おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

賃主になること借主になること

2024-09-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

人生において 不動産の貸し借りの経験などすることはないだろう と 

思っていたけれど

予期せぬことからそのような事態が 現実になりそうだ

ということについての相談が ナントナク 以前より増えた気がします

 

「 5人で住んでいた家を 一人ではもてあます

 コジンマリの部屋を借り 持ち家は貸し出す というパターンを考えている 」

高齢化・少子化・空き家対策・いつしか一人住まい・節約の徹底 

というような
言葉が

日常の相談に

多く登場します


 

本日の マンション管理士試験過去問学習です

 



Aがその所有する甲マンションの101号室をBに賃貸した場合に関する次の記述について、
民法及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定並びに判例による正誤を答えなさい。


1 
AとBとの間で、期間を3年として賃貸借契約を締結する場合に、契約の更新が
ないこととする旨を定めようとするときには、公正証書によって契約をしなけ
れば、その旨の定めは無効となる。


2 
Aが、Cに対し、101号室を書面によらずに贈与することとして、その所有権を
Cに移転し、登記したときは、AはCに対する贈与を解除できない。


3 
Bは、Aの書面による承諾を得ていなくても、口頭による承諾を得ている場合は、
Dに対し、101号室を転貸することができる。


4 
Eが、Aに対し、Bの賃料債務を保証する場合には、書面又はその内容を記録し
た電磁的記録によってしなければ保証契約は効力を生じない。




1 について                    誤 り


 肢の場合に 契約は公正証書によらなけらばならないとはされていない

 下記 借地借家法38条 を 参照ください

 

 

2 について                    正しい

 肢の場合 履行が終わっていると解されるので Aは贈与を解除できない

 下記 民法550条 を 参照ください

   〈判 例〉
   不動産の贈与契約において、不動産の所有権移転登記が経由されたときは、
   不動産の引渡しの有無を問わず、贈与の履行を終わったものと解すべきで
   ある。                  〔最判昭40・3・26〕

 

3 について                    正しい

 BはAの承諾を得ている(書面による承諾などとする限定は規定されていない)

下記 612条 を 参照ください

 

 

4 について                    正しい

 保証契約については 書面または内容を記録した電磁的記録によってしなければ
 無効となる

下記 446条 を 参照ください

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

               

            ※ 条文に省略部があることもあります

 

借地借家法
定期建物賃貸借)

第三十八条
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による書面によって
契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨
を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。

   (建物賃貸借の期間)
    第二十九条
    期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
   2民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借につい
    ては、適用しない。

   (強行規定)
    第三十条
    この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。 

2前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされ
たときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
3第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじ
め、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の
満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付し
説明しなければならない。
4建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、
建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるも
のをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建物の賃貸人は、
当該書面を交付したものとみなす。
5建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこと
とする旨の定めは、無効とする。
6第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の
賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」
という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知を
しなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸
人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通
知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
7第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借
の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に
係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情によ
り、建物のが建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、
建物のは、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合において
は、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
8前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
9第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る
特約がある場合には、適用しない。

 

  (借賃増減請求権)
    第三十二条
     建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、
     土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動によ
     り、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の
     条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請
     求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特
     約がある場合には、その定めに従う。
    2建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を
     受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の
     建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場
     合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の
     割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
    3建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を
     受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の
     建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した
     場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超え
     るときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付して
     これを返還しなければならない。

 

民 法

(保証人の責任等)
第四百四十六条 
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、
書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

 

(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

 

(賃貸借の存続期間)
第六百四条 
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めた
ときであっても、その期間は、五十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条 
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸する
ことができない。

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 本日の過去問学習は 
 2019年度 問12 を 基底とさせていただいております

 

                   
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