本日の、マンション管理士試験過去問学習 です。
2問 あります。
複合用途型マンションの管理に関する記述について、「マンション標準管理
規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」
による適切/不適切を答えなさい。
1 建物のうち店舗部分の屋上を店舗の来客者専用駐車場として使用する場合、
店舗部分の区分所有者から管理組合に対し支払われる駐車場使用料は、当該駐
車場の管理費に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる必要がある。
2 住宅一部共用部分の修繕積立金を取り崩す場合には、総会決議において、全
区分所有者の過半数の賛成とともに、住宅部分の区分所有者の過半数の賛成を
得る必要がある。
3 複合用途型マンションでは、全体共用部分、住宅一部共用部分及び店舗一部
共用部分ごとに管理費及び修繕積立金があることから、会計担当理事を少なく
とも3人選任し、それぞれの部分の会計業務にあたらせる必要がある。
4 住宅部分の区分所有者から、店舗一部管理費及び店舗一部修繕積立金に係る
会計帳簿や帳票について理由を付した書面による閲覧の請求があった場合、理
事長は、請求者が、帳票類に関し利害関係を有するかを確認する必要がある。
1 について 適 切
条文ソノママです。
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費
用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てるとされています。
※ 本年度マンション管理士試験案内には
出題に係る法令等
出題に係る法令等については、令和 6 年 4 月 1 日において施行
されている法令等とする。
と示されています
複合用途型 33条は
令和6年6月7日改正 マンション標準管理規約(複合用途型) 新旧対照表
において 以下のようになっています
(使用料)
第33条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料
(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費
用に充てるほか、全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金
又は店舗一部修繕積立金として積み立てる。
改正前
(使用料)
第33条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料
(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費
用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
2 について 不適切
肢においては、全区分所有者の過半数の賛成とともに住宅部分の区分所有者の過半数の賛成を
得る必要はない。
出席組合員の議決権の過半数で決するところの総会決議を経ることになる。
下記、51条 を 参照ください。
3 について 不適切
肢における場合の人数は定められていないので、会計担当理事は、少なくとも一人置けば足りる
ことになる。
下記、39条 を 参照ください。
4 について 不適切
住宅部分の区分所有者は組合員であるので、帳票類に関し利害関係を有するかを確認する必要は
ない。
下記、69条 を 参照ください、。
記
マンション標準管理規約〔複合用途型〕
(使用料)
第33条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料
(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充て
るほか、全体修繕積立金として積み立てる。
(組合員の資格)
第34条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者で
なくなったときに喪失する。
(役員)
第39条 管理組合に次の役員を置く。
三 会計担当理事 ○名
(総会の会議及び議事)
第51条
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
(議決事項)
第52条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならな
い。
十 第30条第1項及び第31条第2項に定める特別の管理の実施並びにそれ
に充てるための資金の借入れ並びに全体修繕積立金、住宅一部修繕積立
金及び店舗一部修繕積立金の取崩し
(全体修繕積立金)
第30条 管理組合は、各区分所有者が納入する全体修繕積立金を積み立てる
ものとし、積み立てた全体修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に
要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地、全体共用部分及び附属施設の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に関し、区分所有者全
体の利益のために特別に必要となる管理
(住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金)
第31条
2 住宅一部修繕積立金は住宅一部共用部分の、店舗一部修繕積立金は店舗
一部共用部分の、それぞれ次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充
当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 一部共用部分の変更
四 その他一部共用部分の管理に関し、当該一部共用部分を共用すべき区
分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(帳票類等の作成、保管)
第69条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保
管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったと
きは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧に
つき、相当の日時、場所等を指定することができる。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(帳票類等の作成、保管)
第69条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を、書面又は
電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付し
た書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させな
ければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等
を指定することができる。
専有部分のある建物であるA棟、B棟、C棟及びD棟からなる団地における団地総会
の決議に関する次の記述について、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンシ
ョン標準管理規約(団地型)コメント」による適切/不適切を答えなさい。
1 A棟の区分所有者が行った共同利益背反行為に対し、その行為の停止請求に
係る訴訟を提起するとともに訴えを提起すべき者の選任をする場合には、団地
総会の決議が必要である。
2 B棟の建物の一部が滅失した場合において、滅失したB棟の共用部分の復旧
を行うときは、団地総会の決議が必要である。
3 C棟の屋上の補修を、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕により行う場
合には、団地総会の決議が必要である。
4 D棟の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費
に充当する場合のD棟の修繕積立金の取崩しを行うときは、団地総会の決議が必
要である。
1 について 不適切
団地総会の決議を経る必要はなく、棟総会の決議を経なければならない。
下記、72条2号 を 参照ください。
2 について 不適切
団地総会の決議を経る必要はなく、棟総会の決議を経なければならない。
下記、72条3号 を 参照ください。
3 について 適 切
一定年数経過ごと計画的に為される各棟の共用部分の修繕の実施並びにそれに
充てるための資金の借入れ及び各棟修繕積立金取崩しは、団地総会の決議を経
る必要がある。
下記、50・29条 を 参照ください。
4 について 不適切
肢の場合には、団地総会の決議は不要であるが棟総会の決議を経る必要がある。
下記、72条6号 を 参照ください。
記
マンション標準管理規約〔団地型〕
(各棟修繕積立金)
第29条 管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立
金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の
共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に
限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
(議決事項)
第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければな
らない。
十 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第
三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ
及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し
(議決事項)
第72条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければなら
ない。
二 区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第60条第
1項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任
区分所有法
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為
をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区
分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、
又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
(使用禁止の請求)
第五十八条前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為
による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求に
よつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同
生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組
合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る
区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定す
る行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはそ
の障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持
を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、
集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権
及び敷地利用権の競売を請求することができる。
(占有者に対する引渡し請求)
第六十条第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準
用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著し
く、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区
分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員
又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占
有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有
部分の引渡しを請求することができる。
三 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧
六 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費
に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し
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本日の問題は
2021年度
問33
問31
を基底にして利用させていただいたものです。
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