今日もNHK関連記事やります。
昨日書いたNHKの成り立ちは約100年前の出来事。
ラジオ放送開始は関東大震災もきっかけであることを
知っている人もいるかもしれません。
では東京放送局は非営利で開局したわけだが、
どうやって運用していたのか?
これで登場するのが「聴取料」というわけです。
ではその時にラジオ受信機を持っていたら協会と契約を結べ的な
法律条文があったのかというと違います。
当時はラジオ受信機を設置したら協会ではなく逓信省(すなわち政府・国)に
許可を取らないといけなかった。
なので、協会に払う聴取料のほかに逓信省に払う施設許可料もあったみたい。
具体的に「放送用私設無線電話規則」を見よう。
(スクショ資料 ラジオ年鑑昭和17年)
赤四角で囲んだ13条がラジオ設置の許可に関する部分。
戻って11条に聴取料について書いてあります。
聴取料を取るときはあらかじめ額を定め大臣の認可を受けよと
書いてあります。
この文言、現在の放送法64条第3項にも出てきますね。
(今と昔で条文の文体は違えど意味は同じです)
昔は「無線電信・無線電話は政府が管掌する」という考えなので
大臣の認可をとれ、ラジオ設置したら逓信省に届け出ろというわけです。
そんなわけで100年前とさほど変わらない条文が現代も
続いているということになります。
大臣と放送行政についてはこの前も問題になったばかり。
https://blog.goo.ne.jp/tvdx5/e/310911001597c92aa110b8016d083fa8
NHKが行う変更に対して、総務大臣が許可する今の制度がおかしいと思っている。
電波監理委員会の廃止によって「政府管掌」状態なんだよな。
このようにNHKの問題を紐解いていくと最後は政治家と電波といった
ところまで見ていかなくてはいけなくなる。
今回はここまでにします。
難解な団体NHKと受信料について解説できているでしょうか?
また気づいたことがあったら記事にします。
※参考文献 「NHK受信料の研究」 「ラジオ年鑑昭和17年」
昨日書いたNHKの成り立ちは約100年前の出来事。
ラジオ放送開始は関東大震災もきっかけであることを
知っている人もいるかもしれません。
では東京放送局は非営利で開局したわけだが、
どうやって運用していたのか?
これで登場するのが「聴取料」というわけです。
ではその時にラジオ受信機を持っていたら協会と契約を結べ的な
法律条文があったのかというと違います。
当時はラジオ受信機を設置したら協会ではなく逓信省(すなわち政府・国)に
許可を取らないといけなかった。
なので、協会に払う聴取料のほかに逓信省に払う施設許可料もあったみたい。
具体的に「放送用私設無線電話規則」を見よう。
(スクショ資料 ラジオ年鑑昭和17年)
赤四角で囲んだ13条がラジオ設置の許可に関する部分。
戻って11条に聴取料について書いてあります。
聴取料を取るときはあらかじめ額を定め大臣の認可を受けよと
書いてあります。
この文言、現在の放送法64条第3項にも出てきますね。
(今と昔で条文の文体は違えど意味は同じです)
昔は「無線電信・無線電話は政府が管掌する」という考えなので
大臣の認可をとれ、ラジオ設置したら逓信省に届け出ろというわけです。
そんなわけで100年前とさほど変わらない条文が現代も
続いているということになります。
大臣と放送行政についてはこの前も問題になったばかり。
https://blog.goo.ne.jp/tvdx5/e/310911001597c92aa110b8016d083fa8
NHKが行う変更に対して、総務大臣が許可する今の制度がおかしいと思っている。
電波監理委員会の廃止によって「政府管掌」状態なんだよな。
このようにNHKの問題を紐解いていくと最後は政治家と電波といった
ところまで見ていかなくてはいけなくなる。
今回はここまでにします。
難解な団体NHKと受信料について解説できているでしょうか?
また気づいたことがあったら記事にします。
※参考文献 「NHK受信料の研究」 「ラジオ年鑑昭和17年」