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+ 花の色は・・・ 平等とはなにか、不合理な差別とは何か  自由権的平等と社会権的平等の思想

2012年04月26日 08時22分42秒 | 立憲女王国・神聖・九州やまとの国


 花の色は  藤の紫  紅つつじ

    梅士 Baishi

  

 

 

 道際に桜色の波を寄せてぼたん桜が散っている。

 その上を見ると、藤の花が下がっていた。

 ついに、藤の花が下がる季節になったのだ。

 

 そういえば、クンシランが咲き始めた。

 ツツジがずいぶんと鮮やかになった。

 花盛りの季節、花の色は移りつつ多彩である。

 やはり、春というのはうれしいことのようである。

 

 

 

【 平等とはなにか、不合理な差別とは何か 】  

  「男女平等」ないし、ジェンダーフリー論が家庭を壊

し、子供の健全な成長を犠牲にしている。


 犯罪者というべきは、日教組をはじめとする左翼教員

罪がもっとも重いであろう。

 学生たちに平等の意味、差別の意味を問い直すと、意

外と混乱しているものである。

 

 そもそも、人は個性的存在であり、一人一人が異なる

性質を持っているものである。

 それをすべからく等しく扱えというならば、個性を否

定し、役割を否定し、自由を否定することに通じる。

 そこに、社会主義ないし共産主義に潜む悪魔の仕掛け

がある。


 「平等」とは、個性を否定し、競争を否定する危険な

思想なのである。

 それが、人権の根本思想の様に刷り込まれている所に

も大きな危険がある。

 

 平等とはいっても自由権的平等と、社会権的平等が区

別される。

 「自由権的平等」という言葉は珍しいのではないか。

 平等とは差別取扱いの禁止を意味するが、不合理な差

別は個人の自由を侵害するから許されないという、自由

権的観点である。


 自由権的平等とは、個性の尊重、人格の尊重であり、

結果平等主義の禁止、即ち、不合理な差別の禁止である。 

 不合理な差別とは、格差要因と格差是正責任との間に、

責任根拠とされるべき合理的関連性がないということで

ある。 

 

 たとえば、「高額所得者は低所得労働者から利益を掠

め取った結果の高額所得であるから、その分は、低所得

者に返すべきである」という論理は、人の努力や所得に

対する貢献を無視した言いがかりであり、高い税率を相

当とする責任根拠とされるべき合理的関連性がない。

 

 

 「掠め取ったわけではなくても、そのおかげで高額所

得を得ているのだから、比較的高額の税金を課せられて

も文句は言えないのだ」という論理であっても、だから、

国が収奪してよいという理由はない。

 仮に、弱者保護の資金として利益の再配分をするのだ

と言う福祉理論を掲げてみても、他人の資産で公務員が

弱者救済する理由はない。

 金持ちは貧乏人労働者から利益を掠め取ったというマ

ルクス主義的な考え方は嫉妬以外の何物でもあるまい。

 金持ちは貧乏人を助けるべきだと言う論法は、だから

国家から税金を沢山取られるべきだというペナルティー

の理由にはならない。

 むしろ一律の税率で課税するのが、平等課税の要請で

あろう。

 

 責任を強制するというのは、非行に対する制裁という

ことになるが、他人より多く稼ぐと言うことを非行とい

うべきではあるまい。

 累進課税という制度は不合理な差別であり、経済的自

由に対する不当な制限という二重の人権侵害を犯してい

ることになる。

 

 不合理な差別とは、謂れのない不利益を強制されると

いうことを意味するから、その範囲では不当に自由を侵

害されているということになる。

 さらには、謂れなく、不当な差別を受けること自体が

侮辱であり、個人の尊を害するという側面をも持つ。

 

 差別は、一律かつ不当に自由を制限するという場合に

比べ、「悪意」伴っている点で陰湿である。

 人種差別がその典型であろう。

 

 因みに、法の下の平等を定める憲法14条は、国家権力

行為としての差別を禁止したものであるが、マスコミの

ような「支配的強者」にも準用されるべき精神といえる。 

 また、憲法14条に言う「平等」精神は、国民のみなら

ず、人類普遍の理として掲げられているのであるから、

「神の愛」を表現する思想というべきである。

 

 国家権力に対しては、身分制の廃止という歴史的意味

と、権力を濫用して弱い者いじめをしてはならないとい

う現代的な意味を持つ。

 人間相互の精神としては、お互いに仲良く助け合いな

さいということである。

 

 平等原則で禁止されている自由権的平等とは、弱い者

いじめの禁止である。 

 これに対して、社会権的平等とは、国家権力の努力責

任として、自助努力では立ち直れない社会的弱者に対し

て救貧の政策努力(福祉)をする責任であり、防貧政策

としての教育を充実せよという慈善責任を要請したもの

である。

 

 福祉という例外的救貧の思想をもって、市場主義経済

の自由を不当に制限してはならない。 

 本来、救貧事業というものは、自由に伴う社会的責任

として、自主的な相互扶助に委ねられるべきことである。

 国家は、その足らざるを補うという程度に控えるべき

なのであって、権力をかさに、増税の理由としてはなる

まい。

 

 東北大震災の復旧事業についても、増税を国民に強要

すべきことではない。

 増税は、国民の経済活力に水をさす貧乏神の仕事であ

る。

 自由と責任の見地からは、これを許してはなるまい。

 

 最後に、男女平等の問題は、「男は女をいたわりなさ

い、女は男と競い立つのではなく、男女が助け合う形で

新しい経済活力を生もうという努力をしなさい」という

道徳として理解すべきである。

 国家責任としては、こうした道徳律を啓蒙し、教育す

べき責任として理解されるべきことである。

 

 雇用機会均等法などの干渉は、国民の自主性に委ねら

れるべき相互扶助の精神に対する不当な干渉というべき

であろう。

 不当な差別的雇用であれば、権利の濫用としてペナル

ティーを課すべき場合があるという程度でよいのである。

 

 平等思想に潜む、悪魔的、マルクス的罠に気付かねば

ならない。

 政教分離した権力は、神の代理人ではなく、神の愛を

行う者ではないということである。


立憲女王国・神聖九州やまとの国

梅士 Baishi


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