ジュリエットオスカー634受信ブログ

ラ・テ受信雑記他・私の得意ジャンルでの情報を発信します。このサイトは個人的な趣味により制作されています。

視聴者より放送事業者に関係があります

2016年02月09日 20時39分09秒 | 時事
総務大臣が放送法違反による電波停止について発言しています。

総務省のサイトから
http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000463.html

この件に関して報道していたのが
TBSラジオの「デイキャッチ」。
オープニングで取り上げています。
http://www.tbs.co.jp/radio/dc/

公平性に欠けた放送の場合、電波停止があり得るようです。


なお、電波法76条には
この法律(電波法)・放送法に違反した場合は
3ヶ月以内の運用停止、運用許容時間・周波数・空中線電力の制限
ということが記載されています。
(上級アマの無線従事者試験には出題される条文)

放送法4条が絡んでいて、なかなか微妙な問題です。
放送法4条は番組編集について書かれていて、

・公安、善良な風俗を害しない
・政治的公平
・報道は事実をまげない
・意見対立事項は多くの角度から論点を明らかにする

と規定されています。今まではこれは放送事業者の
努力義務と解釈されていたということのようです。

あまり政府が介入して「政府が電波掌握」状態に
戻るようなことはあってはならない。

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