囲碁きちの独り言 Ⅱ

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前橋地裁の判決を喜ぶ!

2017-03-17 20:21:28 | さよなら!原発

 東京電力福島原発事故で避難している人たちが国と東電に損害賠償を求めた裁判で、前橋地裁は国と東電の責任を認めた判決を言い渡しました。私の感覚からすれば当然の判決だと思いますが、国も東電も判決を不服として控訴するでしょう。まだまだ長い裁判闘争になると思いますが、全国の同じような訴訟の初めての判決意義は大きいと思います。以下、共同通信の記事を転載します。

 

【図解・社会】原発事故避難者訴訟の主な争点(2017年3月)

原発事故避難者訴訟の主な争点

原発事故、国の責任初判断へ=津波の予見可能性焦点-17日判決・前橋地裁

※記事などの内容は2017年3月12日掲載時のものです

 東京電力福島第1原発事故で福島県から群馬県に避難した住民らが、国と東電に計約15億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、前橋地裁で言い渡される。国の責任を正面から問う裁判の判決は初めてで、判断が注目される。
 原告は避難区域外からの自主避難者を含む45世帯137人。避難を余儀なくされ、平穏に生活する権利を侵害された慰謝料などとして、1人当たり1100万円を求めている。全国で約30件ある同種集団訴訟で初の判決。
 主な争点は、(1)国や東電は津波を予見し、事故を回避できたか(2)東電に事故対策を指示する規制権限が国にあったか(3)国の原子力損害賠償紛争審査会の指針を上回る賠償が認められるか-の3点。
 原告側は予見可能性について、旧原子力安全・保安院などが2006年に設置した勉強会で、津波のリスクを検討していたと指摘。「遅くとも06年ごろまでには、東日本大震災時と同レベルの津波発生や全電源喪失の危険性を予見していた」などとし、停止命令などの規制権限を行使すべき義務があったと訴えた。
 これに対し、被告側は「巨大津波は予見できなかった」と反論。国は「規制権限はなかった」とし、東電は指針を超える賠償は相当ではないと主張した。
 原子力損害賠償法は、過失の有無にかかわらず電力会社に賠償責任を課している。だが、原告側は東電の過失を明確にするため、民法の不法行為責任も請求の根拠とした。
 前橋地裁は13年の提訴以降、弁論をほぼ毎月開くなど速いペースで審理を重ね、約3年で結審した。昨年5月には裁判官3人が福島県内の原告宅を訪れて検証も実施した。
 事故をめぐっては、東電の勝俣恒久元会長(76)ら3人が業務上過失致死傷罪で強制起訴されたが、初公判の見通しは立っていない。
 鈴木克昌弁護団長は「避難区域の内外で被害に本質的な違いはないのに、区域外に補償はなく不十分だ。将来に希望を持てる判決を期待したい」と話している。 
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