ジュリエットオスカー634受信ブログ

ラ・テ受信雑記他・私の得意ジャンルでの情報を発信します。このサイトは個人的な趣味により制作されています。

何のためにその書類があるのか?

2015年02月28日 20時39分05秒 | アマチュア無線・無線技術試験など
書店で、ラジオライフ4月号をざっと読んできました。
目にとまったのは、レギュラー記事である
おぐりさんのアマ無線のコーナー。
今回、局免失効について話題になっていた。
その中で、いままで疑問に思っていたことが解決した。

無線局申請書類の中には「廃止・開設」という部類のものがある。

廃止して開設するって何だよ?と今まで思っていた。
何のためにあるのか不思議だった。

無線局免許手続規則によれば
第十五条の二で、今まで使用していた無線設備を廃止して
他の無線局を開設する場合で、条件に適合または特に支障がない・・・とある。

関東総合通信局のサイトによれば
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/ama/faq/ama_10.html
アマチュア無線の場合、局免許の更新を忘れたが、
失効までの1カ月間の時にこれで手続きできるようです。
ただし、一度廃止の形となるため、新規開設の印紙ちょう付になります。

私は局免許更新時期を忘れないようにするため、
一応無線局免許状の入れてある額の隅の方に大きめの文字で
更新時期を書いてあります。
局免許状の額は部屋に掲げてありますから、忘れにくくなります。
でも、以前書いたように総務省の方でも、更新が近いというハガキを
送ってきますから、その時見落とさないようにするべきですね。
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