6月で娘が二十歳になった。
国民年金加入のお知らせが来た。
お知らせどころか、
後日、年金手帳と納付書も送られてきた。
娘はまだ学生。
そこで、「学生納付特例制度」を使うことにした。
海外の学校で学んでいるため、
年金事務所に確認すると、
海外の学校に在学の場合、
「学生納付特例制度」ではなく、
一般の「免除・納付猶予」の申請をするように言われた。
なるほど。そういうものなのか。
そして、いざ申請書を記入しはじめると、
新たな疑問点が出てきた。
申請期間の欄に「平成○年度分」とあり、
○の部分に数字を記入する。
しかし今はもう令和。
平成○年度と言われてもなあ…。
そこで再度確認すると、驚きの事実がわかった。
通常、「年度」というと、
4月はじまりで翌年の3月までだが、
国民年金の場合、
7月はじまりで翌年の6月までをひとつの「年度」と数えるという。
つまり今年の6月は平成30年度の最後の月、というわけだ。
納付猶予申請は年度ごとに行うため、
娘の場合、
誕生月の6月分だけ「平成30年度」として、
その後は「令和元年度」として申請しなければならない。
面倒くせー。
そして令和元年度分の申請書は、
問い合わせた翌日には届きました。
こういうところは仕事が速いぜ、日本年金機構。