本社 支店 支社 営業所・・・の文字が羅列
法律上にはない言葉も混じりながら
全国各地に 企業活動単位所在場所・営業拠点ともいうべきもの が 実際はページを埋め尽くすほどワンサカと存在
当然そうでしょうとも
大会社とも言える企業において 日本全国内で 本店だけが営業活動の拠点 というわけがあろうとも思えませんから
登記制度の目的の 主たるものは 概して言うと
公示して世間に見ていただいて 実態公表しつつ 企業自らも対抗手段とするべくときはその効力を利用する ということではないのか
とにもかくにも 法上は 支店登記は そうした実体ものがあるならばなすべきもの
と読める のだが・・?
会社の判断で “・・あれは 支店ではないんで 単なる 営業の場所で・・・”
かくして 支店は 天下の大会社登記簿に一つも登場しない
ということもとおってしまう・・が・・いかがなものなのだろう
IT化が進み 支店登記のメリットが激減した(何処の地においても本店登記の内容を取得できるし 支店所在地登記所での登記項目が減少 というか 内容上 意義に乏しい項目とはなって 単にそこに支店があること だけの意義にすぎないような・・)ことは認めざるを得ないが そのことと 実態上明らかに営業拠点となっていて 公示の意義がゼロというわけでもないとも言えることを 当事者たる企業が “ここは 支店ではない”という解釈?をする手法を盾に 一応法上は登記すべきこととなっているにもかかわらず 登記もしないですませていることに 法的に問題はないのだろうか・・・?
なんとも スッキリとしないことではある
いっそ 登記項目から 支店 を除去したほうが 運用上は正しいのかな? とも思ってしまう
けれど
世には おおよその人が存在を疑うこともしない企業体ばかりではない
それなりの規模の会社を支店場所を調査材料として確認してから交渉をスタート ということだって おおいにある
支店所在場所を公的に公示してほしい という要請は いまだ おおいにある とも言えるのだ
何時頃から このような宙ぶらりんな状況になってしまったのだろう
企業活動に携わる者として コンプライアンス は 気にならないのだろうか?
公的・私的登記関係者にも違和感はないのだろうか
さて 仕事に戻ろう
当地は昨日とは変わり 五月晴れとはいかずとも おてんとうさんに会えてはいます
いよいよ五月ですね
なんだか エンジンをかけなおさないと 大晦日到達点が今年の自己設定目標箇所にほど遠くなってしまいそう
ガンバラナキャ