今までは、公正証書が中心だった遺言書。
公証役場に行き公証人に公正証書を作成してもらうという、費用(1万円以上)も かかり、親族などと同行するといったかなり面倒な手続きが必要でした。
年間11万件。
年間の死者数が138万人ぐらいですから、約8%の人しか活用していなかったことになります。
簡便な自筆証書もありましたが、トラブルのもとになることもあったため、年間1.8 万件にとどまっていました。
相続でもめる「争続」は、家庭裁判所だけで年間1.3万件 もあるとのこと。
やはり遺言書は、有効です。
ちなみに法学部では、「ゆいごん」ではなく「いごん」と言います。
今年の7月から全国312か所にある法務局で、手書きの遺言書を保管してくれる制度がスタートしました。
1 遺言書を法務局に預ける
2 相続人などは、遺言者の死亡後、遺言書が預けられているかどうかを確認
3 閲覧または証明書の発行
しかも、このサービスは、わずか3900円。
お手頃価格です。
公証人さんは元裁判官などの法曹のベテラン・・・このサービスでアルバイト料が減少するんですかねえ。
ただこり制度、法務局がチェックするのは、書式のみ。
たとえば、兄弟姉妹のいる家庭で一人の子供に全財産を与えるような内容であれば、相続ならぬ「争続」になりがちです。
このため、弁護士や司法書士、行政書士などへの相談は、アリだと思います。
少子高齢化の進展する中、なかなか良いサービスだと思います。