品確法すなわち 『住宅品質確保法』 は、新築住宅の売り主に対して、引き渡しから10年間は、欠陥の修理や賠償に応じる責任(瑕疵担保責任)を義務づけたものです。 平成12年4月以降の契約に適用されています。
保証の対象となるのは、構造の基本部分(屋根、基礎、柱、壁や梁など)と雨漏りです。 しかし、大きな問題がありました。
それは、売り主がつぶれた場合などです。 売り主が保険に入っていれば良いのですが、加入していなければ、責任を問う相手が居なくなってしまうことです。 売り主には、瑕疵担保責任はあっても、保険加入の義務は無かったのです。 そして、ヒューザーの破産で心配は現実になりました。
買い主のリスクを考えて、『住宅瑕疵担保法』 が、この5月に出来ました。 売り主に対して、保険加入か法務局への供託が義務づけられるものです。 欠陥を発見すれば、売り主は保険金で修理できます。 もしも売り主が倒産した場合には、買い主が直接に保険金を請求できるのです。
やっと安心できる状態に近付いたと言えますね。
でも、この制度は、平成21年の秋から施行されるそうです。 それまではどうしたら良いでしょうか? 売り主に、任意保険に加入するよう請求すべきではないでしょうか。
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