チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

沖縄県は本部塩川港での辺野古への土砂搬送のためのベルトコンベア設置を認めるな! --- 27日、港湾課長らに申入れ /// 県が適切な対応をしない場合、住民監査請求の動きも!

2020年04月27日 | 沖縄日記・辺野古

 4月27日(月)、本部塩川港での辺野古への土砂積込みのためのベルトコンベア設置問題について沖縄県港湾課長らと話し合った。

  沖縄平和市民連絡会は、県がベルトコンベア設置のための港湾施設用地使用許可を認めると辺野古への土砂搬送が大幅に加速するとして、県に絶対に許可しないよう申入れを続けてきた。

 この問題の経過等については、下記のブログを参照されたい。

・3月26日のブログ(県交渉の報告)

・3月30日のブログ(県への申入れ)

 

 ベルトコンベアが設置されると下の写真のような状態となってしまう(2018.9.29 沖縄ドローンプロジェクト撮影))。辺野古への土砂積込みが大幅に加速することとなり、絶対に許せない。

 

 私たちが求めてきたのは下記の2点である。

1.県政の最大の柱は辺野古新基地建設阻止だといいながら、県の港で辺野古埋立のための許可を与えることは矛盾している。

2.港内には、以前からベルトコンベアが不法に設置されてきた。今年になってやっと県が撤去を指示したが、業者はその後も2ケ月以上、放置してきた。このような違法行為を続け、県の指示にも従わない業者に、新たなベルトコンベアの設置許可を出すことなど認められない。

 港湾施設用地使用許可の申請は本年1月末に出されたのだが、こうした県民の抗議もあり、今も沖縄県は許可ができない状態が続いている。このまま許可を出さないことを求めたい。

 我々はこの間、この業者が本部塩川港にベルトコンベアを不法に設置してきたことを示す写真を県に提供し、対処を求めてきた。今までに、2018年8月、11月、2019年2月、6月、11月の写真等を提供してきたが、今日はさらに2018年6月の写真を渡した(下の写真(Aさん提供))

 県管理の港湾を知事の許可なく使用した者に対しては罰則規定も定められている(5万円以下の過料)。また、使用にあたっては当然のことだが、沖縄県港湾管理条例に基づき使用料を支払わなければならない。港湾用地使用許可は、面積、使用日数に応じて使用料が定められている。すでに2年近くも手続きなしに不法に設置されてきたのだから、県はその間の使用料の総額について損害を被ったこととなる。

 県がこの問題についてペナルティを課さず、使用料も徴収しないまま新たなベルトコンベアの設置許可を出すようであれば、その損害額の賠償を求めて住民監査請求をすべきではないかという声も寄せられている。そのような事態にならないように、県の適切な対応を求めたい。

 

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