チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

県は、知事の指示に基づき、設計変更不承認後も続く工事を中止させるための毅然とした措置を! --- 何故、行政指導が遅れているのか?

2022年01月04日 | 沖縄日記・辺野古

 昨年11月25日、沖縄県が辺野古・設計変更申請を不承認としたことにより、辺野古新基地建設反対運動はいよいよ正念場に入った。

  しかし防衛局は、設計変更申請が不承認とされたにもかかわらず、「設計変更申請の対象外の、当初、承認を受けた範囲の工事は進める」として、辺野古側の埋立工事、N2護岸造成工事、美謝川切替工事、送電線地中化工事やサンゴ類の移植作業等を継続している。

 知事は、不承認の際の記者会見で、「埋立工事が周辺環境に与える影響は甚大であり、かつ不可逆的であることからすると、事実上無意味なものとなる可能性がある。埋立工事をこれ以上継続することは許されない」という強いコメントを出した。サンゴの特別採捕許可をめぐる是正の指示についての最高裁判決でも、「変更申請が許否されれば、本件サンゴ類の移植は無駄になる」等の意見が出されている(判決そのものは3-2で県の敗訴だったが、2人の裁判官がこのような反対意見を出した)

 辺野古新基地建設事業では、2014年にも設計変更申請が出されたが、その内容は工事用仮設道路造成等の軽微なものだった。しかし今回の設計変更申請は、大浦湾の大部分が軟弱地盤のために工事ができないために出されたものだ。設計変更申請以外の部分の工事を進めても、設計変更申請が承認されなければ辺野古新基地建設は不可能となり、それらの工事は全く「無駄」「無意味」なものになってしまう。「無駄」「無意味」だけではない。辺野古・大浦湾の貴重な自然が致命的に破壊されるという取返しのつかない事態となるのだ。

 県は、知事の「埋立工事をこれ以上継続することは許されない」というコメントを受け、工事を中止させるための方策を講じなければならない。

 昨年12月1日には、N2護岸からも土砂の陸揚げが始まったが、これは当初申請には記載されていない工事内容のため、承認の際の留意事項に基づいて知事の承認が必要となる。2017年11月にK9護岸から、そして、2019年6月、K8護岸からの土砂陸揚が始まった際、県はただちに留意事項違反として中止を求める行政指導を行った(2019年は、その日のうちに行政指導を発出している)。しかし今回、県の対応は何故、こうも遅れているのだろうか。

 県は昨年12月16日の県議会米軍基地関係特別委員会で、不承認後も継続している工事の中止を求める行政指導について問われた際、「現在進捗している工事部分の中止等に関してはどのような対応が可能なのか、関係部局と検討していきたい」と答えた。また、N2護岸からの陸揚げについても、「今後、行政指導を含めて検討していく」と答弁した。

 しかし県はその後、何の対応も講じないまま年が明けてしまった。

 

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