行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

作成した定款にミスが見つかったら!

2013-06-21 09:27:28 | 行政書士のお仕事

 定款作成のプロであり、作成代理人でもある行政書士が、

 その定款の記載内容を誤記してしまうことは、

 本来あってはならないことだが、外国人の発起人や、

 外国人取締役がいる場合、あってはならないことだが、

 その記載が間違ってしまうことが時としてある。

 昨日、神奈川県の某公証役場から問題ないと

 回答を得ていた定款で、わずか1文字のミスを

 見つけてしまったのだ。それも、電子定款を送った後であった。

 公証役場への訪問は今日だったのだ。

 それも提出する紙ベースの定款で、

 訂正印を貰い忘れていたのである。

 「まず~い!」

 早速、当該公証役場に電話したところ、やはり訂正印は

 必要との事、そこでどうせなら訂正証明書を添付して貰うのも、

 美しくないので、定款を直して、再度、電子定款を送付し直し、

 前の分は、「却下」して貰うことに・・・・・。

 そして、再び依頼人のところへ印鑑を貰いに・・・。

 (ちょっと、恥ずかしいですね・・・。)

 まあ、別途に、ビジネスに関わるアドバイスをしたので、

 依頼人が上機嫌で、私のミスは、すっかり忘れて頂きました。

 ちなみに、定款認証後の訂正の場合には、

 以下の記事を参考にして下さい! 

 http://nakamura-office.blog.ocn.ne.jp/murmur/2012/09/

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