去年の秋、PTAの本部役員に推薦された時、迷った末、断りの手紙をPTA本部に書きました。ついでに、個人情報の使い方が間違っているから法令を守ってください、と苦情を入れました。その時の顛末はこちら。
しばらくたったころ(2017年11月)、娘が、PTAの運営委員会だよりを持ち帰りました。個人情報保護法への対応に関係するところを、画像で紹介します。今頃でごめんなさい。
念のため、打っておきます。
*** 運営委員会だより 抜粋 ***
3)個人情報保護法改正に伴う、PTA申込書の変更について 本部より
次年度の役員候補者の選出にも関わってくることなので改めて各委員会の皆様に周知致します。個人情報保護法の改正が、今年5月30日に全面施行となりました。私たちPTA活動においても個人情報保護法が適用されます。知り得た情報はむやみに外部に漏らすことがないようにご注意ください。つきましては次年度からのPTA入会申込書に連絡先の記入欄を設け、PTAで知り得た個人情報はPTA活動のために使用してまいります。
*** 抜粋ここまで ***
個人情報保護法への対応は、ほんとうはもっとあるのですが…基本のきを押さえてくれました。
学校名簿とPTA入会届をつきあわせているかどうか、今の私ではわかりません。事務室がその作業をになっている可能性もあります。どうなのか、気になります。
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