・・・・・・あわぞうの覗き穴・・・・・・

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いじめ防止対策推進法:2

2013年07月06日 | つぶやきの壺焼

いじめのにおいがすれば、親は学校に相談に行くでしょう。
学校で取り合ってくれなければ、次に頼るのは警察です。

いじめ防止対策推進法の(いじめに対する措置)の条項は、次のようになっています。

第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。

2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。

3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。

6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。

4,5項は省略してありますが、そこにも学校が行うことしか定めておりません。

いじめに遭った本人も親も、学校に話を持っていくしかありません。
学校が動くのは、「事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合」という、手段の限定された効果の薄そうな手段で「確認」された場合でしかありません。
いちばん酷い目にあっている被害者に通報権限がないのです。

校長先生にそっぽを向かれたらことは終わり、そんなことでよいのでしょうか。

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