総務大臣の電波停止発言問題。
根拠になっている条文が
放送法4条と電波法76条。
それに加えて放送法174条というのもあるらしいので
放送法を読み直してみた。
このブログで何度か書いてると思うが、
視聴者が直接関係がありそうな条文というのは
64条で、NHKの放送受信の契約について書かれている
(注 受信料を払えとは書いていない)
さて、話がそれてしまったが、放送法174条は
第10章雑則のトップにあり、
業務の停止についてである。
総務大臣は放送事業者がこの法律(放送法)、この法律に
基づく命令・処分に違反したとき、
3ヶ月以内の期間を定め放送業務の停止を命ずることができる。
と書かれていた。
このような条文があったのは私、見逃していましたね。
放送法184条2項によれば、174条の規定による命令に
違反すると6月以下懲役、または50万円以下の罰金に処すとありました。
根拠になっている条文が
放送法4条と電波法76条。
それに加えて放送法174条というのもあるらしいので
放送法を読み直してみた。
このブログで何度か書いてると思うが、
視聴者が直接関係がありそうな条文というのは
64条で、NHKの放送受信の契約について書かれている
(注 受信料を払えとは書いていない)
さて、話がそれてしまったが、放送法174条は
第10章雑則のトップにあり、
業務の停止についてである。
総務大臣は放送事業者がこの法律(放送法)、この法律に
基づく命令・処分に違反したとき、
3ヶ月以内の期間を定め放送業務の停止を命ずることができる。
と書かれていた。
このような条文があったのは私、見逃していましたね。
放送法184条2項によれば、174条の規定による命令に
違反すると6月以下懲役、または50万円以下の罰金に処すとありました。