民生委員・児童委員の活動について、簡潔にまとめた文書があったので、備忘も兼ねて、記しておきます。
『民生委員法』 及び 『児童福祉法』 に定められ、厚生大臣に委嘱されたボランティアとして地域住民の立場に立ち、暮らしを支援します。
すべての 『民生委員』 は 『児童委員』 を兼ねており、子どもに関わる相談支援活動も行います。 『主任児童委員』 という、主に子どもに関する支援活動を行う委員もいます。
民生委員・児童委員は、地域の皆さんの相談相手です。 子育てに関すること、高齢者の介護に関すること、健康・医療に関することなど、生活の中で気になっていることは、気軽にご相談ください。
地域の皆さんの心配ごとなどを解決するために、専門機関や福祉サービスなどをご紹介します。 また、皆さんと行政とのパイプ役や調整役を務めます。
民生委員・児童委員には守秘義務があります。 地域の皆さんから受けた相談内容の秘密を守ります。 個人情報やプライバシーの保護に配慮した支援活動を行います。
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