改正の余韻 というか 民法改正の影響をひしと感じることの多い自身の実務 力不足
マダマダ不安感いっぱいの説明になってしまい 学習不足を痛感することが多いです
受験者の方にとっても 新法の理解 タイヘンデショウ が 何十年と 旧法になじん
できてしまっていた者にとっては ある意味 より緊張感を覚えざるを得ない 厳しい
契約書改定業務なととの格闘があったりします
先日も 未だに [短期賃貸借] という言葉が フト 浮かんでしまったりで
新旧395条の歴史に溺れてしまっていたりで 恥ずかしく 自身にガッカリ でした
〔平成25年度マンション管理士問題に少しだけだけど関連を想起させるような(抵当
建物使用者の引渡しの猶予)問題がありましたね〕
ということで 自身などは 未だにビクビク状態の実務が 恥ずかしいことですが
(今回改正に限らず その以前の改正にさえ 未だ 詳細の理解を終えられないでいる
ところさえ
あったりしています)
実務では ” 将来 仮にですよ・・・ ” という言葉と共に 実にサマザマな疑問が
フツフツと 当事者さんにわいたりするものですね
《XはYから 1000万円を令和5年1月に借りる予定です
その契約に Zが連帯債務者(負担部分二分の一)として加わる予定になっています
将来のことで 仮にですが Yの債務の消滅時効が完成した場合にYがそのことを援用
しようとしない場合〔債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示していない
場合で〕ZはYのその消滅時効を援用できるものでしょうか ?
それらの情況での結末は どんなことになると想定されますか ? ・・・》
受験学習者の方 答えてみてください
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
<連帯債務者の一人のために時効が完成すると その者の負担部分について他の連帯債務者も債務を免れ
た(旧439)
はYの時効を援用して Yの負担部分500万円分について債務を免れることができた>
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
債務者間に相互の認識さえないようなものなども含まれることになったので
絶対的効力事由は 弁済・代物弁済・供託 のほか 明文の相殺(439①)
更改(438)混同(440)と新法では少なくなっていて 履行の請求さえ
相対的効力事由<旧法だと434で一人に対する履行の請求は他の者に対して
もその効力を生じるものとなっていた>となっている(441本文)
合意によって 必要とされる調整が可能になっている(441ただし書)
当事者の思惑に反するような影響をし合うようなことになってしまうことにつ
っている
以前に載せてあるものの 一部 です が 参考になりそうなら 眺めてください
連帯債務など - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
これも 気になるもの です - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
売買 の 新規定の一部 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
改正の 気になる条文を いくつか - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
試験日が近いです ので 学習スケジュールからみて許されるようならば
条文だけでも 眺めてみてください