4月8日、フン・セン首相は、非居住者が提供するデジタル製品及びサービスに付加価値税(VAT)を課税するための政令に署名しました。この政令は、カンボジア居住者だけでなく、カンボジアに恒久的施設を有しない非居住者についても、カンボジア税法に基づいて税務登録や毎月の税務申告を義務付ける内容となっています。
カンボジアの郵政電気通信省では、カンボジア国内でデジタルサービス等により利益を上げているにもかかわらず税務登録をしていない企業として、ネットフリックス、アマゾン、アリババ、フェイスブック、グーグル等を挙げて、課税を行っていくとしています。
しかし、これらの企業に対して、どのように課税するか、いくら課税するかといった技術的課題があるのも事実です。フランス等のヨーロッパ各国でも、これらの多国籍企業(主に米国系)に対する課税を如何に行うかについて、様々な課題・議論があり、課税方法や課税対象、どの国で課税するか等についての結論が出ているとは言えない状況にあると見られます。カンボジア政府では、税務登録や税務申告を行わない場合は、カンボジア税法に従って処罰されるとしています。今後の実際の運用等について注視していく必要があるものと見られます。
(写真は、郵政電気通信省)
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カンボジアの郵政電気通信省では、カンボジア国内でデジタルサービス等により利益を上げているにもかかわらず税務登録をしていない企業として、ネットフリックス、アマゾン、アリババ、フェイスブック、グーグル等を挙げて、課税を行っていくとしています。
しかし、これらの企業に対して、どのように課税するか、いくら課税するかといった技術的課題があるのも事実です。フランス等のヨーロッパ各国でも、これらの多国籍企業(主に米国系)に対する課税を如何に行うかについて、様々な課題・議論があり、課税方法や課税対象、どの国で課税するか等についての結論が出ているとは言えない状況にあると見られます。カンボジア政府では、税務登録や税務申告を行わない場合は、カンボジア税法に従って処罰されるとしています。今後の実際の運用等について注視していく必要があるものと見られます。
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