昨日(3月7日・金)、辺野古土砂全協の主催で海砂問題についてのズーム学習会が開かれた。
私が、「辺野古新基地建設事業の帰趨を握る海砂問題」について話をした後、沖縄の具体的事例を名護市東海岸・安部の中村さん、大宜味村の奥間さんが報告。そして湯浅一郎さんが、「海洋保護区(共同漁業権区域)での海砂採取禁止を」と題して話をされた。
沖縄平和市民連絡会は2019年頃から、沖縄県に対して「海砂採取の総量規制」を求める運動を続けてきたが、県の言い分はいつも、「海砂は、建設用骨材などとして必要不可欠なもの。総量規制の必要性については、将来の建設用骨材の安定供給と関係機関等の意向も踏まえ、慎重に検討していきたい」というものだった。
しかし、この間、何度も説明してきたが、西日本の多くの府県は海砂採取を全面禁止としており、それ以外の府県も総量規制を設けている。何の規制もないのは沖縄だけなのだ。
昨日の学習会で私が強調したのは、「全面禁止としている府県でも、そのために建設用骨材が不足しているのではない。今では、砕砂(石材を砕いて砂にしたもの)や再生骨材(廃コンクリートを細かくしたもの)の使用が中心となっている。沖縄県でも、砕砂がかなり使われている。『海砂は建設用骨材などとして必要不可欠』なものではなく、海砂を使用し続けていることの方が問題なのだ。辺野古に大量の海砂を使えば、建設用骨材の需要にも支障をきたす」ということだ。
辺野古新基地建設事業では敷砂・砂杭・中詰材等で400万㎥(沖縄の年間海砂使用量の3~5年分)近い砂が必要だ。これが沖縄ではなく他県での埋立であれば、当然、海砂ではなく、他の代替物で補填することになる。沖縄で海砂採取の規制がないからといって、全て海砂を使用し、沖縄沿岸海域の環境に致命的な影響を与えることは許されない。
防衛局は、今からでも、海砂に代わる代替骨材の使用を検討すべきである。
2024.7.12 大宜味村沖の海砂採取による海の汚濁(沖縄ドローンプロジェクト)