裁判は 闘争なので
一方で要求が提起されると 他方もそれに関する要求を示す
更に そのようなヤリトリが 何度か繰り返されると
争いの種(別な言い方をすると裁判においてなんらかの
結論を下さなければならないこと)が 相当な数になることも
多いです
その一つ一つに訴訟の場を別々に設定することの非効率さは
おおよそ想定されるとおり 当事者はじめ 関係者のエネルギー
の損失たるや・・・
そこで 本訴・反訴などを 一つの訴訟の場にマトメ共通する
であろう証拠なら 出し尽くすよう努めさせて・・というような
形で行われます
さて
眺めた方も多いのではと思われますが
つい最近(今月18日)最高裁でマンションを舞台にした事件の
判決が示されました
例によって
原判決・本訴・反訴・上告人・被上告人などなど 判決書どおりのままでは
コンガラガルような表現を 少しでも判りやすくしながら 参考にできればと
記してみました
本件において登場するもの(主なもの)
上告人⇒ このマンションの管理組合 Yと表することとします
被上告人⇒ このマンションで理事長をしていた者 Rと表す
(この者の後に A・B・Cが理事長として登場するが)
時系列(簡潔にですが)
平成25年1月 Yの臨時総会でRら役員10人選任された ①
3月 Yの理事会で互選でRが理事長に選任された ②
8月 Yの通常総会で新役員5名が加えられた ③
9月 Yの理事会で10月20日に新役員を含めた
役員の役職決定するための理事会開催を決めた ④
10月10日 Rが理事長として臨時総会招集通知を発した
(理事会を経ず) ⑤
20日 Y理事会でRを除く役員14名のうち11名
(理事10名監事1名)出席で A を理事長に選任
しRを理事長から理事に変更した ⑥
平成26年5月 R及び A に Rを理事から解任する等目的とする
臨時総会の招集を請求した(組合員の一部)⑦
6月1日 Rは理事長名義で同月13日を会日とする臨時総会の
招集通知を発した ⑧
7月5日 Yの臨時総会(招集請求側の)でRを理事から解任
するなどの決議がされ 同日開催の理事会で B を
理事長に選任 ⑨
8月 Yの通常総会で役員を選任 ⑩
9月 Yの理事会で C を理事長に選任 ⑪
最大の論点は ⑥の行為を どのように判断するか
つまり 理事会で理事長を解任することをどう扱うか
ということだと私も考えますが ここが論点になっていることには
疑問を持つほどでした
率直に言うと 執行部内で互選で決めるべき理事長の選任・解任権は
同一部署が持つべき権利だと理解していたので
(極く簡潔に言うと 選任権あるところ解任権ありということが原則
というか 妥当というか 理論的に整合性があるのでは と考えられる
≪あくまで私見ですが≫から)
論争を生む一つの原因は 本件マンションにおける 「役員」としての
理事と理事長の扱いを
繊細と言えるほどには表現のうえで 区別していないこと
(本件規約 53条13号)
長と名が付くと なぜか 同輩中の一人に過ぎないはずの理事長が
別レベルの存在であるような錯覚を覚える役員が多いこと
参考 拙ブログhttps://blog.goo.ne.jp/toku2184/d/20170516
≪2017・5月16日ブログ≫
つまるところは そのあたりにも根がある派閥争い?なのかな などと思ってしまった
それにしても 一度こじれると なんともアノ手コノ手登場のコロシアムと
化するかもしれない
管理組合執行ではある
最近まで顧問をしていた某管理組合も おおよそ そのような兆候のあるものであった
俄然張り切る 長と名の付いた役員が 当職の心配など無視し ルール違反
それを指摘するや ここには記すのをはばかる行動に
他の役員は 無言 そのうち ほとんど管理運営の機微をば理解し得ないであろう??
と言わざるを得ないような雰囲気の役員が突如登場し 理論など持ち合わせない
アッサリ味大好き雰囲気に 他の役員はマスマス無言
『あの人を説得するエネルギーを思うと とても そんな勇気は無い
黙っていて役員任期がすぎるまでソットシテイヨウ』という具合
最善の善後策などは 住民の一部に託してはきたが・・・
つまり 当職は どうやら ≪堅すぎて 面倒な顧問≫ととらえられたようだ
しかし いったんこじれた時の 派閥形成や 管理運営ゴチャゴチャ状態を知っていると
言うべき時に言っておかない不都合はたいへんなものなのだ
始末の怖さを想像すると ゾットスル
いわゆる 知識人と呼ばれる人たちのプライドというものも とても厄介なもの
サンザン説明したことも 意外と理解していただけないこと多し 専門以外は
受付御免 とでも言うような( ステキな方も多いこと モチロンですが・・・)
誤解をおそれず 率直に言ってしまいました
そういったものとの 闘いの一年でもあったので この判決の結論には
ホトンド見通していた部分があったが
むしろ時系列の詳細を知りたく思っていた
実のところ 実際の 数派閥の抗争状態での管理運営の整頓リセット
などというものの困難さは はかりしれないほど
そうしたものによるマンション価値の減価も いかばかりかと・・・
まったくのところ 評判はアッというまに波及し・・・
マンションの価値は 建物という物的なことだけではモチロンなく
人的組織のあり方を含む 総合的なもの
このマンションの当事者は 引越しでもしない限り これからマダマダ顔を交わすことは
避けられないかもしれない日々が続くのでしょうが・・・
(だいいち 原審差し戻しですから これからも我慢し合いの精神力だめし
みたいな日々が待っているわけです)
再度言わせていただきますが
こういうマンションの評価は というと どうなってしまうでしょう
言わずとも・・・というところでしょうか??
ということで こじれることの無いよう また こじれても紛れがより少ないように
堅いぐらいの管理運営が大事なのでは と 私は思っています
合議しあうことの大切さを忘れた 形だけのしかも 一人ぐらい足りなくとも とか
メールだけで集合の代替にしてしまうとか 代理人要件も曖昧なままでとかの
理事会など
もってのほか
と 私は その某管理組合には 折に触れ指摘していたのでしたが
何人の方がそうしたことを気に留めていてくれたか??
いったん こじれた場合 まず攻められるのは 議事手続の違反がないか
あたりですよ と いく度述べたことか・・・
私に言わせれば 堅いくらいが当然
マンションの規模はさまざまですが
50億もの資産 いやそれ以上のを管理運営している組織の
執行部会議や総会なのですから
中枢の一員を経験すべき立場の者なのですから
常に責任というものが伴なう組織の構成員の一人一人なのですから
判決文そのものはインターネットでご覧になってください
それを見込んで 本件マンション規約などは 省略させていただいていますし
他も
概要を記させていただいていますので
判決 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/087311_hanrei.pdf
http://toku4812.server-shared.com/
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