定款作成のプロであり、作成代理人でもある行政書士が、
その定款の記載内容を誤記してしまうことは、
本来あってはならないことだが、外国人の発起人や、
外国人取締役がいる場合、あってはならないことだが、
その記載が間違ってしまうことが時としてある。
昨日、神奈川県の某公証役場から問題ないと
回答を得ていた定款で、わずか1文字のミスを
見つけてしまったのだ。それも、電子定款を送った後であった。
公証役場への訪問は今日だったのだ。
それも提出する紙ベースの定款で、
訂正印を貰い忘れていたのである。
「まず~い!」
早速、当該公証役場に電話したところ、やはり訂正印は
必要との事、そこでどうせなら訂正証明書を添付して貰うのも、
美しくないので、定款を直して、再度、電子定款を送付し直し、
前の分は、「却下」して貰うことに・・・・・。
そして、再び依頼人のところへ印鑑を貰いに・・・。
(ちょっと、恥ずかしいですね・・・。)
まあ、別途に、ビジネスに関わるアドバイスをしたので、
依頼人が上機嫌で、私のミスは、すっかり忘れて頂きました。
ちなみに、定款認証後の訂正の場合には、
以下の記事を参考にして下さい!