現在の国会(第193回国会)ではなく、昨年秋の臨時国会(第192回国会)に「平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律案」が提出されています(衆議院議員提出法律案第13号)。少々気になりますので、ここで紹介しておきます。
平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律案
1 平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この項及び第四項において同じ。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙により選出される議会の議員又は長(以下この項及び次項において「特例対象議員等」という。)の任期は、当該地方公共団体の議会が、平成三十年十月三十一日までに、特例対象議員等の任期満了の日として平成三十五年四月一日から同月三十日までの期間内のいずれかの日を定める旨の議決をしたときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十三条第一項又は第百四十条第一項の規定にかかわらず、当該議決で定める日に満了する。
2 前項の議決に係る議案は、特例対象議員等のうち議会の議員の任期満了の日に係るものにあっては議会の議員又は委員会が、特例対象議員等のうち長の任期満了の日に係るものにあっては長が、それぞれ議会に提出することができる。
3 第一項の議決については、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならない。
4 第一項の地方公共団体は、同項の議決があったときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
5 地方自治法第百七十九条第一項本文の規定は、第一項の議決に係る事件については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長について、その任期の特例を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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