ジュリエットオスカー634受信ブログ

ラ・テ受信雑記他・私の得意ジャンルでの情報を発信します。このサイトは個人的な趣味により制作されています。

放送法を調べてみた

2016年02月12日 20時25分18秒 | 時事
総務大臣の電波停止発言問題。
根拠になっている条文が
放送法4条と電波法76条。
それに加えて放送法174条というのもあるらしいので
放送法を読み直してみた。

このブログで何度か書いてると思うが、
視聴者が直接関係がありそうな条文というのは
64条で、NHKの放送受信の契約について書かれている
(注 受信料を払えとは書いていない)

さて、話がそれてしまったが、放送法174条は
第10章雑則のトップにあり、
業務の停止についてである。

総務大臣は放送事業者がこの法律(放送法)、この法律に
基づく命令・処分に違反したとき、
3ヶ月以内の期間を定め放送業務の停止を命ずることができる。

と書かれていた。
このような条文があったのは私、見逃していましたね。

放送法184条2項によれば、174条の規定による命令に
違反すると6月以下懲役、または50万円以下の罰金に処すとありました。

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