学習の伴走者としてお手伝いさせていただいている方への
オリジナル問題の 一部抜粋 です。
〈 シンプルな言葉で訊ねてみますので、シンプルに表現してみてください。
A B C とがいます。
各会話で登場しているであろう仕組みは、民法上、一般になんと呼ばれているものでしょう。 〉
というような質問を、受験相談者さんにさせていただくことがあります。
率直に言うと、どのぐらい学習している方なのかを知るべき必要もあり得るからです。
上記は、ほんの一部ですが、マッタク反応できない問については、特に、学習して補っておくべき
です(当然のことですが、民法に限らずどの分野も基本書に戻りつつ補いながら)。
近年の出題は、『このようなことを問うてくるとは・・・想定外すぎた・・ビックリ』というもの
が以前よりは多く 散見されている といえそう です ので・・・同一サイクルの学びだけでは
合格はみえてこないと思われます(過去問題集だけでの学習も間違いとはいえないでしょうが・・
・・疑問点をより新刊の基本書などで補いつつならば)
1 AがBに、『自分が君にもっている債権の給付は、Cに対して履行ください』と
言った。
2 AがBに、『自分が君にもっている債権だけじゃなく、解除する権利などもCに
移転させたいんだけれど、了承してくれるかい』と言った。
3 AがCに、『Bが君にしている借金の支払は、僕がするので、それ以後Bは関り
がないことにしてくれないか』と言った。
4 AがBに、『君がCしている借金の支払は、君だけではなく僕もするよ。』と言
った。
5 AがBに、『君がCしている借金の支払は、君だけに限らずに、僕がしても許さ
れるのではないかな。』と言った。
6 AがBに、『Cとのお金の貸し借りの契約は、自分が君の交替に債務者になって
消滅させて新しい契約にするつもりだ。』と言った。
1 第三者のためにする契約
(第三者のためにする契約)
第五百三十七条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約
したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していな
い場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の
利益を享受する意思を表示した時に発生する。
2 契約上の地位の移転
第三款 契約上の地位の移転
第五百三十九条の二 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する
旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約
上の地位は、その第三者に移転する。
(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の三 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、
賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させ
ることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
※ 539条の2 の 特則と理解されます
3 免責的債務引受
第二款 免責的債務引受
(免責的債務引受の要件及び効果)
第四百七十二条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務
と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨
を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者
に対して承諾をすることによってもすることができる。
4 併存的債務引受
第五節 債務の引受け
第一款 併存的債務引受
(併存的債務引受の要件及び効果)
第四百七十条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に
対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。
この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をし
た時に、その効力を生ずる。
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定
に従う。
5 第三者の弁済
(第三者の弁済)
第四百七十四条 債務の弁済は、第三者もすることができる。
2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して
弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らな
かったときは、この限りでない。
3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただ
し、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権
者が知っていたときは、この限りでない。
4 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第
三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
6 更 改
第三款 更改
(更改)
第五百十三条 当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げる
ものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
二 従前の債務者が第三者と交替するもの
三 従前の債権者が第三者と交替するもの
(債務者の交替による更改)
第五百十四条 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者と
の契約によってすることができる。この場合において、更改は、債権者が更改前
の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
2 債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得し
ない。
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